アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

未収年金を納骨代金に使うのはダメなんでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

2ヶ月分で50万円ですか、数ヶ月保護停止ですね。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

未収年金は回収されず、保護費と月山て返していくんですか?

お礼日時:2019/04/08 18:19

>6月に認定と言うことは口座に入らず年金が入ったらそのまま渡すと言うことでしょうか?



仮に毎月の保護費が10万円だとして、未支給年金が6万円だとします。
6月は福祉事務所は支給される4万円と未支給年金6万円の合計10万円で生活するということです。

お母様は施設で生活していたということですが、金銭管理は施設が行なっていたのでしょうか?
それとも質問者?
お母様が亡くなった時点でのお母様の口座残高も福祉事務所に報告してください。
それも相続によって収入となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

未収年金額は50万程だと思います! 何回かに分けて引かれると言う事でしょうか?
母の分は施設の方です!

お礼日時:2019/04/08 14:52

未支給年金は死亡者と同一世帯、同一生計の親族に受給権があります。


例外として、施設等に入所していても定期的に面倒を見ていたなど施設長の証明があれば受給できます。
質問者は生活保護受給中とのことですが、お母様があなたと同一世帯として生活保護を受給されていたのでしょうか?

>葬儀代金も借りて居て、納骨もしてあげれば行けません。
同一世帯で保護受給なら当然葬祭扶助で葬儀は行われたはずです、また、別世帯で保護受給ではなくても、質問者が子として親の葬儀をあげるということなら葬祭扶助の支給が受けれたはずです。
よって、葬儀代金を借りる必要はありません。
ただし、納骨費用は生活保護の対象外です。

>全額返金にをしないといけないんでしょうか?
6月14日に入金されるなら6月分の保護費で収入認定となります。
6月分の保護費は未支給年金を差し引いた額で支給されます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

同一世帯生活保護ではありません!わたしだけが生活保護です! 母は年金でして、施設でした! 亡くなる前は病院でした!6月に認定と言うことは口座に入らず年金が入ったらそのまま渡すと言うことでしょうか?

お礼日時:2019/04/08 14:06

#1です。



>が、葬儀代金も借りて居て、納骨もしてあげれば行けません。 しかし…

そういうことなら、どうぞ使って下さい。
その上で、市役所の福祉担当には入ってお金も出ていったお金も、ありのままに報告します。
それで問題ありません。
    • good
    • 0

2月は生きておられたし3月は亡くなった月なので、


4月に振り込まれる分(2,3月分)は本人に代わって
遺族が受け取れます。
亡くなった後の分(4月や5月)は誰も受け取る権利がないので、
もし6月に振り込まれたら、それを全額返さないと不正受給となります
    • good
    • 1
この回答へのお礼

不正受給とは、生活保護をやめないといけないと言うことでしょうか?

お礼日時:2019/04/08 11:00

2,3月分の年金は4月に振り込まれます


2月は生存されていたし3月は亡くなった月なので、全額を
遺族が受けとる権利があり納骨に使ってもかまいません
でも年金支給停止が遅れてしまって、4,5月分が6月に振り込まれて
しまったら返還しないといけません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

6月支給になります!
全額返金にをしないといけないんでしょうか?
どうしても支払いしないといけない場合はどうしたらいいんでしょうか?

お礼日時:2019/04/08 10:47

生活保護費がいくらになるかは、財産や年金の額を考慮して


計算されているはずです。ですから、正当に受け取った年金を亡くなった
本人の納骨や葬儀に使うのは当然のことで、生活保護を受けていること
は考えなくていいです
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ケースワーカーさんに伝えたらよろしいんでしょうか?
額も2ヶ月分になります!悪いお金に使うつもりは全くありません!

お礼日時:2019/04/08 10:33

保護の場合は


まず一番にすることは
CWに報告することです
CWに聞いてください
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2019/04/08 10:29

少し訂正しますと、年金は偶数月に振り込まれるので


7月に振り込まれたらという例え話は間違いです。
5、6月分が6月に振り込まれたら、と言うべきでした
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なくなったのは3月です!年金手続きを済ませて、未収年金になり、4ヶ月後に振り込みになってます!

お礼日時:2019/04/08 10:24

年金受給者が亡くなれば、国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に


年金事務所に届けないといけません。それによって支給が停止されます。
年金は2か月分を翌月に振り込まれます。たとえば、6、7月分は7月15日に振り込まれます。
もし6月に亡くなったら、6月分は取得できますが、7月分は受け取れません。
もし7月に2か月分振り込まれたら、半分は返すことになります。
この場合だと、6月分を納骨費用に使うなら問題ありません
http://www.souzoku-isan.net/case/post-286/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

生活保護受給中でも、問題ありませんか?

お礼日時:2019/04/08 10:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す