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神戸市に住んでいる者です。
身体障害者手帳を申請する際、市が指定した診断書を通院している病院の
主治医に書いてもらい提出したいのですが、
提出する診断書は、「市長の指定した医師の診断書」という記述があります。
私が通院している病院は神戸市内にはない(同じ兵庫県内の違う市にあります)のですが・・・
診断書を書いてもらう指定医というのは、申請する自治体によって違うのでしょうか?

一応主治医に「指定医」なのかどうか聞きましたが「指定医なので診断書書けますよ」と答えてくれましたので、診断書を預けています。
ただ、上記の(神戸)市長が指定する医師なのかは聞いてません。
もし区役所の福祉課で申請を受け付けてくれない場合は、わざわざ指定された医師が所属している病院に新たに診察なりを受けて診断書を書いてもらわないといけないものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

身体障害者福祉法第15条第2項の定めにより、


都道府県知事が、その都道府県単位で指定医を指定しています。
市区町村長が指定するのではありません。
ちなみに、診療科ごとに指定されています。

身体障害者福祉法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO283.html
※ 第15条を見て下さい。

指定医用申請書(兵庫県用)
http://www3.city.itami.hyogo.jp/var/rev0/0006/20 …

ある障害で身体障害者手帳用診断書を書いてもらうときは、
その障害の種別によって、求められる診断書の種類が異なり、
かつ、受診しなければならない診療科も違います。

これについて「どこどこを受診して下さい」
あるいは「何々の診断書を指定医に書いてもらって下さい」などと
指示してくるのは、最寄りの市区町村の窓口です。
そして、この指示による診断書こそが「市長の指定した医師の診断書」
ということになります。

これは、市区町村長を経由しないと
身体障害者手帳の交付申請ができない、と定められているからです。
身体障害者福祉法施行令第4条が根拠です。

身体障害者福祉法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE078.html
※ 第4条を見て下さい。

要するに「<市長の指定した医師>の診断書」ではなく、
「市長の指定した<医師の診断書>」なのですね。

市長が「何々という障害の認定には何々が必要です」と指定して、
その指定によって「医師の診断書」が必要になる、ということ。
そして、都道府県知事が指定する指定医に書いてもらうこと‥‥。

言わんとしているのは、そういうことなのです。
どこの都道府県でも同様に考えます。

その他、身体障害者福祉法施行規則も根拠です。
第3条~第5条あたりをごらん下さい。

身体障害者福祉法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE078.html

したがって、兵庫県知事が指定した指定医であればOKです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5198365.html も併せてお読み下さい。
 
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この回答へのお礼

詳細な分かりやすいご説明、ありがとうございました。

>>要するに「<市長の指定した医師>の診断書」ではなく、
>>「市長の指定した<医師の診断書>」なのですね。

完全に私が勘違いしていたわけですね・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/10 08:25

回答#2の一部訂正です。

正しくは以下のとおりです。

身体障害者福祉法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03601000 …
 
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