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交通事故に会い、4ヶ月目くらいにMRIを撮ったところ 頚椎椎間板ヘルニアを診断されました。 後遺障害認定を受けたいのですが、この場合MRIは4ヶ月目のものでも申請できるのでしょうか、それとも6ヶ月経った時点で再度頚椎椎間板ヘルニアだとわかるMRIの画像を再度撮る必要があるのでしょうか。

また交通事故はたまたま日本に帰国して合ったのですが、現在は海外在住で医者の制度が違い、予約が取りにくかったのもあり、事故後2ヶ月目から1ヶ月(30日)、また4ヶ月目から1ヶ月(30日)医者や理学療法にかかることができなく、それ以外の期間で毎日や週3日くらい医者には通っているのですが、この場合でも弁護士などを使わずに 後遺障害認定の申請をすることはできますでしょうか?また精神科医(トラウマなど)の診察は通院期間には相当しますか?

また 後遺障害認定を受けられるポイントが他にもありましたらアドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

自身で後遺障害認定の申請をすることは可能です



MRIは4ヶ月でもいいですが解像度が高い物がいいです

むち打ち程度でトラウマなどは認められないですよ

ポイントはたくさんありますので先ずは検索しましょう

最低限でも治療実績、治療の効果、通院初めから終わりまでの痛みのある場所、医師に記載を頼む申請書の内容は大事です
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病院の医師に、治療諦める。

直りませんねと言う流れになると
医師に後遺障害診断書を書いてもらえます。
後日受付で貰った物を保険会社へ送る
保険会社が変わり仕事してくれます。

自分で走り回る事はない。
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