アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

詐欺罪で詐欺ったものを返金(返却)している以上は、少なくとも逮捕はないって本当ですか?
今まで返金した後に逮捕されたってことありますか?

A 回答 (6件)

>詐欺罪って立証がとても困難なのですよね?



これに同意して欲しいだけかよw
No.5で書き込んでるURLに書いてあるのは「ゲームのデータだから詐欺にならない」例なんだけど。


刑法

第二百四十六条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

第二百四十六条の二
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは
不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、
財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

他の回答でなると言う人がいるのですが違いは何ですか?

お礼日時:2018/12/19 21:49

「最初から騙すつもりはなかったのでは?ということに…」なりません笑



そもそも「詐欺」は故意による犯行ですので、騙すつもりはなかったは通りません。

あなたの考えがまかり通ったら「おばあちゃんから年金を騙すつもりはありませんでした。返せばいいんですよね。」が、まかり通ってしまいますね。

書いたと思いますが、「罪」と「損害」は別に考えますので、「損害分を返金」したから「罪」には問われない訳ではありません。

ある程度は、被害者の慈悲にも寄りますが、
警察や検察が動いた時点で、「罪」に関することは被害者から検察に移りますので、被害者が言えるのは「損害」のみになります。

つまり、被害者がどれだけ許したとしても「罪」による処罰は免れません。

立証が困難とはどこの情報でしょうか?テレビかネットかわかりませんが、現実日本の操作を甘く考えられない方がよいかと。メデイアには出ていなくても検挙率は上がってます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼 お礼日時:2018/12/12 17:58

弁護士です。



大嘘です。

だまし取った時点で、犯罪は既遂になっていますから、お金を返したところで犯罪がなかったことにはなりません。

被害が少額で、全額返金された場合には逮捕の可能性は下がるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詐欺罪って立証がとても困難なのですよね?

返却済み=最初から騙すつもりはなかったのでは? ということになり、返金していないよりかは立証するのが困難になり逮捕されにくくなると思うのですが、どう思いますか?

お礼日時:2018/12/12 17:27

状況にもよりますが、詐欺罪の場合、「逮捕されないケースはある」と言う程度では考えられます。



そもそも詐欺罪は、立件が難しい犯罪と言われますが、その理由は物的証拠が乏しい場合も多く、また故意,悪意の証明か難しいからです。
従い、警察と言うより、有罪率99.9%と言われる検察が、余り起訴したがらないケースも充分に考えられます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詐欺罪って立証がとても困難なのですよね?

返却済み=最初から騙すつもりはなかったのでは? ということになり、返金していないよりかは立証するのが困難になり逮捕されにくくなると思うのですが、どう思いますか?

お礼日時:2018/12/12 17:28

法的には、そんなことはありません。



一旦、詐欺が成立すれば、弁償したって
犯罪は消えません。

それは窃盗だって、何だって同じです。




今まで返金した後に逮捕されたってことありますか?
  ↑
これは、ちょっと判りませんね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詐欺罪って立証がとても困難なのですよね?

返却済み=最初から騙すつもりはなかったのでは? ということになり、返金していないよりかは立証するのが困難になり逮捕されにくくなると思うのですが、どう思いますか?

お礼日時:2018/12/12 17:28

そうとは限りません。


あなたが言われる「返金すれば逮捕はない」というのは、被害者が被害届を出さずにその場で許したら…という事でしょうが、
詐欺を働いた人には、「罪について」と「損害について」で問われることになります。

被害者が被害届を出した時点で、警察が捜査し逮捕になります。加害者を逮捕した後は、書類送検して検事が起訴すれば、裁判所に求刑し、刑が確定します。つまり、刑事事件になった時の訴える人は被害者ではなく検事であり、刑事事件は詐欺罪という罪を対象にした話し合いであるため返金や返却については
対象外です。
それは、民事での争いになります。ここでは主に賠償についての話になります。逆に詐欺罪という刑法は対象外になります。

つまり、詐欺罪では検事が訴える刑法と被害者が訴える民法それぞれで責任を問われることになります。

つまり、
返せば良いという昭和の子どもの万引きみたいな話は、一般的にはとても考えにくいです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詐欺罪って立証がとても困難なのですよね?

返却済み=最初から騙すつもりはなかったのでは? ということになり、返金していないよりかは立証するのが困難になり逮捕されにくくなると思うのですが、どう思いますか?

お礼日時:2018/12/12 17:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!