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僕は現在、私立大学の3年生です。
奨学金機構からの1種奨学金(無利子で有返済)と大学からの学業奨励の支援金(無利子で無返済)を受けさせて頂きながらギリギリ大学に通えています。
というのも父親が7年前からパーキンソン病と診断されているからです。
しかし何とか現在、父は工場で週休4日でパート以下の収入で働いています。
父親は1年前から「特定疾患治療研究事業に基づく医療費の助成(医療費の助成」を受けてさせて頂いており、ヤール重症度分布の3度以上の状態です。
日常生活においても上半身・下半身ともに震えがあり、何とか歩行が出来る程度で、日によって症状にムラはありますが、多く食事介助や着脱介助を要します。

それに、追い打ちを掛けるように稼ぎ頭である母親が昨日、職場である福祉施設職員を辞めることが決まりました。

両親2人とも50代前半ですが、
いよいよ、経済的にも生活も限界の状態になりました。
僕は、今まで大学院への進学を志して勉強に励んでいたため、大学からも学業奨励金を頂けていたのですが、大学院への進学どころか、大学に通い続けることすら厳しそうです。

そこで下記の3つについて(特に障害年金について)質問させて頂きたいです。

1:身体障害者手帳の申請
2:障害年金の申請
3:学生納付特例制度の利用

1:身体障害者手帳の申請
1について、父親は「世間体」を気にするため頑なに身体障害者手帳の申請は拒否しているので保留にしていました。
ただ次、今の職場を解雇されたらもう再就職は無理だと確信しているようで、もう他の保険も新規に加入する気もないようです。
・正式に身体障害者として認められると職場ではどのような待遇になるのでしょうか?(現在、障害者雇用という形ではないですが、パート以下の収入の準正社員という中途半端な形で就労しています)
・これで解雇されることはないでしょうか?
・仮に解雇されたとしたら本当にもう再就職の可能性は低いでしょうか?


2:障害年金の申請
2について、父は「障害」という言葉が「世間様に申し訳ない」と思うようで、医療費の助成は受けておきながら、これにもまだ抵抗があるようです。同じような質問を過去ログ等で調べたところによると、

「障害厚生年金受給者の再就職」
>「障害年金を受給中の者である」ということも、外部にはわかりません。
>障害者雇用促進法上の障害者雇用状況調査が義務づけられており、
>そのために、事業主は「障害の有無」を把握する必要がありますが、
>しかし、それでも、労働者が事業主に対して障害年金の受給の有無をいちいち報告する必要は、基本的にありません。
>再就職後の厚生年金保険料は、
>それまでに支払った厚生年金保険料と合わせて、
>65歳以降の老齢厚生年金に反映されます。

という記載がありました。
・僕のようなケースの場合はどうなるのでしょうか?
・現在、父は滞りなく厚生年金を納めていますが、これが障害年金に切り替わると言うことですか?それでも職場にバレないのでしょうか?
・65歳以上になったらどうなるのでしょうか?(今まで納めてきた分はどうなるのでしょうか?)
・老年厚生年金よりも障害厚生年金の方がメリットが高いのでしょうか?
・今までかけてきた他の私立保険はどうなるのでしょうか?
・書類等はどこへ取りに行けばよいのでしょうか?


3:学生納付特例制度の利用
3について、僕自身は今まで利用したことはなかったので、月に約1万4000円を国民年金として納めていました。
かといって、大学を帰ってくるのが夜の10時、朝は5時に家を出る日課で、尚かつ自宅では父親の身体介助のために平日はアルバイトができず、土日にやる程度で、月に多くて平均して2万5000円の稼ぎです。
ここから、約1万4000円を国民年金で引かれるので、昼食や娯楽さえ一切、行いませんが、ここまで来ると本当に生活が厳しいです。
全額免除とまで贅沢なことは言いませんが、これを半額免除、1/4免除、3/4免除ほどにしたいです。
・これらの書類はどこに申請すれば良いでしょうか?
・今後の僕の国民年金にはどのような影響があるでしょうか?(あとで追納するなど)

追い込まれているためか、まとまりもなく、取り留めもない、たくさん質問をして申し訳御座いません。本当に恐縮です。
この質問の中の1つだけでも構いません。
そして、特に「障害年金」について重点的にお聞きしたいです。
どなたか御存じの方が見えましたら、ご教授の程、よろしくお願い申し上げます。

今後の人生設計に最もメリットのある選択を行いたいです。

A 回答 (2件)

障害年金のことに絞って、まず、お答えしたいと思います。


お父上の場合には、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があれば、
障害厚生年金の受給を考えられ得ると思います。

初診日から1年6か月経過後の障害認定日において、
年金法でいう1~3級の障害状態のいずれかに該当していることが、
受給のための最も基本的な要件となりますが、
障害認定日に障害状態に該当していなかったとしても、
障害認定日以後に悪化して、その後65歳になる前までに
年金法でいう1~3級の障害状態のいずれかに該当することとなった、
という場合にも、受給が可能です。

お父上がいままで納めてきた保険料から、
障害厚生年金が拠出されますが、引き続き保険料は納めます。
引き続く保険料納付が、将来の老齢厚生年金の原資となるためです。
なお、障害年金の受給の有無は保険料の天引きに反映されないので、
受給の事実が会社側にわかってしまうこともなく、
いままでと同じく、保険料の天引きが続くだけのことです。

