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名誉毀損罪などの親告罪で公訴時効が過ぎてから犯人を知り、それから6ヶ月間の中で告訴しその犯人を逮捕する事は出来ます

A 回答 (2件)

逮捕は可能です。



しかし、公訴時効が完成している
のですから、通常は任意で取り調べ、
外国などに出かけたことはないか、など
時効が完成しているか、調べることに
なるでしょう。

つまり、法的には逮捕は可能でも、実際は
やらない、ということです。


ただ、民事の損害賠償は可能です。

時効は3年ですが、これは加害者及び損害を
知ったときから計算するからです。
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>公訴時効が過ぎてから犯人を知り



公訴時効が過ぎた時点で、犯罪行為自体が無かった事となる。
つまりは、罰の与えようがなくなると言う事。(公訴時効までの間が、告訴ができる期間)
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