だいぶ前、ある繁華街で、青信号で横断歩道を渡っていた歩行者が、
信号無視をして、強引に突っ込んできた乗用車に接触された際に、
乗用車がそのまま走り去ろうとしたため、
歩行者が、当該車両のフロントガラスを叩き割りました。
車は制止され、警察が到着したあと、
運転手は当然逮捕されましたが、
歩行者までワゴン車に乗せられ警察へ連行されました。
逮捕されたのか、任意同行なのか不明ですが、
車のガラスを割ったためのようでした。
器物損害罪に該当するとしても、親告罪なので、
その場で逮捕されることは考えにくいです。
犯人が逃走しようとしたため、制止する目的で、
視界を防ぐべくフロントガラスを破砕したのでしょうが、
この行為の何処が問題なのか、私にはわかりません。
犯人が逃走した場合、更なる犯罪を誘発したかも知れません。
これが犯罪に該当するなら、
コンビニの強盗対策用カラーボールも
使用すれば器物損壊罪に該当するはずです。
法律に詳しい人に聞いても、答えはまちまちです。
ガラスが割れたまま、犯人が逃走して、
視界を塞がれた事により、事故を起こした場合、
割った方にも、事故に対する刑事民事上の責任を
問われる場合がある、という人もいました。
本当でしょうか?
交通事故の第一義的責任は、運転当事者にあるはずなのに。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>犯人が逃走しようとしたため、制止する目的で、
視界を防ぐべくフロントガラスを破砕したのでしょうが、
この行為の何処が問題なのか、私にはわかりません。
逃がしたくない気持ちはわかりますが、私は問題がないとは思えません。
自分の身を守るためにやむをえない行為であるならば、問題はないと思います。
しかし、この場合はそうではありませんよね。
いくら当てられたからといいても、何でもしていいというのはどうかと思います。
そして気になるのは、逃げようとしたからフロントガラスを割ったとのことですが、逃げられそうになったら、フロントガラスなんて割れないと思うのですが・・・
サイドのガラスとか、後ろから石を投げるとからなら状況的に理解できます。
復讐心や怒りでガラスを割ったということがありえるのでは?
また、本当に逃げる車を静止させるためにフロントガラスを割ったとしても、警察もそれが事実なのかはすぐに判断できないでしょう。
双方から事情聴取をするために、同行させたのではないでしょうか?
>法律に詳しい人に聞いても、答えはまちまちです。
該当する法律がどれなのか?
また、その法律の解釈などにより変わってしまうんでしょうね。
某法律番組でも、弁護士の見解はほとんどバラバラですよね。
有罪か無罪かは、過去の判例などを参考にして判決を下すのが一般的のようですので、このような事例はどうなっているのか気になりますね。
ありがとうございました、
要は行為の目的を本人から聴取して、
妥当性を判断する、ということなのかもしれませんね。
同じ行為でも、本人の意図により適用される罪が変わることが
ありますよね。
たとえば、ただ怪我をさせるだけなら傷害罪でも、
同じ行為で、殺意があるとなれば殺人未遂になることもあるそうで。
No.3
- 回答日時:
器物損害罪の疑いもあるので事情を聞くために、だったと思います。
しかしまず、書類は送られないでしょう。万が一・・・書類送検されても不起訴と思いますよ。
>歩行者までワゴン車に乗せられ警察へ連行されました。
いずれにせよ当然だと思いますよ。歩行者が仮にガラスを割っていなくても事情は聞かなくてはなりませんから。
No.2
- 回答日時:
答えがマチマチなのは警察官の判断に委ねられるからだと思います。
警察官が器物損壊だよ。としてしょっ引くことも可能ですし、現行犯による準逮捕権の行使として考えるのです。
刑事罰には未必の故意という場合があります。(日本では重刑のみですが)
これを考えられた場合はどうにもなりません。
以前に下着泥棒を高校生が捕まえた事件がありました。この時に高校生数人が泥棒を半殺しまでしても警察署から金一封を貰ったこともあります。
過失割合という件から考えてもどうなんだろう。と思える話です。
ようには警察官の判断によるものです。
現場の警察官の判断。。。テレビドラマみたいですね。
市民がそんないい加減な現場の判断で扱われているとしたら、
怖いですね。
ありがとうございます。
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