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私は未成年の女性の携帯2つを盗み(中の画像が見たくなって)、更にもう1件窃盗未遂もあります。
窃盗未遂で警察の事情聴取を受け、そこで余罪である窃盗の方を吐きました。私自身窃盗は初犯です。
そして素直に罪を認め、盗んだ被害者の方にはきっちり弁済をいたしました。

その後検察庁に呼ばれ、検事からも色々取り調べを受けた後、
「刑務所に行くか?それとも100万払えるか?」と言われ、さすがに刑務所は・・と言ってたら
「略式起訴で罰金刑にする。最低50万だ」と言われました。それでもかなりきついです。
ただの窃盗ではなく性犯罪のようなものだとも言われました。
ちなみに逮捕自体はされていません。在宅捜査で全て正直に自白してます。

窃盗自体は初犯で弁済も済んでるのにここまで思い罰金刑が課されるものでしょうか?
不起訴もありえるかなと思ってただけにさすがにこれには納得がいきません。
あと、弁護士を最初から同伴してれば結果は違ったんでしょうか?
検事が「最低50万」と言うからにはこれより軽減される可能性はないのか、それとも
反省を促すために大げさに言ったりしてるんでしょうか?

犯罪や法律に詳しい方、ご回答お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    いや、検察庁で略式起訴命令が出てから弁護士に相談しても無理だそうです

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/14 22:19
  • つらい・・・

    ですが初犯で弁済も済んでる場合はその辺は考慮されるはずなんですがね・・

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/14 22:20
  • つらい・・・

    検事が言うには「上司に罰金刑で済むようにかけあう」と言ってました。
    上司とは裁判官で、その人が最終判断を下すんでしょうけど、
    初犯や弁済は全く考慮されないんですかね・・?
    検事が「罰金は最低これだけ以上」って結論を出せるんでしょうか?

    さすがに裁判は仕事に穴をあけるのでできません。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/14 22:28
  • つらい・・・

    その場で突っぱねるとかできたんですかね・・
    更に心象悪くするかもと思って終始大人しくはしてました。
    刑務所に入るか罰金払うかみたいな2択を言ってこられたので、
    突っぱねたらそれこそ最悪の事態になりそうで、何も言えませんでした

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/14 22:31
  • つらい・・・

    ちなみに私が盗んだものと被害者のものが100%一致はしてない(それでも弁済はした)
    んですが、嫌疑不十分にはならないんですかね?
    私が盗んだ携帯の外観の記憶と実際は異なる点がありながらも
    警察の取り調べでそうだと決めつけられてしまいましたが。

    あと他のサイトで、窃盗の場合は「弁済すれば最初からなかったと同じになる」
    と書いてあるのもあったんですが。

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/14 22:42
  • ムッ

    真面目に聞いてるので邪魔しないで

    No.10の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/14 22:46
  • つらい・・・

    万引きだと初犯+弁済だと高確率で不起訴のはずなんですよね・・

    No.11の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/14 23:04
  • つらい・・・

    そもそも性犯罪みたいってのも検事が勝手に決めつけたことでして。
    私は自撮りとかが見たかっただけなのに検事は「それをもとに自慰行為(実際は直球の表現)すつるもりだった」
    って勝手に調書を書かれてしまいました。

    同じ物を盗む万引きとそこまで差をつけるんですかね・・

    No.12の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/14 23:13
  • つらい・・・

    自白のみで完全な窃盗罪は成立するんですかね?
    私が盗んだものと被害届を出してる人の持ち物が完全には一致してませんし、
    警察の取り調べでも私が「〇色の携帯だった」と言っても実際は違ったらしく、
    無理やり実際の物に近づける供述をさせられた感もあります。

    No.13の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/14 23:18
  • つらい・・・

    それにしても罰金高くないですかね・・
    その自治体が財政難なのは関係あるんでしょうか。

    No.14の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/14 23:52

A 回答 (25件中1~10件)

>弁護士サイトでよく書かれています



「罰するか罰しないか、訴追するかしないか、逮捕するかしないかぐらいの判断」のうち、例が多いものを慣例と捉え、そうあるべきだと主張する根拠にしているうちに基本を忘れたのでしょうね。実務と理論をごっちゃにしてしまう法曹家は裁判で負けかねないので、私ならば相手にしません。

>逃げ切れるというか証拠がないとそれ以上何も警察もやりようがないと思うので・・。

だから完全犯罪をしたのかと尋ねたでしょう。証拠が存在しないのと、証拠が不足しているのと、証拠を隠滅させたのは個々に別の話です。

>てっきり嫌疑不十分とかに解釈されると思ってました。

自白したのですから、後は証拠固めです。

>それで弁済もして初犯でこの罰金額はやっぱり‥って思いますね。

あなたが信じているええ加減弁護士が「初犯は無罪」みたいに書いているんですかね。無駄に前向きに信じて生きているようですが、最悪ケースを考えてリスクマネージメントした方が良いですよ。

