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次の1から3までの各事例における甲の罪責について、判例の立場に従って検討した場合、甲に窃盗罪が成立しないものってどれですか?。 1.甲は、ゴルフ場で清掃係のアルバイトをしていたが、ゴルフ場の管理者の乙が外出していた間に、ゴルフ場内のロストボールを無断で自分のバッグに入れ、アルバイト終了後店外へ持ち出し、これを自分のものにした。 2.甲は、その地域で古くから使われており、実質的な管理権者の居ない共同浴場の脱衣場で、すでに隣町に帰宅した他の利用者が置き忘れた時計を見つけたので、脱衣場から持ち出し、これを自分のものにした。 3.甲は、乙が他の客から盗んできた宝石を乙所有の自動車の中に置いているのを知っていたところ、ある日、同車が無施錠で駐車されているのに気付き、同社内から同宝石を持ち去り、これを自分のものにした。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    かいとうありがとうございます。つまり正解は二番ということでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/23 10:48

A 回答 (1件)

2は占有離脱物横領罪

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

助かりました

今回答すると正解でした
頼りになります。これからもなにか質問したときはお願いします(*^^*)

お礼日時:2022/04/23 10:57

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