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スーパーの買い物カゴを自宅まで持ってきただけで窃盗微罪になるのでしょうか

親子三人で自宅前の公道で車を止めて荷物整理をしていると、たまたまパトロールしていた警察官二人に遭遇。ワンボックスカーのトランクを開けていたため、近所のスーパーの買い物かごが見え、「このカゴはなんだ」と聞かれたため、母が「○○スーパーのカゴですが、それが何か」「カゴをもってきてるのは窃盗」父これから「おれが借りて返しに行くところなにに何が窃盗だ。借りているんだよ。スーパに確認しろ」と要求。大騒ぎになっていることに気がついた私がとりあえず、私が警察署に行くからと言いパトカーで任意同行。取り調べ室では、カゴはスーパーの所有物だから値段として500円くらいでも、金でできた高価なカゴでも持ってきたという事実は事実だから窃盗ですの一点張り。強要されるような雰囲気のなか調書、写真、指紋が取られ窃盗微罪で処理されました。調書を取られていた時間は4時間にも及び
疲労困憊して身元引き受け人の父とともに家に帰り、主人にその話をすると、そんな馬鹿な話はあるかということになり、再び警察署に向かい、事情を説明。次回弁護士を連れてくると説明をし去る。

翌日、スーパーに確認しにいくと、カゴを持って行ってしまうのは常識の問題で、窃盗というのは行き過ぎな話。以前にもこれからも被害届を出すつもりもないとのこと。調書をとった警察官に警察署で話を聞く機会があったので聞いてみると「スーパーから被害届は以前にも現在にも出ていない」とはっきりと話ました。(ICレコーダーで録音済)。


被害届もない、不法両得の意思もない中、窃盗罪は成り立つのでしょうか。しかもカゴを持ってきたのは私で私が微罪処分を受けています。実際にカゴを持ってきたのは父なのですが。

警察署にはまた来てくれと言われていますが、どう対応したらよいのでしょうか。
私としては警察署に微罪処分の取り消しと指紋、顔写真の削除を要求しています。

A 回答 (13件中1~10件)

買い物かごは通常は レジを出たところで返却するものです


カートに乗せて買い物した場合は 車のすぐそばにもって行くまで許可されていると思います
(荷物を積み込んだら返却)

そこまでです
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相談者さんには、悪意はないとは思いますが、今回は相談者さんが買い物カゴを持ち出したのは事実ですから、仕方がありません。



調書で、何故持ち出したのかを聞かれているかと思います。
担当警察官も、微罪処分としての対応してくれている様ですから、検察庁への送検はないでしょう。
これが送検されれば、検察官の判断にもよりますが、起訴されれば裁判になりますから、有罪判決がでれば執行猶予でも『前科』となります。
よく、簡単な気持ちで持ち出したりする人が多々いますが、それが犯罪になると気付いていないケースが大半を占めています。
これが、故意に便利だから勝手に持ち出したとなれば、恐らくは微罪処分では終わらない可能性もありました。
先に書きましたが、借りるというのは『承諾』が必要不可欠な事になります。
窃盗罪は、例え自分の物であっても、他人に貸していて、『勝手に』持ち出した場合でも『窃盗罪』が成立します。

知らないでした事でも、それが犯罪になる事例は多々あります。
今後は、十分な注意を払うのが必要かと思います。
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借りたというのは「所有権者に借りる承諾」を取った状態です。



しかし今回は、「黙って」スーパーの敷地からでていますから、「窃盗罪」になります。
窃盗罪は「親告罪」ではありませんから、「司法警察員」の認知で成立してしまいます。
ですから、「被害届け」の有無は関係ありません。

窃盗罪の構成要綱は、今の時点で「十分」にあります。
相談者さんは「納得」できないようですが、これは明らかに「窃盗罪」が成立しています。
何を勘違いしているかわかりませんが、「他人財産」を承諾なく持ち出せば「窃盗」になります。
既に「調書」で勝手に持ち出しを認めていませんか?
そうならば、「既に手遅れ」の状態でしょう。
いくら「弁護士」を次回同行させても、「窃盗罪」の件はどうにもなりません。
スーパーの客だから、「何をしても」許されることではありません。
今回は、いくら「録音」をしても、全く関係ありませんし、効果がありません。

他人の財産(カゴ)を、勝手に「敷地内」から持ち出す行為は「窃盗罪」となりますから、これは完全に相談者さんの間違いであり、「身勝手な行為」でしかありません。

店長も勘違いしているようで、「告訴・被害届け」は現行犯の場合は必要ありません。
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この回答へのお礼

