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私は、「専門医で無ければ、見た目からは分からない」軽度の知的障害による療養手帳、これを…


「平成20年(2008年)の9月20日頃、住んでる市の市役所の障害者担当課経由で、大阪府障がい者自立相談支援センター(大阪府庁の障害者担当部局)へ、新規扱いで「認定と、認定された場合の手帳の交付」申請を、新規扱いで出した。

すると、意見書兼証拠書類として出した、適性検査の通知書が、「就職活動関係のカウンセリングセンターで、適性検査担当の嘱託医(地元の民間の総合大学で、心療内科の教授兼勤務医)の先生による、診断書兼ねて発行されてた」事もあって、約3ヶ月後の12月20日頃に、「軽度の知的障害として、新規で認定するのと、療育手帳を交付する」旨の通知書が、市側の障害者担当課経由で、郵送により通知受けた。


そして、年内最終の業務日(営業日)近くに、市役所側の障害者担当課へ出向いて、療育手帳の交付受けた」経験、あります。




参考迄に、私は…

「大阪府で、政令指定都市や中核市で無い市住まいの為、「府の障がい者自立相談支援センター担当部局との間で、取次扱い」でのみ、新規か更新申請が可能となる」市に、なります。




因みに、手元の療育手帳には…


「有効期間兼ねてだと思うが、次回は平成25年の5月頃に、判定する」旨、記載されてます。

(新規扱いで認定された日と、手帳としての発行日は、当然入ってます。)



そこで、質問したいのは…


「療育手帳だが、更新手続きは全く初めてである。

市側の担当者からは、「手続きが必要な頃、電話か郵送又は、自宅訪問で知らせる」旨、確認してる。

「専門医の診断書添えて、記入した必要な書類を提出」等の言い方で言えば、どう言う手続きが必要か?」に、なります。



それでは、長い質問になってしまいましたが、「療育手帳等、福祉関係の公的な手帳に、詳しい仕事してる」方、お願い致します…。

A 回答 (2件)

支援学校教員です。



専門家ではありませんが。

「身体障害者手帳」は更新が基本的にはありません。

つまり「障害の程度が変わったから、判定を変更してほしい」と言う本人の申請により、更新されます。

変わって「療育手帳」は毎年更新があります。

これは「知的障がい」と言う物が「同年齢の人たちの発達度と比較して」判定するものだからです。

ですので「市側の担当者から連絡のあった書類に記入し、指定の専門医での検診および検査」を受けます。

手帳を持っている場合で、詳しく知りたい場合、手続きが不安な場合は、在住の市町村にある「生活支援センター」で支援を受けることができます。

ちなみに「更新しなければ失効」となります。つまり「療育手帳を持っていないと同じ」になるのです。

ご参考までに。

参考URL:http://www.geocities.jp/minna1293/10ryouikutetyo …
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一般論ですが最初に交付受けたときと同様の検査、つまり嘱託医での検査をすることになるのではないかと思います。



ただこういうことは県によっても多少違うでしょうし、「療育手帳等、福祉関係の公的な手帳に、詳しい仕事してる」方というのはやはり大阪府障がい者自立相談支援センターの担当職員だと思います。ですのでそちらに電話で問い合わせるなどしたほうがいいと思います。
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