現在障害基礎年金2級を躁うつ病でもらっています。
20歳後の初診です。
少し体調が上向き、働きはじめました。
と言っても少額であるため雇用保険には入れず、年金が無ければ生活すらままなりません。
今のところはなんとか服薬で調子を維持していますが、
波のある病気なので、いつまた体調が悪くなるかわからず、不安な日々を送っています。
そこで、
障害基礎年金2級が打ち切りになったことがある方or専門家にお聞きしたいのですが、
支給が停止する・したときの状態、条件
と
支給停止されたが、再度必要と認定され受けられるようになった時の手続きの流れ・条件
についてお聞きしたいです。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
何年かに1度(1年から5年までの間で、ひとりひとり異なります)、誕生月に「障害状況確認届」というものを提出する決まりがあります。
これはご存じですよね? いわゆる「更新時診断書」のことです。
この届書によって、障害の状態が引き続き「障害認定基準」に該当するかどうかが審査されます。
ただ、そううつ病は「気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。」という方針に基づいて審査されますし、「日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する」とされています。
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 … を参照して下さい。こちらが、支給・不支給に関しての障害の程度の基準を定めたものです。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp … も併せて参照してみて下さい。
障害状況確認届の提出の結果、級下げ又は支給停止となってしまった場合には、その結果から1年が経過したとき以降、額改定請求を行なうことができます。
早い話が、元のように支給してくれという請求ですが、より障害が重くなっていることが前提です。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp … を参照して下さい。
額改定請求が認められれば、再び支給が再開されます。
なお、提出の結果は等級が変わらなかったがより上位の級にしてほしい、という場合には、より障害が重くなっていることが前提ではあるものの、1年待たずとも額改定請求ができます。
たとえば、7月生まれだったとします。
障害状況確認届の提出期限は誕生月末日なので、7月31日。
このとき、提出月の1日を基準日(この場合は7月1日)としてそこから3か月が経った日(同10月1日)を改定日(診査日)と呼びます。
改定日のある月の翌月分(この場合は11月分)から級下げや支給停止になります。
このとき、改定日から1年経過後以降(この場合は翌年10月2日以降)であれば、額改定請求ができます。
額改定請求が認められると、その請求日のある月の翌月分(この場合は翌年11月分以降)から再び支給されます。
平成24年2月1日以降、このような取り扱いとなりました。
http://www.joshrc.org/~open/files2011/20120100-0 … の78ページから82ページにかけて説明されています。
現在、額改定請求の見直しが進められています。
精神の障害は現行と変わりませんが、来年4月以降、特に認められた障害については、上述のいずれの場合も1年待たずとも額改定請求が行なえるようになります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000an1 … を参照して下さい。
はっきり申しあげて、11月1日現在で受けている・受けていないということは、まず無関係です。
そうではなく、障害状況確認届提出後の結果がどうであるか・どうであったか、ということに着目して下さい。
大変詳しい回答をありがとうございました。
>労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する」とされています。
主治医と連絡を密にして、状況を詳しく伝えていくようにしたいと思います。配慮されている内容、休日や出勤直前まで体が辛くて横になっていること、家事は家族に任せざるをえず、体調が優れず大切な用事さえ自分でいけないことがある、などは伝えていませんでした。
額改定請求の見直しについても拝見しましたが、精神障害も有効範囲として認めてほしいなと思います。
不安に思っていた部分が解消できたので、本当に助かりました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
補足、有難うございます。
比較的軽い障害なら、先の方が回答してる専用の用紙が、指定の年数毎に、誕生日の月に郵送されて来ます。
この用紙が、郵送されて来ると、「専門医による、診断並びに、郵送されて来た用紙を、診断書として書いて貰うのが必要」と、なります。
ですが、郵送されて来ない場合、「特に必要な手続き無く、そのまま年金は受給出来る」と、見れば良いです。
もし、「自分は、その人物に該当するか、分からないなら…?」ですが…
「受診した総合病院か専門医院で、専門医としての担当医の先生叉は、院長先生に、相談する。
その上で、日本年金機構で、質問者さんの住んでる市区町村を受け持つ、年金事務所へ連絡して、相談すると良い。
(相談時、本人確認の絡みから、元にあれば、年金証書か年金手帳に載った受給者番号を、知らせると尚良い。)
ただ、受け持ちの年金事務所も分からないなら、住んでる市区町村の役所か役場にある、国民年金担当課(国民健康保険と、一緒に運営してる課なら、国民年金担当係)に問合せるなら、回答して貰うのは可能なので、問合せても良い」です。
参考迄に、「4年前、年金の認定と言うか受給申請を、新規でした時」ですが、私の場合…
「自宅の比較的近くにある、心療内科医院で、専門医としての院長先生に、相談方式で診察して貰ってから、専用の診断書を、書いて貰った。
その診断書には、「病気に例えると、落ち着くと言えば落ち着くが、完治する見込みは全く無い」旨、書いてた。
今年の3月、私も年金機構の受け持ちの事務所へ、電話で問合せたら、「5月産まれで、該当する方は、対象の年の4月下旬から5月上旬前後に、必要な用紙を郵送する」旨、日本年金機構側の受け持ちの事務所から、指示受けた。
ただ、郵送されて来なかった為、対象者で無かった」模様です。
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