>反省はしてますし罰金も甘んじて受け入れますが程度はさすがにあるかなと。

甘んじてはあなたの感情なので、罰金が支払われるかどうかだけですが、被害者からすれば、「ほんとに反省してる?」と思うでしょうね。
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>窃盗の場合は弁済をすれば最初からしてなかったことと同じになるという記事を読んだことがあるんですけどね・・。



それは法務大臣や検察庁の見解ですか?
窃盗は親告罪ではないので犯罪の不存在にはなりません。罰するか罰しないか、訴追するかしないか、逮捕するかしないかぐらいの判断はあるでしょうけど。

>>何が考慮
>自ら毎回出頭して自白したことです。

出頭しなければ拘束されるだけです。
なんか、「そりゃ、俺、仕事はできないけど毎朝自主的に出勤してるじゃないっすか。特別ボーナスとかないんっすかね」みたいな受け答えになってますよ。
ということで、考慮されるような行いは何らありません。

>取った決定的な証拠や取った瞬間の防犯カメラもないですし。

「こりゃ、駄目だわ」と思わせるような発言ですね。
証拠が無ければ逃げ切れる系ですか。

>完全犯罪ではないですけど、何度も何度も刑事が私が盗んだ携帯やカバンの
>色や形を聞いてきました。
>私は自らの記憶をもとに答えてましたがどうも食い違いがあったらしく
>「そうじゃないだろ。思い出せ」と何度も言われました。

思い出せば良いです。思い出せなければ、それを言えばいい。
もしや常習犯ですか?

>結局双方譲歩した形で擦り合わせましたが、これって100%確実なんでしょうかね。

あなたが確実に同意したことになりますね。
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この回答へのお礼

>それは法務大臣や検察庁の見解ですか?
弁護士サイトでよく書かれています

>証拠が無ければ逃げ切れる系ですか
逃げ切れるというか証拠がないとそれ以上何も警察もやりようがないと思うので・・。
逃げ切れませんよとは言われましたが確定的な証拠はないのにどうするつmろいだったのかなと。
結局は取った相手に申し訳ないと思って全て吐きましたが。

>思い出せば良いです。思い出せなければ、それを言えばいい。
何度も何度も思い出せないと言いましたが、「思い出せ」と何度も言われました。半ば無理な注文ですよね・・。
それで頭絞って答えたら「そうじゃないだと」とか言われて。

取ったことは認めますが記憶があやふやの状態でよく100%にまでできるなと。
てっきり嫌疑不十分とかに解釈されると思ってました。
逮捕もされてませんし自ら自供しましたし。
それで弁済もして初犯でこの罰金額はやっぱり‥って思いますね。
反省はしてますし罰金も甘んじて受け入れますが程度はさすがにあるかなと。

お礼日時:2024/03/16 01:14

>持ち物を取って弁済したのに悪質ですか?



例えば下着泥棒。盗ってどうするかは、まぁ、想像が付くと思いますが、大抵は「返したからいいじゃん」とはならない。
今回は個人の内心を探るがための携帯窃盗だから、相当に気持ち悪い行為だよ。疚しいところがなければ携帯の中を見せろという夫婦が離婚に至るのもよく分かる。

>あと私の窃盗は警察から詰められて自ら言いました。
>黙ってればやり過ごせたけどそれは悪いと思って吐きました。
>そういう部分は考慮されないんですかね?

何が考慮されるんですか? 「黙っていればやり過ごせる」を実行すれば、どんどん証拠を掘り起こされるだけでしょう。
犯罪が顕になる前ならば「自首」なので減刑対象。顕になって逮捕される前であれば「出頭」なので好意的に解釈されるぐらい。

>取った証拠もなければ、私が取ったものと被害届を出してる人の物が一致するという証拠は100%ではないです。

それは完全犯罪をやってのけたということですか? それとも実際にはやってないということですか? やってないけど、検事に脅されて、存在しない犯罪を自供したということですか? 何でやってないのに弁済しているんですか?

>嫌疑不十分ということにはならないんですかね?

裁判をしてみれば良いのではないですか。
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この回答へのお礼

窃盗の場合は弁済をすれば最初からしてなかったことと同じになるという記事を読んだことがあるんですけどね・・。

>何が考慮
自ら毎回出頭して自白したことです。
取った決定的な証拠や取った瞬間の防犯カメラもないですし。

完全犯罪ではないですけど、何度も何度も刑事が私が盗んだ携帯やカバンの
色や形を聞いてきました。
私は自らの記憶をもとに答えてましたがどうも食い違いがあったらしく
「そうじゃないだろ。思い出せ」と何度も言われました。
結局双方譲歩した形で擦り合わせましたが、これって100%確実なんでしょうかね。
なぜ弁済したかと言えば、「それほんとに私が取った物の持ち主なのか?」と
言い返したら心象悪くなると思ったからです。仕事にこれ以上穴も空けたくなったですし。
あと弁済は刑事に言われてやりました。
「被害者の携帯の弁償どうする?」と聞かれたので。しませんとはさすがに言えませんし、反省してないと思われますので

