プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、先輩が「この前追突事故を起こしてしまって、人身事故扱いになるので
私免停になっちゃうんだ~」と言ってました。(ちゃんと反省してました)
※車は修理中なので、その日は家族の車を使ってました。

その先輩の運転で明日出かける約束を一ヶ月前からしていたのですが、
ふとその免停の話を思い出しました。

事故を起こしてから免停になるまでってどの位の期間が空くのですか?
10月末に事故を起こしたみたいなんですが、明日はもう運転できないですよね?

A 回答 (4件)

呼び出しの連絡が届き、センターに出向きます。

そこで初回で軽微な事故なら30日の免停ですが、講習を受講(有料です)すれば、その日1日だけに短縮されます。
おそらく12月か1月に指定日の通知が来ると思います。
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まず相手のけがによって,免停になるか,また免停の期間が決まります。

実際に免停になるのは管轄の公安委員会から呼出の手紙が来て,実際に出頭した日からです。仮に30日免停で講習を受ける場合はその日一日運転できないだけです。「違反者講習」になる場合は
免停になりません。
半年くらいしてから通知が来ることもあり,まだ運転できますが,今違反をすると,免停期間が長くなることがあるので,慎重に運転しましょう
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この回答へのお礼

まとめてお礼失礼します!
事故はたいしたことなく、相手の方もなんともなかったらしいです。
それでも人身事故扱いだから免停になると聞いていたので、
心配してたんですが。講習受けたらその日のみ運転できないだけなんですね。
無知でした。勉強になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2004/11/28 23:59

#1追伸です。


また、免停日を時間の都合でズラせられますので、問題はないと思います。
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執行日は、だいぶん後になります。


でも、1日だけ、車に乗れないだけですから、あまり関係ないのでは?
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