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私の勤めている会社が1ヶ月後に廃業することになりました。急な事で、得意先、仕入先様に出来るだけご迷惑の掛からないように毎日走り回っています。
こんな状況ですので、有給休暇を消化する余裕も暇もありません。
法的に有給休暇の買い上げが出来ないことは知っていますが、このような場合に有給休暇の消化は諦めるしかないのでしょうか。

A 回答 (6件)

細かいことになりますが、退職および有給休暇を取得するのに社長の承諾やハンコは必要ありません。

有給休暇は法律で定められた「労働者の権利」ですから。

紙に「明日有給を取ります」「いついつに退職します」と書いて、社長に一方的に突きつければ、所定の有給を取得し、それに引き続き退職することができます。

退職を前にした有給休暇申請について、休暇取得日を変更するよう、会社が従業員に命令することはできません。きっぱりと断ることができます。

あと、先ほどNo. 3は正確に記述していませんでした。有給の買い取りは、通常は認められません。しかし、退職直前に消化できない有給については、会社に買い取ってもらうことは例外として認められています。この際、会社には買い取らなければならない義務はありませんので、労使で合意すれば可、合意しなければ不可です。
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仮に1ヶ月有給休暇が残っていれば、今すぐ取得して退職日まで働かなくても問題はありません。

また、会社がそれでは困るということであって、買い上げに両者が合意すればそれもOKです。

ただ法律論を振りかざしても実際の場面でどうかという問題がありますよね。
仮に有給の時季指定をして会社が認めなければ、裁判で白黒つけるしかなく、それが得か損かの判断が必要です。ADR(裁判外紛争処理)という方法もありますが、これは会社が参加しないと言えばそれまでですから。

廃業ということは、まだいくらか資産が残っているうちに会社をたたもうということではないかと思います。もしそうであれば、有給休暇の取得が難しそう(文面から勝手に判断していますが)ですので、いくらかでも退職金の上乗せとして買い上げを提案されてはどうでしょう?

会社が資金的に厳しいとなると未払い賃金が発生することもありますが、そのときは賃確法というものでいくらか国が立替払いをしてくれますので覚えておいてください。
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 有給を買い上げることを前提に、


その分の有給を与えないということは出来ません。
可能なのは、労働基準法上の規定を上回る有給を付与している場合と、
期間が過ぎるなどして、使い切れなかった場合です。
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退職時の有給休暇の買い上げは、会社が合意すれば可能です。

会社が合意しなければ駄目です。

従業員の側が、有給休暇を買い上げるよう会社にお願いすることは可能です。このとき、会社には、従業員からの提案に合意しなければならない義務はありません。

廃業するような会社はお金に困っていると思われますので、新規支出となる休暇の買い上げに同意するかどうか、疑問に思います。ただ、提案しなければ何も始まりませんので、駄目もとで社長にお願いしてみる手はあります。

あと、この程度の案件について労基署は考え方を説明するだけであって、直接関与(手助け)しないと思いますが。
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> 法的に有給休暇の買い上げが出来ないことは知っていますが、



条件によっては買い上げできますよ。

人事労務相談室 - 年次有給休暇の買い上げはどのような場合にできるのでしょうか?
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/056.html

事業主の方と労基署の方を交えて、出来れば紙が残る形で相談してみては?

参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/056.html
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倒産の場合は、特例が認められます。


買い上げしてもらえます

って、どこかに書いてあったような。
調べてみてはいかがでしょう。
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