A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
もう思いつかれているようですが、返済計画をケースワーカーと一緒に作ってください。
使ってしまっている場合は、少額ずつの返済でもきっと相談に乗ってくれると思います。一応罰則もあるようです。
(罰則)
第八十五条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
2 偽りその他不正な手段により就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
No.5
- 回答日時:
それだけでは、逮捕はされないと思うが
一方的に廃止の経緯を書いて貰わないと。
常識的に普通は話し合いの後です
呼び出しに行かなかったり 約束を反故にしたり一度や二度ではその決定は出ませんよ。
偽装の生活保護の場合(明らかに資産隠しとか仕事をしていたり)は 即差し止めですがね。
No.4
- 回答日時:
生活保護法において、「保護停止」「保護廃止」等をする場合に、世帯主から停止・廃止理由について日時を決定した書面で通知しその上で、弁明の意見聴取を聞き取ります。
弁明の聴取後に福祉事務所は、ケース会議で停止及び廃止について決定した理由を記述した保護廃止決定通知書を被保護者に送付します。
費用の返還する金額が6万2千円の支払いについては、あなたが支払いできる金額で分割で支払うことで話し合うことです。
また、保護廃止後に最低生活に困窮するために、再度の保護開始申請はできます。
この決定通知に不服がある場合は、都道府県知事に対して審査請求をすることができます。審査請求の結果について、それでも不服がある場合は、厚生労働大臣に対して再審査請求をするか又は裁判所に訴え出ることもできます。
あなたに弁明の機会を与えなかった又は保護の停止及び廃止についての理由を告げることなく、弁明の機会を与えられなかった場合は、法第56条の不利益変更の禁止に違反します。
あなたの世帯に状況がわりませんが、以下は法律に規定されたものと、保護手帳保護の実施要領において定めている記述です。なぜ廃止になったか理解ができればと思います。
生活保護法では、
第26条(保護の停止及び廃止)について、
「保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなったときは、すみやかに、保護の停止及び廃止を決定し、書面をもって、これを被保護者に通知しなければならい。第28条第5項又は第62条第3項の規定により保護の停止及び廃止をするときも、同様とする。」
第28条(報告、調査及び検診)
第1項「保護の実施機関は、反故の決定若しくは実施又は法第77条若しくは第78条(だい3項を除く。次項及び次条第1項において同じ。)の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入に状況、健康状態その他の事項を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、当該要保護者に対して、報告を求め、若しくは党が職員に、当該要保護者の居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき胸を命じることができる。」
第5項「保護の実施機関は、要保護者が第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは立ち入り調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止、若しくは廃止することができる。」
法第62条(指示等に従う義務)
3項「保護の実施機関は、被保護者が前2項の規定よる義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止することができる。」
4項「保護の実施機関は、前項の規定により保護の保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して、弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、当該処分をしょうとする理由、弁明をすべきに日時及び場所を通知しなければならない。」
法第56条(不利益変更の禁止)
被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることはない。
保護実施要領第10保護の決定5保護の停廃止において、
問(第10の12)法第26条の規定により保護の停止及び廃止を行う場合の取扱いの基準を示された。
答 被保護者が保護を必要としなくなったときは、法第26条の規定により保護の停止又は廃止を行うこととなるが、保護を停止すべき場合は又は廃止すべき場合又は廃止すべき場合は、原則として、次によられたい。
1 保護を停止すべき場合
(1)(2)についての詳細は省きます。
2 保護を廃止をすべき場合
(1)当該世帯における定期収入の恒常的な増加、最低生活費の恒常的な減少等により、以後特別場事由が生じない限り、保護を再開する必要がないと認められるとき。
(2)当該世帯における収入増加、最低生活費の臨時的な減少等により、以後おおむね6ヶ月を超えて保護を要しない状態が継続すると認められるとき。
なお、以後おおむね6ヶ月を超えて保護を要しなくなった日から行うことを原則とする。
ただし、当該保護を要しなくなった日の属する月が、保護の停止又は廃止を決定した日に属する月の3カ月以前であるときは、保護を要しなくなった日までの間にかかる保護の費用について、法第63条又は法第78条の規定により費用を徴収することとし、前々月の初日をもって保護の廃止を行うこと。
法第63条は、費用の返還義務のことで、資産の売却益、就労収入及び臨時収入等の未申告などで保護費を支給した費用を返還させることです。
法第78条は、費用の徴収ができる規定で、被保護者にいては、厳しく強いものです。
No.2
- 回答日時:
あなたにとっては「一方的」に見えるかもしれませんが、
あなたの生活保護を廃止される理由があったのでしょう。
逮捕はされません。
63条ということならばあなたが受け取るべきでなかった生活保護を
受け取ったので、返してね、、ということになります。
逮捕はされませんが、受け取るべきでなかった保護費を貰ったので
少しずつでも返して行きましょう。
幾らづつ返していくか、役所の生活保護課に相談しましょう。
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