No.6
- 回答日時:
免許取り消しじゃないからいいじゃないですか。
講習受ければ免停期間が半分になるそうですよ。
わが社の社長は高速道で追跡検挙されて県庁所在地まで講習受けに行き、15日間に短縮されたと言ってました。
ちなみに私は無事故無違反30年表彰を受けているので、三悪(飲酒、無免、速度)以外の人身事故などによる免停でも、自動的に免停期間半減、講習受けてさらに半減で1/4になるとのことです。
私は常に模範運転をしませんが、前はよく見ています。
警官と警備員を遠くから識別できる視力があります。
漫然と運転しないで、いつも取締りを意識していればそう簡単には捕まりませんよ(国道は集団の中にまぎれて疾走する。一時停止はとりあえず止まってみるなど。)
No.5
- 回答日時:
ただの免停でしょ?
何もびびる事は無いですよ。「免停は忘れた頃にやって来る」違反した事も忘れた頃に通知が来るのが普通です(-_-;)はがきに違反の経歴が日付入りで入っているはずだけど・・・・
初心者の場合は初心者講習が付くといかないと点数がゲロ減りになって直ぐ次の免停そして免取になる可能性が高いので行った方が良いとは思いますが・・・
普通の1ヶ月免停で普段車を必要としないなら講習料と時間がもったいないので免停にして貰って1ヶ月乗らなきゃ良いだけです(^_^)v
車が必要なら累積の1ヵ月免停で4点以上の違反が無いのなら講習中のみの免停のはずだから車で試験場に行って講習が終わったら帰りは車に乗れるはずです。
6点違反とかの一発免停なら講習を受けてもその日の12時までは車に乗れません。
周りに免停を受けた事がある人も居ないなんて・・・・
良い環境でお育ちなんですね(^_^)/~
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
[行政処分出頭通知書]が届いたと言うことでしょうか?
「運転免許行政処分出頭通知書」の [ハガキ] は、累積点数が免許の停止処分に達した人に [郵送] されます。
免停となったときに、電話などで「近日中に来署してください」という様な通知はありません。
通知書には、必ず「指定された出頭する日時、場所」が記載してあります。
通知を受け取ったら、指定された日時、場所に出頭して下さい。
指定された日に行けない場合は、出頭指定日の変更も出来ます。
また、代理人が出頭することも出来ます。(代理人は20歳以上であなたの免許証と委任状、身分証明書(写真付きの免許証パスポートなど)と印鑑を持ち、通知書に記載された受付時間、注意事項を確認して出頭して下さい。)
停止処分は、出頭した日から停止処分がはじまり、それぞれの停止期間の満了日までです。
停止処分を受けた人は、停止処分者講習を受けることができ、講習の終わりに行われる試験の成績により、処分日数が短縮されます。(例えば30日が1日に) (本人のみ受講できます。代理人で講習を受ける事が出来ません。)
分からない事、不審な事(違反の覚えがない場合など)があれば必ずお近くの警察署で聞いてください。
取り締まりの際に、誰かがあなたの名前を使っている場合があります。
No.3
- 回答日時:
いきなりと仰るからには、あなたはご自身で違反が重なっていて免停になるという予測はしていなかったということですよね。
普通は、速度超過にしても駐車違反にしても、取締りを受けた時点で、
減点や反則金については、必ず取り締まりを行なった警察官はきちんと告知しなければならないはずで、減点超過で免停の場合は、当然その取り締まりを受けた時点で警察官はデータを見て分かるはずですから、本当に減点超過ならば「いきなり」はないと思いますが。
本当に身に覚えがないというのであれば、まずは最寄の警察所に連絡して、本当に免停なのかどうか確認をしたほうがよいでしょうね。調べてもらえれば、いつどこでどのような違反でどれだけの減点があり、それが累積されているということが分かるはずです。場合によっては、警察官を装った詐欺という場合も考えられなくはないでしょうし、本当に身に覚えがなければ、まずは確認からでしょう。
実際に確認できたら、指示にしたがって、公共交通機関か、または徒歩で最寄の警察署に出向く必要があるということです。それからのことは、きちんとその場での説明があるはずですから、よく聞いて、それ
に従えばよいです。
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