確かに身勝手な行動で、スーパー側からしてみれば買ってにかごを持ち出した事実は「窃盗罪」といわれても仕方がないと思います。こちら側の過失もあり、迷惑をかけた旨はスーパ側に伝えております。
ただ、今回さらにややこしいことは、警察の方が「それは○○スーパーの買い物カゴか!」と強い口調で聞かれ、父、母としても、そこで初めて、○○スーパーのカゴであることに気が付き、「○○スーパーの買い物カゴですが、それが何か」「勝手に持ち出すことは窃盗ですよ、窃盗ですよ」というもので、こちらとしては(当時の解釈として)「窃盗」ではなく「借りたものだ」ととっさに話をしました。騒ぎに気がついた私が、とりあえず警察署に来てもらうというので、任意同行しました。すると、いつ、どこで、スーパーのカゴを持ってきた、実際には全然日にちも意識もなく、スーパに行くのは昨日かもしてないし一週間前かもしれない、カゴを持ってきたのは便利だからですかね、といった話がいつの間にか調書になり、指紋、写真を任意で取るとは説明がないまま取られ、調書は型にはめ込む形でうまく作られサインまでしてしまいました。父にしてみても、カゴを持ち出していることは「窃盗罪」なのですが、便利だからという気持ちが働いたのか、それとも一旦、買い物カゴごとトランクにいれて返し忘れただけなのかよく分からないところがあります。警察官に指摘されるかされないかに関わらず、カゴを便利だから使い続けようとか自分のものにしてしまおうといった気持はないです。法律音痴ですみません。

お礼日時:2010/09/13 23:11

どう考えても 警察に指摘されなかったらそのまま 返すつもりが無かったのではないですか?


かごのレンタルというのでも スーパーの従業員に確認を取って持ってきたわけでもないんでしょう?
これを窃盗といいます
(スーパーが後がややこしそうな客だからということで黙るのとは別の話です)
ネットをやるお金があったら イオンでかごをレンタルしましょう
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店長から手紙を書いてもらうしかないでしょう。


それでお客様を失うわけにいきませんからね・・
「かごを貸しました」と言うと誤認逮捕になるかも・・・

通常そのお店に相談してからやるのが普通だけど・・

スーパーに確認しにいくと、カゴを持って行ってしまうのは常識の問題で、窃盗というのは行き過ぎな話。と言ってるなら書いてくれると思います
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質問者は父親が勝手に持ってきたといってますが、親子三人で公道で荷物整理をしていた時にカゴがスーパーの物とは気がつかなかったのですか?


気づいたのなら普通注意をするのが常識ですが、何故一言注意をしなかったのですか?、
文面から見ると気がついているように見えますので共同正犯が成立します。
不法両得の意思もないと言ってますが、母親の言葉が正しいとすれば解って持ってきたのが明白なものの言い様です。この点において不法両得の意思が成立したと見るべきでしょう。
窃盗罪は親告罪でないので被害届は必要が有りません。
スーパーにしてみれば、かご一個されど一個です。一個で目くじらを立てて顧客を失うより返してくれればそれで恩の字考えでしょう。だから被害届を出さないのであって来る客全部が遣るようなら出すと思います。
対処は親子三人でスーパーに行って謝罪をして、警察の行っても反省していると頭を下げ続けるしかないでしょう。
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>1.図書館で本を借りて、かごにいれた


>2.警察官がそれをみて「お前は窃盗だ、逮捕する」
>3.窃盗罪で微罪処分だ
>となるのと同じですよね。図書館で本を借りるのがなんで窃盗なのでしょうか?

どこが同じなのか。
そのまま黙って自宅前まで持って行ったら誰がどう考えても窃盗でしょう。
図書館から出る前にカウンターで手続きを済ませるのがルール。

その例と比べるのなら「店内で商品をかごに入れた」という状態ですよ。
車に積んで自宅まで持って行ったのとどこが比較になるんですか?
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この話非常に恐ろしいですね。


1.図書館で本を借りて、かごにいれた
2.警察官がそれをみて「お前は窃盗だ、逮捕する」
3.窃盗罪で微罪処分だ

となるのと同じですよね。図書館で本を借りるのがなんで窃盗なのでしょうか?
(恐ろしいですわ)
かごも借りただけで、なぜ窃盗なのか?
どういう法解釈をしたら窃盗になるのか?
なぜ窃盗の微罪の場合に親告罪にならなくなるのか?

疑問だらけです。これ本当にあったのですか?
どこのなんという警察署ですか?
もし本当なら、テレビ朝日の「ザ・スクープ」とかにメールしてみてはどうですか?
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被害届もない、不法両得の意思もない中、窃盗罪は成り立つのでしょうか。

しかもカゴを持ってきたのは私で私が微罪処分を受けています。実際にカゴを持ってきたのは父なのですが。

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成立しないよ。これ本当のことですか?明らかなでっちあげだと思いますよ。お住まいの公安委員会監察室に苦情いれたほうがいいですよ。また、日弁連通して抗議したほうがいいですよ。
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法律的な話で言うと、窃盗は親告罪ではないので被害届が出ていなくても逮捕起訴は可能です。



ちゃんとスーパーの人に「借ります」と言って持ってきたのなら問題無いですが、
そうじゃなく自宅にまで持ってきたのなら占有していることは明らかですから窃盗罪です。

構成要件である不法領得の意思については、
(1)権利者を排除して他人の物を自己の所有物として振る舞い
(2)その経済的用法に従い利用又は処分する意思
ですから、いくら返すつもりだったとしても法的には不法領得の意思は有りです。


ですから法的には警察官の行動は間違っていません。
処分の取り消しは無理です。


店に何も言ってないのに「借りた」と言ったのが特にマズかったと思います。
許可を得ていなかったら借りたことにはならないですから。
さらに、この時点で故意であることを自白してしまっています。

「間違えて持ってきてしまった」と言っていれば、
窃盗には過失犯規定が無いので厳重注意程度で済んだはずです。
もちろん何個も持ってきてたのならその言い訳も通用しないでしょうが。
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