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特別養護老人ホームで勤務しています。利用者の年金を家族(兄)が管理しており月々の施設利用料金はそこから支払うことになっています。ですが、最近5ヶ月近く利用料金の滞納があり(金額は約50万円)回収できず困っています。再三電話連絡を入れているのですが繋がらず最近は着信履歴を見て居留守をされています。先日自宅へ訪問した際には「支払う」と言ったっきり現時点でも支払いをされていません。この家族(40歳位)は、協力体制も全く無く、また働いているかも定かではなく、弟の年金を生活資金として当てている事は火を見るより明らかです。そんな家族ですから、本人の年金が家族とはいえ使い込まれており、衣類等も購入してもらえない状況が続いています。これは権利侵害と言っても良いと思います。このケースは、法的に告訴をしたり、年金を預かったりは出来ないものかと考えています。どなたか法的な知識がある方、今後取るべき対応策について良き助言がございましたら、是非教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (10件)

 「年金受給権者住所・支払機関変更届」のことのようですが、まず、本人の同意が必要であり、福祉施設の職員が、勝手に手続きすることは法的に許されません。

悪用が懸念されます。
 次に、「年金受給権者住所・支払機関変更届」では、基礎年金番号と年金コードが必要ですので、年金証書などがないと記入できません。通常、施設にこれらを届け出ているのかどうか、分かりません。
 ハガキに振込先の金融機関の確認印が必要であり、このとき、他人ですと委任状が必要になります。
 いずれにしても、本人に意思を無視して勝手に行うと、違法になります。
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実物を見てない人には説明が足りないようで。


変更届のはがきは便宜的に社保以外にも役場においてあることもあるというだけで、表面には「  社会保険事務所」と書かれていますから送るのは当然社会保険事務所になります。
間違いようがありません。
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本人が厚生年金(国民年金かな?)だとしたら、年金振込口座変更の手続きは、 本人の住所地の社会保険事務所に対してするので、市町村役場の年金係に振込口座変更をハガキでできる、とは考えにくいです。

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届けははがきを出すだけです。

市町村の役場の年金係りで届けのはがきを貰い書いて出すだけです。本人が施設から出る必要は有りません。ただし年金の受給者番号を書きますから番号を確認するのは不可欠です。
出る必要がある可能性があるとすれば別の口座を作る時です。最近は確認がうるさいのです。これも施設の出入りの金融機関の職員が来てくれれば問題ありません。
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 年金受給者である本人が新しい口座を作り、社会保険事務所に「口座の変更届」「住所変更届」を出すことは問題が無いですが、特別養護老人ホームに入居している本人が、社会保険事務所に行ける状態なのでしょうか?


 本人ではない施設職員のomuruさんが、本人の代わりに行き、手続きをするとすれば、仮に委任状があっても、法的な問題点があるかもしれません。本人が意思表示できる状態なら、意思を確認したうえで、社会保険労務士に代行してもらうことはおっそらく問題ないと思います。
 
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No.4です。


書き忘れていましたが、社会保険庁に届け出ている住所が家族の所になっているなら住所の変更もしなければ振込み通知書や現況届が手元に届かないので同時に変更がいります。
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年金を受け取る方法は簡単です。

新しい口座を作って社会保険事務所に口座の変更届を出すだけです。届けの葉書は市町村役場や社会保険事務所にあります。住所を変えずに口座だけの変更はしないで下さい、と用紙に書かれていますが拒否されることはありません。年末までにすれば2月からの受給分を確保することができます。変更に時間が掛かるので遅くても年明け早々にすれば間に合うでしょう。
これまでの支払いを求めても現実的に難しいのでできることからしては?成年後見の申し立ても精神鑑定に5~10万円かかるらしいですし、申し立てしてからも半年以上かかることも多いようですから。
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 年金を預かるのは、難しいと思います。


 滞納した利用料を、裁判所から内容証明で督促状を出し、それでもだめなら、「支払命令」を裁判所から出してもらいましょう。

 ところで、お兄様が40歳とすると、ご本人は何歳なのでしょうか。
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法的に対応することは出来ません。



参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1
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中山二基子著「老いじたく」成年後見制度と遺言


文春新書に詳しく書かれています。
法的手段で、即「法廷後見人制度」を利用なさること
をお勧めします。
ネットでは出てきませんでした。
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