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障害者手帳について伺いしたいのですが、当方、36歳 男です。34歳の時に交通事故で左膝変形関節症になり、良くなることは、むずかしいと病院の先生に言われています。治療法として人工関節を薦められていますが、年齢がまだ若すぎると言うことで、人工関節手術が受けれません。また最近、痛みがひどく左足のみO脚になってきて骨切り術の手術を勧められています。色々調べたのですが、人工関節にすると障害者手帳の4級を頂けるらしいのですが、人工関節にしないと障害者手帳は頂けないのでしょうか?ちなみに正座やしゃがんだり、手すりがないと階段の上り下りが出来ませんし少し歩くと膝が痛くなり普通に歩けません。2年間毎月1回は病院に通いがんばっているのですが、さすがに限界を感じ少しでも助けていただけたらと思っています。誰か障害者手帳にお詳しい方ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

ANo.1 で挙げられているのは、


身体障害者手帳の交付における法的根拠となっているもので、
身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」
と言います。
但し、7級相当は、単独では手帳の交付対象とはなりません。
7級相当(指数0.5)が2つ以上あって初めて6級(指数1)と
なるのですが、指数1以上が手帳交付の対象となります。

実際の障害認定は、等級表によるのではなく、
身体障害認定基準と身体障害認定要領によります。
これは、国が定めた「障害認定のためのガイドライン」です。

● 身体障害認定基準
http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/tecyo/dow …

● 身体障害認定要領
http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/tecyo/dow …

● 障害認定に関する疑義解釈
http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/tecyo/dow …

膝関節の機能障害の場合、
質問者さんの場合には、4級~5級のいずれかに該当する、という
可能性があります。
具体的な事例は、以下のとおりです(痛みの程度は見ません)。
なお、4級は、人工関節置換術を受けなくとも可能です。
また、関節可動域検査や徒手筋力テストは整形外科学会基準により、
整形外科医ならばご存知のはずのものです。

4級(全廃):
○ 他動的な関節可動域検査で、結果が10度以下のとき
○ 徒手筋力テスト(5点法)の結果が2以下のとき
○ 膝関節に人工骨頭や人工関節を挿入・置換したとき
○ 膝関節が著しくぐらぐらしているとき(動揺関節、という)

5級(著しい障害):
○ 他動的な関節可動域検査で、結果が30度以下のとき
○ 徒手筋力テスト(5点法)の結果が3に相当するとき
○ 動揺関節の程度が中程度のとき

6級 ⇒ 膝関節の障害にはありません。
7級 ⇒ 質問者さんにはあてはまりません。

ただ単に「歩行困難」「激しい痛み」「正坐不能」「階段昇降困難」
というだけではダメで、
上述の関節可動域検査や徒手筋力テストの結果が等級に該当する、
ということが大前提となります。

身体障害者手帳の交付申請にあたっては、
身体障害者福祉法で定められる所定の様式の医師診断書・意見書を、
身体障害者福祉法指定医である医師に書いてもらう、という
必要があります。
主治医が指定医でなければ、その診断書・意見書は無効です。
必ず指定医に書いてもらう必要があります。

様式(医師診断書・意見書、身体障害者手帳交付申請書 等)と
指定医リストは、最寄りの市区町村の障害福祉担当課にあります。
主治医に相談する以前に障害福祉担当課にお尋ね下さい。
(いきなり主治医に申し出ても、診断書作成上の重要なポイントが
満たされないことが多々ありますので。)
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さらに補足です。


たとえば、疼痛軽減の観点から人工膝単顆置換術等の方法により、関節の一部をUKAインプラントの挿入によって置換することがあります。
この場合は、人工関節全置換を行なった場合とくらべると予後が良いことが多いため、ROM(関節可動域)やMMT(徒手筋力テスト)に特に中心をおいた判定が行なわれ、結果として等級が下がってしまうのです。
つまり、全置換か否かで分かれる、ということも知っておく必要があると考えます。
全置換の場合には、ROMやMMT以前に「人工関節に全置換された事実」を見るので、原則として、自動的に下肢不自由4級(4級第5号)とならなければならないのですが‥‥。
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ANo.5関係の補足です。


