お世話になります。
昨年の4月に定年退職したものです。
退職してしばらくして市から「平成30年度市県民税について」という書面と一緒に納付書が送られてきました。
1月から4月までは給与から天引きされて(特別徴収)いて、退職後は普通徴収となるらしいのですが、12月末の段階で就職しておらず年末調整できないので確定申告しようとしたところ、支払った市県民税は確定申告で申告することはできないと説明を受けました。
これは確定申告後に市県民税が再計算され、過分に支払っていた場合は還付されるという解釈でよいのでしょうか?
そもそも平成30年度の税金は平成29年度の所得を基に仮算出され12末の時点で払い過ぎであれば還付され、不足であれば納付するのが年末調整だと理解していたのですが間違っているのでしょうか?
宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
はい。
間違っています。┏━━━━━━━━━┓
┃①所得税(国税) ┃
┃②住民税(市県民税)┃
┗━━━━━━━━━┛
の2つがあることをご認識下さい。
どちらも1月~12月のあなたの所得に
もとづいて課税される税金ですが、
『納税の仕方』はそれぞれ違います。
給与所得の場合、
┏━━━━━━━━━━┓
┃①所得税は『前払い』┃
┗━━━━━━━━━━┛
で、年末調整で精算され、
過不足を調整。
┏━━━━━━━━━━┓
┃②住民税は『後払い』┃
┗━━━━━━━━━━┛
で、翌年6月から納税
となります。
あなたの状況に基づいて、
ご説明しますと、
平成28年に遡ることになります。
平成28年分は、平成28年末に会社で
年末調整をすることで、源泉徴収され
ていた『所得税』が調整されて、
平成28年末から平成29年初めに
かけて調整額が還付なりされたと
思います。その結果が
『平成28年分 源泉徴収票』です。
勤め先からその源泉徴収票と
同じ内容の『給与支払報告書』が
役所に提出されることで、役所が、
住民税を計算します。
それにより、平成29年の6月より、
(住民税の)特別徴収税額決定通知書
が会社経由で配布され、
★平成28年分の住民税が給料より
★平成30年5月までの12ヶ月に
★按分されて天引きされるのです。
ここが分かりにくいこと、この上ない
のですが、住民税の言い方として
『平成29年度 市県民税』となります。
★実際は平成28年分の所得に対して
★課税されている住民税なのです。
しかし、あなたは4月で定年退職
されたので、5月分まで前倒しで
一括納入されたと想定されます。
辞めたときに、住民税がやけに
多かったとか、別に払わされた
とかありませんでしたか?
次に、平成29年分です。
平成29年末に会社で年末調整を
することで、源泉徴収されていた
『所得税』が調整されて、
平成29年末から平成30年初めに
かけて調整額が還付なりされたと
思います。その結果が
『平成29年分 源泉徴収票』です。
勤め先からその源泉徴収票と
同じ内容の『給与支払報告書』が
役所に提出されることで、役所は、
★住民税を計算し、それにより、
★平成30年6月に郵送されてきたのが、
★平成29年分の住民税の納税通知書
なのです。住民税の言い方として
『平成30年度 市県民税』ですが、
★実際は平成29年分の所得に対して
★課税されている住民税です。
これは住民税の普通徴収として、
昨年6,8,10月と今年1月末の
4期で納税し、完了することに
なります。
やっと、平成30年分の話になります。
昨年1月~4月の所得に対しては、
退職されているので、年末調整は
できません。
そのために、税務署で確定申告をし、
所得税の調整をするのです。
つまり、年末調整と同じ手続きです。
その時に、住民税は関係ありません。
平成29年分の所得に対する住民税は
★後払いで既に納税額が『決定済』で
★調整の余地はありません。
●確定申告は、あくまで所得税の
申告となります。
昨年1~4月で源泉徴収された
『所得税額』の調整がされるだけ
です。
その確定申告書が役所に周って、
役所は住民税の計算をします。
そして、今年6月に
平成31年度(実際は平成30年分)の
住民税として納税通知書が、郵送
されてくることになります。
昨年、退職後の社会保険料である
国民健康保険料等も申告されたで
しょうか?
それにより、所得税も住民税も
節税になります。
また年金等も受給されているなら、
いっしょに申告しないとだめですよ。
少し長くなりましたが、
ご理解いただけたでしょうか?
早々のご教示ありがとうございました。
今までは給与からの天引きだったので特別意識することなく過ごして来ました。
今回、退職して自力で確定申告をしようと奮闘していたところ、疑問にもちました。
丁寧な説明ありがとうございました。
今後とも宜しくお願いします。
No.2
- 回答日時:
要点のみ回答します。
>そもそも平成30年度の税金は平成29年度の所得を基に仮算出され12末の時点で払い過ぎであれば還付され、不足であれば納付するのが年末調整だと理解していたのですが間違っているのでしょうか?
間違いです。
平成30年度の住民税(=平成30年6月から平成31年5月までに納める住民税)は平成29年(平成29年1月から12月)の所得を基に計算されます。役所での計算作業は、一般的に、平成30年3月から5月までの間に行われます。
従って、算出される住民税は仮計算されたものではなく本計算されたものであり、その後、数字が動くようなことはありません。
ですから原則として、所得税の年末調整に見られるような、過剰分の還付や、不足分の追徴は起きません。
No.1
- 回答日時:
>1月から4月までは給与から天引きされて(特別徴収)いて…
それは平成29年度分。
サラリーマンの平成29年度分とは、平成29年6月の給与から平成30年5月の給与まで 12分割で天引きされます。
4月退職時に 5月分も天引きされていたのなら、それで 29年度分はおしまい。
>しばらくして市から「平成30年度市県民税について」と…
ごく自然な流れです。
>確定申告しようとしたところ、支払った市県民税は確定申告で…
確定申告とは、国税である所得税のみが守備範囲であり、市県民税は関係ありません。
>これは確定申告後に市県民税が再計算され…
再計算でなく新規に計算。
ちょうど今が確定申告のシーズンですが、これは「平成30年分」(年度ではない) の所得税を確定させるための手続き。
そのデータが税務署から市役所に送られ、市役所で「平成31年度分」(こちらは年度) が計算され、6月に納付通知書が送られてきます。
>そもそも平成30年度の税金は平成29年度の所得を基に仮算出され…
たいへん失礼ながら、新入社員時代から定年に至るまでのウン十年間、間違った解釈の元に過ごされてきたのですか。
そもそもここでいう「税金」とは何を指してるのですか。
一般にサラリーマンに掛かる税金には、所得税 (国税) と市県民税 (住民税) の2種類があることはお分かりですか。
所得税は本来、1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
一方、市県民税は前述のとおりであり、仮算出も仮払い・前払いもなく、特別な事由がない限り「還付」などという言葉は無縁です。
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