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在妊娠6ヵ月です。夫から離婚を言い渡されました。
数か月前から携帯ゲームをやる時間が増えたなとは思っていたのですが、そこで知り合った女性が気になっていると言われました。
ただ、女性とはまだ一度も会ったことはありません。夫の携帯を見てもそれは確かなようです。
つい最近までゲーム内の名前しかお互い知らなかったようです。
私が女性のことを知った現在は開き直り、子供が生まれるまでは我慢するけど生まれてから離婚と言われています。
離婚を迫られるとき、妊娠中でありながら顔を叩かれたりしました。
まだ会ったこともない相手なのに、どうしてここまでされなくてはいけないのか、理解ができません。
相手の女性とは常にLINEや電話で連絡を取り合っています。相手の女性も既婚者なのは知っていますが、離婚をすると夫が言っているのを信じているようです。
女性の携帯番号やLINEのやり取りはすべて保存しています。
LINEには私と別れて、その女性と結婚したいというような内容のやり取りもあり、これから子供も産まれるのに、無責任な行動、言動に屈辱すぎて許せません。
まだ会ってはいないので、不貞による慰謝料請求は出来ないと思いますが、今の状態でもし相手の女性に会うことになったら、相手と夫から慰謝料を請求することは可能でしょうか?携帯番号だけで相手を特定出来るでしょうか?
また、離婚を約束しないと精神的に追い詰めてくるので、お腹の赤ちゃんのことを第一に考え、子供の首が座ってからと口約束で離婚を承諾しています。
この場合でも、その時が来たら離婚を拒否することは可能でしょうか?
夫は相手の女性に子供が産まれることも言っていないようで、私の方から相手の女性にすべてを伝えたいのですが、私の行動は何か法に触れたりするでしょうか…?
相手の女性というよりも夫に怒りが湧いており、このまま円満離婚なんてするつもりはありません。
妊娠中に精神的苦痛、暴力、モラハラを受け、どんな制裁が可能かも教えて頂きたいです。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

慰謝料請求できると思いますよ。


しかし、ひどい旦那さんですね。
逆に別れた方があなたのためじゃないのですか?
妊娠中に暴力なんて、ありえません。
会ったこともない相手に思い入れ込むなんて幼稚ですね。
美人局にでも引っ掛かれば良いのにね
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ご主人とやりとりしている女性が現在不倫の関係に至っていなくても慰謝料の請求は可能です。

しかし、これは権利の問題であって実際は、請求して仮に支払ってもらえてもそんなに価値のあるものではないでしょう。

それよりも、携帯から相手女性の住所・氏名を特定して、文書でご主人とのやりとりの中止を申し入れ、以降もやりとりが続いていたことが分かった場合、不倫の関係にあると見なし、慰謝料○○円の支払いと同時にご主人との関係を絶つ。と、いう約束を書面でしてもらった方がいいでしょう。

ご主人にも、相手女性との話がついた後で、今後の夫婦について話会い、その結果を書面にして確定日付印をもらっておけばいいでしょう。尚、あなたがご主人の相手女性にすべてを伝えることは、何の問題もありません。それだけでご主人との関係はお終いになる可能性があります。
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不倫(正確に言えば、貞操義務の不履行)の事実関係が認められれば、相手の女性にも旦那さん(離婚に至れば)にも慰謝料の請求ができます。

動かぬ証拠が絶対に必要です。これが先決です。

相手の女性とその家族・親族など限られた人にすべてをバラしても(バラすだけなら)刑法には触れません(名誉毀損にはなりません)。SNSなどを使って不特定多数の人に相手の恥晒しになるようなことを知らせまくると、名誉毀損(刑法第230条)になります。不倫をネタに相手を脅したり何かを強要したりすると、脅迫(刑法第222条)あるいは強要(刑法第223条)の罪に問われかねません。

旦那さんへのいちばん効果がある制裁は、自分は妻であり、二度と接触しないように警告するとともに、不倫の証拠写真などを付き付けて手を切るように相手に伝えることです(脅してはいけません)。
そうすると相手はたいていビビッて旦那さんとの不倫関係を断ち切ることが多いんです。それで旦那さんは激しいショックを受けるでしょうね。
ただし、とっておきの不倫の証拠は、将来の調停、離婚裁判、慰謝料請求のときのために隠しておきなさい。肝心なものまで全部を出してしまうと失敗します。不倫の証拠固めは専門の探偵に依頼しなさい。あなたが動いてもうまく行きません。
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