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現在、国民健康保険に加入しています。
今月分を支払う前に会社の健康保険証をもらった場合、その月の国民健康保険の支払いはするのでしょうか?

A 回答 (6件)

簡単に言えば国民健康保険の脱退手続きに行けば重複する問題もないです。

もし重複して過去に支払ってた場合は返納されます。但し脱退手続きしてなければ支払い通知は来ます。この場合でも手続きに行けば全て返納されます。基本入社後14日以内に届け出もしくは出来るだけ早く手続きに行くよう推奨されてますので出来るだけ早く行って下さい。
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> 会社の健康保険証をもらった場合


貰った日ではなく、保険証に書いてある資格取得日(加入した日)はいつなのですか?
この後書きますが、そこが不明では3月納付をしなくても大丈夫だとは言い切れません

> 今月分を支払う前に
国民健康保険料の納付額は「今月分」と言う取り扱いは殆どありません。
何故なら、多くの自治体では↓のように本年4月から翌年3月までの1年分の保険料を10等分して徴収しているからです。
 http://www.city.tama.lg.jp/0000003126.html

なので、10等分している市町村の国保に加入しているのであれば、6月[第1期]~2月[第9期]まで納めている保険料は 1.2箇月×9回=10.8箇月分
先ほど書きましたように保険料は4月分から発生しているので、10.8か月分だと「4月分から1月分」は納め終わっており、2月分は一部しか納めていないことになります。
仮に3月1日以降に健康保険の資格取得をしたというのであれば、2月分の国民健康保険料は納める義務があるので、第10期分を取りあえず納めた後に、お手元の健康保険証を持参して必要な手続きをとることで、過払いとなる3月分の国民健康保険料は還付されます。


> その月の国民健康保険の支払いはするのでしょうか?
時間に余裕があるのであれば、市役所にお問い合わせください。
時間に余裕がないのであれば、上に書きましたように第10期分を納めた後に還付を受けてください。
絶対にやってはいけないのは、何が正しいのかを確かめもせずに自分の都合のいい回答に飛びついて、滞納することです。
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役所で確認するしかありません。



健康保険の保険料は月割りで、月末に加入しているものの保険料がかかります。
就職して社保に加入すると、その月の国保料はかかりません。
しかしながら、国保の保険料は加入月と支払い月は一致しませんので、今月支払う分が今月分ではありません。
したがって、今月分を支払わなくてもよいかどうかは役所で清算してみないとわかりません。
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デマがあるので、回答します。


ご注意下さい。

健康保険料、年金保険料は、
①『月末』に加入している保険に
②『月単位』の保険料を払う
というのが、原則です。

ですから、
3月末には、社会保険加入は、
確実でしょうから、
●3月分の国民健康保険料は
●かかりません。

但し、
国民健康保険料の『支払い方』
は、ちょっと変わっているので、
誤解のないようにして下さい。

国民健康保険は、年間の保険料を
12ヶ月で按分せず、
6月~翌年3月までの10期とか
7月~翌年3月までの9期とか
で納付するケースが多いです。
※お住まいの地域により千差万別です。

分かりやすい例でいくと、
年間12万の保険料なら、
1ヶ月1万円ですよね?
しかし、10期で分割だと、
1ヶ月で1.2万払うことに
なります。

本来4月~2月は11ヶ月分なので
▲11万円の保険料
を払う必要がありますが、、
6月~2月で払った保険料は、
▲1.2万×9ヶ月=10.8万円
しか払っていないことになるのです。
11万-10.8万=2000円
不足しているというわけです。

この場合、どうしたらよいかというと、
▲3月分も払ってしまうことです。
▲そうしないと後で不足分の督促状
がきてしまいます。ご留意下さい。

なお、3月分を払うと『払い過ぎ』
になるので、加入月分精算され、
●払い過ぎた分は還付されます。

また、社会保険に加入し、
健康保険証を受け取ったら、
お住まいの役所へ行って、
●国保の脱退手続きをしましょう。
役所は社会保険に加入したことは、
関知できないので、手続きが必要
なのです。

持って行くものは、
★新旧の健康保険証
・マイナンバー通知カード
・身分証
・印鑑等
となります。

因みに国民年金は、手続き不要です。
保険料も月割になっているので、
国保のようなことはありません。

以上、いかがでしょうか?
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結局、社保になったのはいつ、ということになります。


社保に切り替えた日=会社にもらった場合ではないとは思うので(手続きとかしてあとからくるので)
健康保険証に日付が書いてあるはず。
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役所で月末以前に退出手続きをすれば、当月の保険料は請求されません。

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