専門ですから、地域差がある実情は十分承知しています。
その上で、「そのような地域差は望ましくない」と触れていますし、そのように考えている立場です。

人工関節置換術後に級が落ちてしまう件について、見解が専門医の間でも分かれている、ということも知っています。
ですから、これらの地域差の存在に触れて下さっている回答には、たいへん感謝しているところです。
ただ、地域差の存在を知ることも大事であるとともに、なおかつ、まずは「きちんと障害認定基準があるのだ」ということを知っていただきたいと思います。

なお、地域差がある現状を否定するつもりもないですし、また、教科書的なこと(法令)のみを押し付けるつもりもありません。
しかし、繰り返しになりますが、「一定の基準が厳然として存在するのだ」ということをまず理解する‥‥。それが大事だと思います。
法令が絶対だ、いや、地域差がある現状がどうなのだ、というのではなく、どちらともおさえていただきたいと願っています。
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4の方の方に対して補足を。


実際 地域性がある事実をご存じないのでしょうか?
事実 人工関節置換後に申請するとする前よりも級が落ちる傾向がある地域があるのですよ。
なので そういう地域では 人工関節置換前に取得するように考えます。
人工関節=全廃では無いのです。 全廃の概念が違うのです。
実際 下肢の人工関節にすると“歩けなかった人が歩けるようになる”のですから その「実際の状態」によって判定する地域があるのです。
そう言った地域出身の人で 知っている人は知っています。
教科書上の知識ではなく 実際に行われている現状です。
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1つ補足を。


「地域によって、人工関節=関節機能の全廃とみなすところと、人工関節=出来なかったことが出来るようになるということで級が下がる傾向があったりする」とのご回答がありますが、人工関節の挿入・置換の場合は自動的に4級とされますので、本来はこれよりも級が下がる、ということはありえません。
ですから、仮に級が下げられているとしたら、それは明らかに不適当なことになります。
この場合には、不服審査請求(但し、手帳交付から60日以内)をするべきほどのことですから、あらかじめ頭に入れておいていただきたいと思います。
同時に、可能なかぎり、正しい障害認定基準等の知識を持っていただきたい、と強く願っています。
また、主治医が身体障害者福祉法指定医でない場合は、たとえ主治医が書いた診断書でも無効になってしまいますから、その点にも十分留意しなければなりません。主治医ならば大丈夫、とは限らないのです。
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20代からの関節リウマチで11年前30代で人工膝関節にした者です。



関節リウマチの世界では 20代で両膝人工関節なんて当たり前に普通に手術していますよ。(もちろん再置換・再々置換はありえますが。)
36歳でしたら 人工膝関節でしたら 全然大丈夫だと思いますが?
増して 11年の私のときより医療技術も格段に進歩していますし 全然問題はないと思いますけど?
若くして痛みで不自由な生活をすおくるよりも 制限はあれど人工関節して痛みを取って年齢相応の生活を楽しんだ方が良いと思いますけど。
私の執刀医はそう言います。
痛みって 精神的に追い詰められますものね。

増して 事故でしたら身体は健康な方ですから 更に問題はないと思いますが?
医師の考え方の相違でしょうか。

また 身体障害手帳も医師の考え方と地域性があるでしょうか。
今でも 4級以下当たりで該当しそうですが 地域によって 人工関節=関節機能の全廃とみなすところと 人工関節=出来なかったことが出来るようになるということで 級が下がる傾向があったりするところがあります。
いつ取得した方が良いかもお調べのうえ ご検討ください。
まずは 主治医と所管の福祉事務所に障害手帳を取得したい意思をお伝えご相談ください。(どちらも申請には必須ですので。)
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5級~6級に相当する可能性があります。


主治医に相談して見てください。

http://www.crayon-box.jp/seido/tetyou/toukyuuhyo …
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