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ちょっと古いニュースですが、母子家庭の母親が勤め先のキャバクラで店の関係者に顔を何度も踏まれ死亡したという事件を報道していました。

それによると、容疑者は酒に酔った勢いで犯行に及んだようで、弁護側は酩酊状態にあり責任は問えないと言っているそうです。
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6305166

よく分からないのは、自動車で酒酔いなり、酒気帯びなりで重大事故を起こせば罪は返って重くなるのに、今回のように運転以外では、飲酒は責任能力が無かったなど、免罪符になりえるのはまったく逆で理解できません。
どうしてでしょうか。

A 回答 (3件)

>弁護側は酩酊状態にあり責任は問えないと言っているそうです。



酩酊が相当するかどうかは別にして、日本はそうです。怪奇大作戦 第24話『狂鬼人間』なんてのもありますからね。

>飲酒は責任能力が無かったなど、免罪符になりえるのはまったく逆で理解できません。

自身の意思で摂取したものは免罪符にしてはなりません。タイあたりの法でもそうなっています。
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刑事責任を負わせるためには責任能力の


存在が必要です。

赤ちゃんに刑事責任を負わせるわけには
行かないのです。

酒を飲み、泥酔状態になると、頭の中は
赤ちゃんになることがあります。

そういう時に、刑事責任を問うのは、法的に
無理、ということになります。

中身は赤ちゃんでも、外観が大人だから
罰する、ということにはなりません。

老け顔した赤ちゃんなら罰してよいのか。


これに対し、道交法の酒酔い運転は、酒を飲んで
運転すること、そのこと自体が犯罪とされます。

酒を飲む時の頭の中は大人です。
酒を飲んで運転するときも、頭の中は大人です。
赤ちゃんでは、運転は出来ません。

そうした、理論的な違いがあります。

もっとも、酒を飲むと何をしでかすか判らない
ことを承知しながら飲み、犯罪結果を犯した場合は
普通に罰せられます。

これを、原因において自由な行為の理論、と
言います。
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この回答へのお礼

分かりませんね。
並びを換えてみました。

>酒を飲む時の頭の中は大人です。

>酒を飲み、泥酔状態になると、頭の中は
>赤ちゃんになることがあります。

この状態で、つまり赤ちゃん状態で、車に乗り込んで運転するわけです。これが普通の順序です。

しらふで運転を始めて、運転しながら酒を飲み始める。これなら、おっしゃる理屈は分かります。

お礼日時:2018/12/13 00:37

呑んで暴れる人は、毎度酒癖のある人なんだから、呑ませたら荒れる=ボクサーの拳を上げるのと同等と言っても良さげですね。

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