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3年前に脳梗塞を発症し、
障害年金2級を受給しています。
右半身に麻痺は残り
現在もリハビリ中ですが、
装具と杖を使って歩行も出来る様になりました。
家に居ると気持ちが落ち込むので、
長時間立っているのは難しいですが
1・2時間でもリハビリをかねてアルバイト
出来ないか考えてます。

障害年金受給していると働くと受給出来なくなると聞き不安になり質問させて頂きます。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

所得制限がある種類の障害年金を除き、収入(所得)がいくら増えても、障害年金額のカットはありません。


障害年金のうち、20歳前障害による障害基礎年金には、支給開始後の所得制限があります。

年金証書に記されているはずの4桁の年金コード番号が 6350 や 2650 でなければ、心配ありません。
例えば、1350 や 5350 だったのなら、カットを心配しなくても大丈夫です。

ただ、いずれの年金コード番号であっても、支給事由が精神障害のとき(年金証書の診断書の種類欄の数字に7があるとき)は注意が必要です。
このとき、障害年金の等級が1級か2級であれば、労務不能すなわち働くことができないということを前提に支給されているからです。
このことについては、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 や 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン の中で定められており、いわゆる更新(1~5年毎の障害状態確認届の提出時)の際に、就労の状況をしっかりと診断書に記してもらって提出しなければいけません。わざと記していなくとも、あとから厳しく照会(問い合わせ)が来ます。
そのため、精神の障害の場合には、たとえアルバイトであっても働くことができるならば、障害の程度が軽くなったすなわち3級程度でしかないと判断されて、特に一般就労(障害者枠でない働き方)のときは、級落ちや支給停止になり得る可能性があります。また、生活が苦しいから働かざるを得ないのだ、などという個人の事情は何1つ考慮されません。
このことは、精神の障害による障害年金独特の制約事項です。

ご質問の内容から察するかぎりでは、20歳前障害による障害基礎年金でもなければ精神障害でもありませんので、ご心配には及びません。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
バイト頑張りたいと思います。

お礼日時:2018/08/08 20:50

バイトはできるが半身麻痺で装具と杖を使わないと歩行が出来ないなら職種は大きく限定されますよ。


デスクワークしかないと思いますが…
でも年金受給しながらバイトはできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
何が出来るか模索中ですが
頑張ります。

お礼日時:2018/08/09 15:49

老齢年金を受給している場合は、働いて給料を一定額以上もらえば年金が減らされるという制度はあります。


在職老齢年金といって、ある意味おかしな制度です。
しかし、障害年金を受給している場合はそのような制度はありません。
がんばってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
頑張ります。

お礼日時:2018/08/06 19:56

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