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財産分与

離婚するとき夫婦の預金とは、別に子供達から生活費として毎月入れてもらってるお金があるのですが私達は、半分だけ子供のためにと預金しています。これも財産として夫婦で分けないと行けないのでしょうか?
いずれ子供に渡すつもりでいたのに…旦那は、きっちり分けるつもりでいます。

A 回答 (6件)

夫婦が生活のために確保している財産は、夫婦二人が分けないといけません。

「旦那は、きっちり分けるつもりでいます」のようになるはずです。
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一方がこうしようと言ってももう一方が違う事にしようと言えば話はまとまらない


どっちかの主張を通して争うか、相手に合わせるかしかない
きっちり分けて1/2(つまり1/4)に、あなたが1/4を穴埋めして子供に渡せば?
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2番目に回答された方がおっしゃるとおり、子どもさんに返すなり一時的に預かってもらうなりすれば良いです。

預貯金は、財産分与をするときにあるお金を分けるわけですから、分与するときにお金が無ければどうすることにもならないのです。分与の対象にならないのです。昨日まであったお金をギャンブルですってしまって無くなっても何も言えないのです。
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貴女がそう思うだけで財産なんで関係ありません。



二人がそれ目的で貯金していても子供の物ではありません。

キッチリ分けましょう。
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この際だから、


お子さんに返しちゃえば?

預り金と解釈すれば、
法的に問題ないですよね

母親の心情としては、
別れる旦那に渡したくないよね
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「生活費として」なわけですから、あなた達夫婦のものです。


あなたの物ではありません。

「いずれ子供に渡すつもりでいた」というのは、あなただけの思いでしょ。
夫婦でそのように取り決めていたのですかね。

「取り決めていた」というのなら、そのお金は子供にあげれば良いだけのことです。
あなたの物にはなりません。
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