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図書室の本を無断で持ち出し、自分のものにしたら窃盗罪に問われますか?

A 回答 (5件)

>窃盗罪に問われますか?


被害届が出されてそれが受理されたらね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/17 05:34

もちろんだよ。

捕まったやつニュースで出てたじゃん。
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この回答へのお礼

そうなんですか?
ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/17 05:35

なります。



刑法第235条(窃盗)
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

もし自分のものにするつもりで無断持ち出し中に職員に気づかれ、その職員の制止を押し切って無理やり持ち出すと、強盗になります。

刑法第236条(強盗)
 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

窃盗なら、初犯であれば、懲役3年以下なら執行猶予がつきますが、強盗は5年以上の実刑になります。防犯カメラが付いていればバレるでしょうね。
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この回答へのお礼

ついてません。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/17 05:35

被害届けが受理されるとね。


ばれなきゃやってもいいってものではないのは、言うまでもありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/17 05:34

バレなきゃ問われない、バレてもだれも警察に言わなければ問われない、図書室の本に限らず、わたしがかりてた図書館は返さなくても何も言いません。

忘れていて1年過ぎてから返しました、返した時も何も言われませんでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/17 05:34

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