年金法でいう障害等級は、身体障害者手帳の等級とは別物です。
それぞれ別個の障害認定基準があり、それに基づいて審査されます。

障害厚生年金1・2級の場合は、
同じ級の障害基礎年金も同時に支給されることとなるため、
1・2級であれば「障害基礎年金 + 障害厚生年金」となります。
3級では、障害厚生年金(年額約59万円は最低保障)のみです。

65歳以降については、1人1年金の原則により、
種類(障害・老齢・遺族の3種)の異なる物同士は同時受給不能ですが
特例により、以下の組み合わせが認められているので、
いずれか1つを選択することとなります。

1.障害基礎年金 + 障害厚生年金
2.障害基礎年金 + 老齢厚生年金
3.老齢基礎年金 + 老齢厚生年金

老齢基礎年金は、満額受給できたとしても障害基礎年金2級と同額で、
しかも課税される(障害基礎年金・障害厚生年金は非課税)ので、
障害年金の等級が2級以上であるならば、
2と3を比較したときには、2を選択してゆくのが賢明です。
したがって、実質的には、1か2を選択することになるわけですが、
一般には、受給理由が出たときまでの被保険者期間の長さが
その厚生年金の額にかかわってくるため、老齢厚生年金が最も多く、
やはり、2を選択してゆくのが賢明、ということになります。

この老齢厚生年金のために、いままで納めてきた保険料、
およびこれから納める保険料が活かされますので、
ご心配には及びません。

なお、私的保険(民間生命保険会社)については、
扱いが異なりますから、各保険会社へ個別にお問い合わせ下さい。

障害厚生年金に関する相談・裁定請求(受給の申請)などは、
住所地を管轄する社会保険事務所です。
裁定請求に必要な書類などもそちらで入手します。
非常に細かいので、実際に出向いて、まずは相談なさって下さい。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います!
そして返信が遅れてしまって申し訳ありません。
事を急いでいたので、回答を頂いて早速、先日、社会保険事務所に行って書類を頂いて参りました。

>障害厚生年金が拠出されますが、引き続き保険料は納めます。
>引き続く保険料納付が、将来の老齢厚生年金の原資となるためです。
>なお、障害年金の受給の有無は保険料の天引きに反映されないので、
>受給の事実が会社側にわかってしまうこともなく、
>いままでと同じく、保険料の天引きが続くだけのことです。
>年金法でいう障害等級は、身体障害者手帳の等級とは別物です。
>それぞれ別個の障害認定基準があり、それに基づいて審査されます。
>1・2級であれば「障害基礎年金 + 障害厚生年金」となります。

これらの回答に大変、励まされました。
印刷して父に見せたところ、とても安心していました。
しっかりと社会福祉事務所でも同じ質問をしたところ、同じ回答が返ってきたので大丈夫だと思います。

おそらく父の今の状態からいって、何とか2級に認定されるくらいだとは思います。
懇切丁寧に最善の選択のアドバイスを頂いたkurikuri_maroonさんには心から感謝致します。僕の家族の人生生涯の規模での恩人です。
ここのポイント程度では補いきれないほどの感謝の思いがありますが、何度でも重ねて御礼申し上げます。本当にありがとうございます!

お礼日時:2009/12/12 18:57

次に、身体障害者手帳と、


学生納付特例制度(国民年金保険料)につき、簡単に触れておきます。

1.身体障害者手帳
 身体障害者に認められても、事実上、待遇は現在と変わりません。
 障害者雇用促進法上、事業主が法定雇用率にカウントできるので、
 事業主が「障害者を雇用しない代わりに支払う納付金」が軽くなる、
 というだけのことです。
 しかし、お父上ご本人としては、所得税の減免を受けられるなどの
 たいへんなメリットがあります。
 但し、手帳を持つ事実を、年末調整時に申告する必要があります。
 手帳を取得したことが解雇につながる、ということはありませんが、
 健康上の理由で就労に耐えられない、となれば、
 就業規則や法令の定めにしたがって、解雇される可能性はあります。
 解雇となった場合には、年齢的なことや障害の状況から考えて、
 事実上、再就職はきわめて困難になると思います。

 なお、手帳によって障害者施策を受けられるわけですが、
 40歳以上の障害者で、介護保険の特定疾病に該当する者は、
 介護保険の利用が優先されます(法令で決まっています)。
 パーキンソン病は、まさしく特定疾病です。
 したがって、介護保険での要介護認定も受ける必要があります。
 その上で、手帳と介護保険とを組み合わせて効果的に利用してゆく、
 という方向性になります。
 お住まいの市区町村で、介護保険担当課と障害福祉担当課の間で
 十分に調整していただく必要があるかと思います。
 (介護保険にないサービスを手帳で利用する、という形になります)

2.学生納付特例制度
 http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf
 7頁目以降をごらん下さい。
 社会保険庁による公式資料です。
 申請窓口は、市区町村の国民年金担当課です。
 また、上のPDFでその他の免除制度も詳しく掲載されているので、
 ぜひ参考になさって下さい。
 追納は、免除を受けてから10年以内であれば可能ですが、
 但し、2年を超えた過去の分を追納する場合は、加算金が付きます。
 これについても、上のPDFで言及されています。
 また、免除を受けたときに追納しなかった場合の給付減については、
 上のPDFの1頁目に載っている表でわかります。

その他、障害年金に関する資料なども含めて、
http://www.sia.go.jp/infom/text/ に貴重な資料が数多くあるので、
ぜひ活用なさって下さい(すべてPDFファイルです)。
 
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