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例えば妻子ある男性が独身の女性と深い関係になった場合 、その妻が夫と相手の女性を訴えた場合、どの程度の罪となるのでしょうか?夫の罪と独身の女性の罪とそれぞれの場合で教えて下さい。禁固何年とか賠償金とか。あと刑法第何条とかの条文とかおわかりでしたら、教えて下さい。

A 回答 (6件)

No.1です。



以下ご参考まで・・・

http://www2.odn.ne.jp/badtz/totle-1.htmlより:

“不貞行為は、回数・期間は関係ありません。

50~60万円×結婚年数が平均だと言われています。

ただし、不倫が原因での離婚の場合は、もう少し、高いようです。

裁判所で認定されるリミットは、500万程度だそうです。

一年未満の早期離婚における慰謝料・財産分与の相場は100万から200万ぐらいでしょう。

以上の額は、あくまで平均です。”

“不倫相手に対しては、いきなり裁判を申立てても違法ではありません。”

配偶者にも相手にも慰謝料の請求は可能です。

参考URLに詳しくございますので参考まで。

質問そのものの答えとしては先に述べました通り、

「刑事事件ではないので、民事裁判で」慰謝料を請求です。

昔の様に、不義密通、婚前交際に対し、奉行裁きにかかると死刑や追放といった厳しい刑罰があった時代では無いのです・・・・。

参考URL:http://www2.odn.ne.jp/badtz/totle-1.html
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/26 21:03

 刑法183条の姦通罪で2年以下の懲役刑がありましたが,昭和22年に削除されました。

もっともこの罪は女性に夫がいる場合だけの規定なので,質問のケースでは該当しないことになります。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/182.php
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相手の妻子が訴えても刑事事件にはなりませんから、刑法は関係なく、刑法上の刑罰はありません。


民事事件として、慰謝料を請求されることになります。
慰謝料の額は、婚姻期間・資力などによりケースバイケースです。
又、それが原因で離婚となった場合は、子供の養育費を請求されますが、この金額もケースバイケースです。
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実際そのような問題においては、夫が妻へ何等かの問題行動を起こしている事も少なくないようです。

そうなりますと、その行為に関して独身の女性は何等かの幇助を問われるケースもありましょう。そのような事例を実際私が巻き込まれておりますので...(性別立場等は異なります)
あくまでも弁護士に御相談される事が先と思われます。
もしあなたが独身の女性のお立場なら、自らの非は率直に認め改める、決して他人に責任転嫁をしたり、自らの正当化の為に事実を適宜隠蔽歪曲し他人に話をしないことを是非お勧めします。これはあなたの人間性の問題となります。老婆心ながら。お気に召さねば、どうぞお読み捨て下さい。
意義ある幸せな人生を送られますように。
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刑事事件ではありませんから、禁固・懲役といった罰則はありません。



賠償金→慰謝料ということになると思いますが、慰謝料の額は、これを理由に離婚になるのか、結婚何年か、その時の状況などにより変動しますので、何とも言えません。

離婚となれば、夫だった方にはお子さんの養育費も必要になるでしょう。

masa1226wf6さんがどの立場の方なのかわかりませんが、詳しくは弁護士さんに相談することをオススメします。

ご参考になれば幸いです。
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刑事事件ではないので、民事裁判で慰謝料請求額になるでしょう。



昔なら不義密通の刑ですが。
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