アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

タイトルの通りです。
ご自由にお取りください。おひとり様1個までを複数持ち帰る場合なにか罪などあるのでしょうか?
偶然そういった場面をみてしまい気になりました。
ご自由にお取りくださいなので問題はなさそうですがモラルの問題はありそうですね…
何種類もあって1人一種類と勘違いして持って帰った方と勘違いしたまま何個も持って帰った方がいたんですがお店側が訴えたりすることはあるのでしょうか?
また何度もお店をでて持ち帰る人もいました。
教えて下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

良識をもって行動した人からすると,そのような人の行動は腹立たしいことではあり,お店側としても同じようには思うでしょうが,お店側が訴えることはないように思います。



「おひとり様1個までご自由にお取りください」というのは,その条件に合致する場合に成立する,相手方を定めない贈与契約であるといえるでしょう。対象物を2個以上持っていくというのはこの条件に一致しませんので,その過剰部分については贈与契約が成立しないということになる理屈で,ある意味においてはその部分について万引きと同視できる状態にあるといえないこともないかもしれません。

ですが,お店側にそのようなことを防ぐ(たとえば係員を置くとかするような)対応をしていません。そこはお客さんのモラルを信じるという建前とともに,そこにコストをかけられないというお店側の都合もあるのでしょう。ですが防ごうと思えばできる(であろう)ことをしなかったその点において,落ち度があるといえなくもありません。

結果,お店側の意図を妨げる(来店者サービスの域を著しく超えてそれを妨害する)ほどの相当数を持ち帰った場合には,お店側にも損害があるとして訴えることはできそうではありますが,その立証も困難だと思われますので,訴えたとしても誰の利益にもならないように思えます(むしろお店側のイメージダウンになりかねません)。
    • good
    • 0

Re: 回答No.1



> 屁理屈ということはそれで逮捕される方はいないということでしょうか?

張り紙やお店の人の注意で持ち帰りが収まればいいのですが、悪質化してお店の人が警察に被害届を出すと、窃盗犯として捕まる可能性はありえますね。あるいは威力業務妨害の罪に問われることもあります。たくさん持ち帰ってお店の商売の邪魔になっていると、威力業務妨害になります。

刑法第233条(威力業務妨害)
 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例(三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)による。
    • good
    • 0

注意はするかもしれないけど、訴えはしない!


だって、訴えるには多くの時間と費用が必要だからね 訴えるだけでも「損」なのです。

まあ、それを言っちゃうと、
1人1個の目玉商品を、何回も往復して買う人は沢山いるでしょうしw
チケットとか、急用で行けなくなって転売するのもダフ屋行為になってしまう・・・
モラル/量/頻度/注意後の対応などの問題でしょうね・・・

誰かに見られて、噂になったり後ろ指を指されて恥をかくのは本人だからね・・・
    • good
    • 0

前スーパーで、買わなくても大丈夫よ!


と言いながら、勝手に持っていく、
オバさん いや、婆さんが居て、近くに居た人と、思わず顔を合わせてしまった
    • good
    • 0

その人のモラルです!

    • good
    • 0

屁理屈を言えば、刑法第235条(窃盗)で定める窃盗ですね。

万引と同じ窃盗です。

刑法第235条(窃盗)
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
屁理屈ということはそれで逮捕される方はいないということでしょうか?

お礼日時:2019/02/17 21:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています