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身体障害者手帳と特別障害者手当

外傷性脊髄損傷でC8不全です。

上肢はしっかりしており、損傷レベル以下で運動完全麻痺、損傷レベル以下で感覚不全麻痺(深部感覚に少し残存ありの模様)です。

上肢に運動麻痺はないと思います、あったとしてもやや筋力が弱い程度です。

身体障害者手帳には下肢機能全廃のみで1級です。

体幹で2~3級は該当すると思うのですがどうでしょうか?

あと上肢にも麻痺があれば特別障害者手当の認定がおりるみたいですが、私のケースはどうでしょうか?

関係者や、当事者の方、教えて下さい。

※ぼうこう又は直腸の機能障害も脊髄損傷ならみなさんあると思いますが、何故か身体障害者手帳のぼうこう又は直腸の機能障害に脊髄損傷は想定されていなそうです。その辺りも情報があれば。

A 回答 (1件)

障害者福祉に係わっている者です。


以下、ご質問に回答させていただきます。

まず最初に、身体障害者手帳から。
複数の障害を持つとき(重複障害)には、各々単独での等級を所定の指数に置き換えて合算して、総合等級を設けることができます。
質問者さんの場合は、仮に体幹単独で2~3級に相当するとした場合、下肢機能全廃で既に1級であるため、合算して総合等級を割り当てたとしても、現在の1級を上回ることはあり得ません。
また、当然、身体障害者福祉法指定医師の診断および身体障害者更生相談所の認定によることになりますが、あえて私見を申し上げると、上肢単独では著しい運動麻痺があるとは考えられないため、すなわち、体幹全体としては障害だとは認められがたい、と思われます。
つまり、体幹機能障害による歩行困難や移動困難・立位困難だとは認められないだろう、と思います。
したがって、身体障害者手帳の等級は、下肢機能全廃だけの1級であっても、妥当な認定となっています。

次に、特別障害者手当。
身体障害者手帳における障害認定基準とは、全く別個の基準となっています。
以下のとおりです。

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◯ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第二条第3項 で定義される「特別障害者」

・二十歳以上であつて、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者

◯ 政令で定める程度の著しく重度の障害の状態

・特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第一条第2項 で定義される
・基本的に、身体機能障害・精神障害の1つが施行令別表第二各号のいずれかに該当し、かつ、他の身体機能障害・精神障害が施行令別表第二各号のいずれか(前者の該当号は除く)に該当すること
・1級と2級とに区分され、各々の等級の内容は施行令別表第三による

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◯ 施行令別表第二

一 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの
二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
四 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
五 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
七 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

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特別障害者手当においても、施行令別表第二の四と五が重複するのであれば、1級の特別障害者手当の対象であると認められます。
しかし、こちらもあえて私見を申し上げると、身体障害者手帳における考え方と同様、体幹機能障害単独では五だと認められるとは考えられず、四単独に過ぎないのではないかと思われます。
つまり、障害が重複しているとは見てもらえないのではないか、ということになります。
したがって、特別障害者手当の受給はむずかしいのではないか、と思います。

最後に、身体障害者手帳における膀胱・直腸機能障害について。
永久的な尿路変更・永久的な人工肛門の造設(ストマ)がなされない場合には、膀胱・直腸機能障害には該当しません。
単に高度な排尿困難・排便困難がある、というだけではダメです。なお、この制約は脊髄損傷によるものだけにとどまりません。

いずれにしても、ごくごく基本的な原則事項を申し上げました。
実際には、医師の診察や身体障害者更生相談所などの判定を経て、認定の可否などが決められます。
したがって、これ以上は申し上げることもできませんので、ご面倒でも、お住まいの市区町村の障害福祉担当課(福祉事務所)で詳細かつ的確な説明を受けていただきたく思います。

あまり参考にはならなかった記述内容も多かったかと思います。
万一ご満足のゆく回答内容となっていなかった場合は、あしからずお許しいただければ幸いです。
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