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自力救済禁止について教えてください。

自立救済について、以下のような説明がありました。
「占有しているものはその人の財物とみなされる」ということであれば、

自分自身が、その相手に移ってしまった財物(自転車)になるのであれば、その自転車を新たに盗めば、問題ないことになりませんか。(たまたま盗んだ自転車がもともとは自分の自転車だった、決して
自分の自転車を取り返したのではなく、相手が占有している自転車を盗んだとすればよいことになりませんか。

相手も、盗んだ自転車を、取り返そうとすれば法的手続きを取らないといけない。
そのようなことをすれば、自分が窃盗したこともばれるだろうから、自ら法的措置をしないのではないか。

そう考えると、自力救済禁止はしているものの、実質は機能していないのではないかと思われるのですが、法律に詳しい方、如何でしょうか。


「自転車の所有権を持っているのは自分ですが、自転車は貸した相手や盗んだ人に占有されている状態です。占有しているものはその人の財物とみなされるため、勝手に持ち帰ると窃盗罪に問われる可能性があるのです。」

A 回答 (3件)

> 自分の自転車を盗んで、誰が訴えるのですか?



窃盗は親告罪ではありません。ご質問の理屈だと、警官は窃盗を目撃しても現行犯逮捕できなくなるでしょう。「自分の物を取り返しているだけだ」「署まで行く必要はない、任意同行にも応じない」と抗弁されたら、むざむざと逃がすのですか? そんな間抜けな法律を作りますか?
自分の物を取り返すのであろうと、なかろうと、外形上盗んでいたら窃盗なのです。

また、甲の自転車が乙に盗まれ丙に売られた場合も考えてみましょう。甲は乙の行為を知らなかったとします。甲は丙が自転車に乗ってるのを発見し、「こいつが盗んだ」と思って盗み返しました。一方、丙は盗品とは知らず、悪い奴から盗られましたと、警察に被害を訴えます。

以上は例外的なケースのように感じるかもしれませんが、逆にご質問のような「乙に盗まれ乙の手元にあるうちに、甲が取り返す」という単純なケースしか考えないのは、法律的に手落ちじゃありませんか? 「僕には、そのような事例があるように思えない」とおっしゃいますが、いくらでも事例はあるのでは。
また、ご質問の理屈だと、盗まれた物を盗み返すことは正当となり、甲は乙または丙の隙を見計らって「こっそり」ではなく、その面前で「力ずくで」取り返したりするでしょう。それは暴力を誘発するのが落ちではないでしょうか。
そんなのを防止するためにも、自力救済の禁止は必要なのです。ご質問者のおっしゃるように、自力救済禁止には矛盾も含まれます(自力救済こそ正しいと思われるケースもある)。しかしそれでも、原則的には自力救済禁止としておかないと、私もかあちゃんから「力ずくでも取り返してきなさいよ。この意気地なしがっ」と罵倒されて、街には目をぎらつかせた「盗り返し人」が行き交うという状態になるでしょう……。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
窃盗は親告罪ではないことは承知しています。
相手の自宅から盗めばそうなるかもしれませんが、実際にそれはしないでしょう。
Dendrocacaliaさまの理屈はわかりますが、その実例をご存じの上での回答でしょうか。
勝手に盗まれ売られてしまえば、そうなるかもしれませんが、
そこに譲渡証明書はありますか?
こちらには、正規に購入した証が存在します。
たとえ路上で争ったとして、警察官は、これはすでに盗まれているものなので、すでに窃盗団の持ち物ですと回答するのでしょうか?

そもそも、警察官は、真の持ち主を目の前にして、これはすでに盗まれものだと何をもって証明すのでしょうか。

それを証明しようとすると、正式に窃盗団が盗んとものとする証が必要となりますが、それを警察官が提示できるのでしょうか?
こちらには、購入証明書がございます。過去より所有する証明はいくらでもあるでしょう。
いっぽう、盗んだ証明なんで、公式な書類が存在するのでしょうか。

警察官はどのようにして、客観的に盗まれたことを証明するのでしょうか。

お礼日時:2022/10/15 19:26

>自転車の所有権を持っているのは自分・・・


ならば、警察に訴えて取り返しましょう。
証明する登録証などがあれば、早いです。
予備のカギとか証拠品で出せますよね。
なければ、買ったお店のレシートですが、それもなくても
店の売り上げ記録簿などまで警察なら動いてくれそうです。

盗まれたと言っても、盗んでよい事にはなりません。
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この回答へのお礼

「盗まれたと言っても、盗んでよい事にはなりません。」
その理屈はわかります。

たた、自分の自転車を盗んで、誰が訴えるのですか?
僕が盗んだ自転車を盗まれたぁーと窃盗者が訴えるのですか!
どうすれば、犯罪が成立するのですか?

その具体的事例を教えていただけないでしょうか。

僕には、そのような事例があるように思えないので、
自力救済禁止の必要性が理解できないのです。

お礼日時:2022/10/15 11:49

>相手が占有している自転車を盗んだとすればよいことになりませんか。



盗んだら窃盗ですよね。

自力救済ができないというなら、じゃあもっと重い罪を犯してでも取り返そう、というのはそもそも理解不能です。

また、借りパクは窃盗ではなく横領に該当します。

横領より窃盗の方が罪が重いです。

横領されたものを窃盗で取り返すというのは、この意味でリスクとリターンが見合っていません。
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この回答へのお礼

盗んだら窃盗だけど、誰が訴えるのですか?

僕が盗んだ自転車を盗まれたぁーと窃盗者が訴えるのですか!

それが、僕の自力救済禁止の矛盾点です。

お礼日時:2022/10/15 11:40

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