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マンションに住んでいる者です。
施錠した集合ポストから、数回郵便物がなくなりました。
番号を知っている人がいますので、たぶんその人だろうと思います。
管理組合にちゃんと抗議するために、法律的にはどういう罪になるのか
知っておきたいと思います。
教えていただければとても助かります。

A 回答 (2件)

事情によって信書隠匿罪か窃盗罪。

器物損壊罪の可能性もあり。

窃盗罪になるには不法領得の意思が必要なので、単に隠すだけだと窃盗罪にはなりません。その場合、信書隠匿罪ですが、郵便物は通常信書(特定人から特定人に対して意思を伝達する文書)ですが仮に信書でないと信書隠匿罪にならず、器物損壊罪になります。
信書の場合に隠すに留まらずに捨てちゃった場合には、信書隠匿罪となるか器物損壊罪となるかは学説上は争いがあります。
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この回答へのお礼

窃盗罪、信書隠匿罪、器物損壊罪の違いがよくわかりました。
被害者は私だけじゃないかもしれませんから、
がんばって抗議しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/14 20:52

刑法


第三十六章 窃盗及び強盗の罪
(窃盗)
第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
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この回答へのお礼

刑法上の窃盗罪ですね。
しっかり抗議します。
早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/14 20:47

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