お礼日時:2024/03/15 23:58

>「略式起訴で罰金刑にする。

最低50万だ」と言われました。それでもかなりきついです。

窃盗での罰金は最大50万円だけど、悪質性を認定し最高額を求める積もりだと言っているわけですね。「最低」というのは、未遂も含めて並科するのかもしれない。

>ただの窃盗ではなく性犯罪のようなものだとも言われました。

返却しても被害者が「キモくてもう使えない」となれば、器物損壊ですからね。

>窃盗自体は初犯で弁済も済んでるのにここまで思い罰金刑が課されるものでしょうか?

累犯は起訴のハードルを下げますが、初犯だから下がるわけじゃありません。悪質性が認められれば見逃しません。
「弁済が済んでいる」とのことですが、それはあなたのロジックでしょ?
「中身を見られた、中身をコピーされているかもしれない、インタネットにバラまかれるかもしれない」なんですよ。
それ以前に「キモい奴がアタシの携帯を触った、触るのも嫌」となると、新品を渡して、更にはデータ移行なんかの手間に対する慰謝料を払って、やっとイーブンになるぐらい。それでも個人情報に触れられたという点はリカバリーされてません。

>不起訴もありえるかなと思ってただけにさすがにこれには納得がいきません。

「死刑もありえるかなと思っていた」なら、「そこまでじゃないですよ」と応えますが、自分に大甘なようですから、罰金と実刑が並科され、民事でもとんでもない額の慰謝料が求められると良いですね。
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この回答へのお礼

持ち物を取って弁済したのに悪質ですか?
キモくてもう使えない、って言われたらそれまでですが、
それだと触っただけでも器物破損になってしまいます。

あと私の窃盗は警察から詰められて自ら言いました。
黙ってればやり過ごせたけどそれは悪いと思って吐きました。
そういう部分は考慮されないんですかね?
取った証拠もなければ、私が取ったものと被害届を出してる人の物が一致するという証拠は100%ではないです。
それでも完全に私がやったということになるんでしょうか?嫌疑不十分ということにはならないんですかね?

民事ではもうないです。相手の方がもう関わらないと言ってます

お礼日時:2024/03/15 22:39

窃盗+窃盗未遂のダブルパンチですからね

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この回答へのお礼

窃盗未遂はそんなに重いんですかね・・?
そもそも物色してるとこじゃなく離れてから警察に見つけられた(取るつもりはなかった)んですが

お礼日時:2024/03/15 20:22

そんなやつおらんやろ。

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変態だと判別されたのです。



世間は変態に厳しいですよ 50万なら安いものです、でも次は厳罰ですから、世間にバラされ禁固刑です。

なので、これを期に心を改め変態にならないように努力が必要です。
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もし、自分の携帯を知らない人に盗られて、こっそり中を見られたら?



それで、盗った人が50万円の罰金で許されるとしたら?

「あなたはどう思いますか?」ということでしょう。



携帯を盗まれた人の気持ちと比べたら、50万円払う方が精神的には楽だということではないでしょうか?
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じゃあ、検事さんに略式起訴ではなく、起訴して通常の正式な刑事裁判(地裁)にしてくれるよう言ってみたらいいんじゃないですかね。



ちなみに、その場合には、仮に初犯で示談が成立していたとしても、無罪になることはなく、有罪で、例えば、【懲役1年、執行猶予3年】程度の判決が予想されますけどね。

まあ、確かに個人的には【罰金50万円】というのは若干高いかな、【罰金30万円】程度でもいいような気もしますけど。
でもね。
まずは、自分が犯した犯罪行為について反省すべきかと。

PS.
ちなみに、補足コメントの中で、気になる箇所があったので、法的観点から補足しますと、

●【あと他のサイトで、窃盗の場合は「弁済すれば最初からなかったと同じになる」
と書いてあるのもあったんですが。】

⇒おそらく、いいかげんなサイトなんでしょうね。
ちなみに、被害弁済、示談が成立しても、既に犯罪行為が成立してしまった以上、「犯罪がなかったことになる」などということはないんですよ。
【覆水(ふくすい)盆に返らず】という格言もあるでしょうが。

あくまでも、法的にも【既遂は既遂】なんです。
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この回答へのお礼

補足がもう書けないのでこちらで書かせていただきます。

最後の「他のサイト」というのは弁護士のサイトでした。
弁護士に依頼させるための売り文句だったんでしょうかね。

>懲役1年、執行猶予3年
収監も罰金もないこちらの方がよさそうですが、裁判で仕事に穴をあけるのもね・・

お礼日時:2024/03/15 05:42

>それにしても罰金高くないですかね・・


これに懲りて、もう二度とやらないと思える額じゃないと意味ないです。
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