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自分は39歳の男で統合失調症と10年ぐらい前に診断され精神障害者手帳2級を持っていて
6年ぐらい前から精神障害年金2級を受給しています。2カ月で13万円貰っています。
更新は2年に1回ですでに3回ぐらい更新しています。
親が生きているうちはあまり使わず貯金しようと思って実際に貯金しているのですが
以前は外食に使ってしまっていました。今は将来に備えて貯金してます。
この障害年金なんですが通院している病院の診断書を書いてくれる主治医の先生が今まで通りに
同じように診断書を書き続ければずっと審査に通り続けるのでしょうか?
できれば一生貰いたいです。親の遺産も多少残りますが、障害年金が今後の生活の要です。
私は働けません。

A 回答 (4件)

65歳になったら老齢年金に切り替え…というのは正しくありません。


強制的に老齢年金に切り替わるわけではないので、回答 No.6 は間違いです。

65歳以降は以下の組み合わせからどれか1つを選んで受給する、というのが正しいです。
年金は1人1年金しか受けられない(種類[障害・老齢・遺族の3種類]が違うと組み合わせられないのですが、65歳以降は特例的に以下のようにできます。
(遺族年金は遺族だったらもらえるとは限らず、一定の条件を満たしていないと全くもらえないこともあり)

1.障害基礎年金と障害厚生年金
2.老齢基礎年金と老齢厚生年金
3.障害基礎年金と老齢厚生年金

または

1.障害基礎年金と障害厚生年金
4.遺族基礎年金と遺族厚生年金
5.障害基礎年金と遺族厚生年金

もし、特例のとき以外で、2つ以上の種類の年金を受けられるようなとき(たとえば、遺族年金と障害年金)は、どちらか一方しか受けられません。どれか1種類だけ選ぶ必要があります。
選んだほうに切り替えとなり、選ばなかったほうは権利はなくならないものの支給停止になります。

正しい回答ができる人が少ないですね…。
間違った内容を伝えてしまうことになるのは困ったものです。

障害年金の更新…というのは、一定年数間隔で診断書(障害状態確認届)を出すことをいいます。
支給が継続される・止まるに関係なく、出すこと自体が更新です。
ですから、更新されれば支給が続く・受給できる…などといった書き方も間違いです。
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更新されれば受給できますが、一生ではありません。

65歳になったら老齢年金に切り替えになります。
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年金の受給権は、基本権と支分権とに分かれます。


受給できるようになったときに得た権利が基本権で、あなたが死ぬまで失われません。
一方、支分権というのは、各偶数月に実際に支給を受けるための権利です。

障害年金では、診断書の記載内容がたとえ同じでも、障害認定基準がたびたび改正されますから、そのために級下げや支給停止になってしまったりする可能性がいつでも存在します。
要は、更新の度に、支分権が停止されてしまう可能性がいつでもあり得ます。
更新した後に実際には各偶数月の支給が減ってしまう・なくなってしまう、という可能性がいつでもあるわけです。

基本権はずっと残るので、一生受給できなくなるわけではありません。
停止された支分権は、障害が再び重くなれば、再び復活されます。そういう点では心配は要りません。

要は、一生もらい続けることはできる(基本権は死ぬまで続く)けれども、その間、級下げで支給額が減ってしまったり支給停止になったりすることはいつでもあり得る(支分権の停止)、というのが答えです。
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手帳と障害年金は別物なので、一応現在の勝敗年金は精神1級になっても更新されませんが、需給し続けることが可能です。


※逆に回復期で3級になっても同じです。障害年金が打ち切られることはありません。
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