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家族で、精神障害で年金・手帳ともに1級、身体障害者手帳3級、療育手帳は持っていませんが、中等度の知的障害を持っている者がいます。
診断名としては、
神経症/不安神経症/うつ病/摂食障害/統合失調症/幻聴/幻覚/妄想/自傷/自己不確実/解離性障害/離人症/適応障害/ヒステリー球/嘔吐恐怖症/精神発達遅滞(中等度)/不安性(回避性)パーソナリティー障害/広汎性発達障害/気分変調性障害/身体表現性障害/ナルコレプシー/チック症/自己愛性人格障害/PTSD/自殺企図(リスカ・OD)/線維筋痛症/ドライアイなど言われており、
家族として困っているのは、
・猛スピードで走ってくる車に向かって突進する。(裸足で家を飛び出す)
・自宅の2階や階段から飛び降りる。(先日も骨折で入院)
・ODしたくなると、薬局から盗んででも持ってきてしまう。
・フォークで体中を突き刺す。
・拒食でほとんど食べない。
・机の下などに潜り込んだまま出てこない。
・生理の後始末ができない。
・漢字やカタカナやひらがなが突然読めなくなることがある。
 (そのときは、ほとんど会話不能)
・自分の部屋やトイレを探している。
・文房具のノリなどを一気飲みする。
・夜中にわめいたりウロウロする。
・人の足跡が怖いといって、ほとんど外出不能。
・病院に連れて行こうとすると、痙攣しだし、そのまま倒れる。
・体が痛いと言い、仰向けで寝られず、家族が交代交代で抱きかかえて寝る。
・食事はドライアイでほとんど目が開けていられないので、家族が食べさせる。
・・・・・・・・・
もう書ききれません。
地元の病院のほとんどの病院を巡りましたが、うちでは対応しきれないとのことで、入院を拒絶されています。
表記のタイトルの制度を利用したいのですが、この程度の症状では受給できませんでしょうか?
この制度について、詳しく教えてください。
本当に切羽詰っています。
部屋から出て来れないように、鍵などをかけたり、カミソリを取り上げたり、薬を取り上げたり、一生懸命がんばっているのですが、逆に発狂され、うまく行きません。
家族にもう一人障害者がいるため、本当にお金がかかります。
生活保護も、持ち家があるためという理由で支給してもらえませんでした。
何とか娘を大学病院に入院させてあげたいと思っています。
ご回答をよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

こんにちは。


まず、制度の概要を箇条書きにしておきます。以下のとおりです。

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特別障害者手当

根拠法
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律

どのような人に支給されるのか?
 きわめて重い身体の障害や精神の障害を重複して持ち、常時特別な介護を要する、20歳以上の重度障害者本人

支給され得る具体的な障害内容
● 身体障害者手帳1級・2級の障害と、精神障害者保健福祉手帳1級または療育手帳最重度を重複しているような場合
● 日常的に臥床していることがほとんど、というような場合

支給額など
● 月額で約2万6千円余
● 2月、5月、8月、11月に、直近月までの3か月分ずつをまとめて支給
● 障害者本人および扶養義務者(両親や同居親族)の前年1~12月の所得が一定額以上であると、その年の8月分から翌年の7月分までが支給されない
(← かなり厳しく見られる)
● 施設に入所すると、受給できない
● 続けて4か月以上入院すると、受給できない
(→ たとえば「入院費の足しにしよう」などという考えであれば向いていない、ということ)

問い合わせと申請の窓口
● 最寄りの市区町村の福祉事務所(障害福祉担当課)
(申請後、障害状況だけではなく所得状況等の調査も経て、最終的に受給の可否が決まる)

障害認定基準(群馬県藤岡市の例):PDFファイル
http://www.city.fujioka.gunma.jp/f_hukushi/img/t …

障害認定基準の根拠
● 原通知
 昭和60年12月28日付け 厚生省社会局長通知 社更第162号
「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」
 ★ 上記のPDFファイルの内容と同じ
● 改正後
 平成13年7月31日付け 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知 障発第325号
「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度処理基準について」
 ★ 改正後は「処理基準」と呼ぶ。「認定基準」の具体的な設定は各市区町村に任された
 ★ 国の「処理基準」を土台にして、各市区町村が「認定基準」を定めている
 ★ 国の「処理基準」は、おおむね上記のPDFファイルの内容と同じ

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実際に受給でき得るのかどうか、ということについては、即答いたしかねます。
ただ、どんなに精神・知的の障害が重くとも、一般に、身体の重い障害が重複していない場合には、受給はむずかしいようです。
詳しくは、最寄りの市区町村の障害福祉担当課にお尋ねになって下さい。

なお、障害者本人が3か月を超えて継続入院する場合、4か月目からは受給できません。
したがって、たとえば、「本人が入院できるようなら、その入院費の足しにしたい」と思ったとしても無理、ということになってしまいます。
そのあたりは踏まえておくべきかと思います。
また、絶対に受給できる(あるいは受給し続けられる)、と言い切れる性質のものでもなく、受給できたとしても、ご家族の所得状況に左右される性質のものです。

自傷行動がひどいようですが、施設入所は考えなかったのですか?
また、療育手帳は取られたほうが良いかもしれませんよ。
あくまでも私見ですが、知的障害の1つのタイプである「強度行動障害」なのではないか、と思いました。
とすれば、専門の知的障害者施設もありますから、のような施設への入所がかなわないかどうか、そういう方向性を持って市区町村の障害福祉担当課に働きかけてみるべきではないか、と感じます。
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この回答へのお礼

詳しいご回答をありがとうございます。
娘がいつもkurikuri_maroon様のご回答をよく拝見しているようです。
先日も療育手帳の再申請について、質問させていただいたと言っておりました。
私もその質問を拝見しました。

市役所では、娘ぐらいの症状では受給できないと思うと言われまして、本当に困っております。
また、私と夫は、この4月に公務員を定年退職し、平年に比べ、今年度は収入が少し増えてしまいましたので、それも考えると、無理かなと思いました。
家族にもう一人障害者がいると申し上げましたが、難治性の病気で、詳しく書いてしまうと個人を特定される可能性があるので書けませんが、渡米が必要だと言われています。
更にもう一人、上の娘もおりましたが、同じ病気で資金不足から渡米できず、亡くなりました。
渡米が必要だと言われている次女を救うため、寄付を呼びかけてくださるNPO団体様もいらっしゃいましたが、本当のことを申し上げますと、この三女(療育手帳のことをkurikuri_maroon様に何度も尋ねた者です)が、精神障害(知的障害)のおかげで他害行為をしてしまい、それ以来、協力が得られなくなってしまいました。

知的障害者施設も何度も頭を下げて、入所させて欲しいと頼みましたが、少なくても県内の施設の全てに断られました。
事件が事件だったもので・・・。
地域では孤立しているような状態です。
市役所の福祉課にも行くだけでイヤな顔をされ、相手にしてもらえません。

強度行動障害という病気について、調べてみます。
ご回答、本当にありがとうございました。
因みに、三女は他害行為をした自体の記憶がありませんので、今後、kurikuri_maroon様に何か助言をもらうようなことがありましても、それについては触れないで下さい。
どうぞよろしくお願い致します。

お礼日時:2008/06/23 11:46

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