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遺族年金について



もし、私の遺族年金を貰う事になった場合、受給出来るのは妻が65歳になるまでですか?
専業主婦が65歳以降は老齢基礎年金だけになるのと極端に収入が減ると思います。

A 回答 (10件)

少々古いですが、まずは以下の日経新聞の解説をお読みください。



https://www.nikkei.com/article/DGXZZO66690100S4A …

参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
簡潔に良く解りました。

お礼日時:2019/05/09 16:18

>年金事務所では時間を待たされるので


待てば良いだけのことです。
待ち時間を短縮、或いは無くしたい場合は「予約」をされると良いでしょう。
こうしたことは、年金に限らず、ごく一般的なことです。

>ここで聞きました。
こうした場所で得られる情報は「私はこう思う」にすぎません。
この件の正確な情報を得られるであろう先について、「待たされるから」程度の理由をもってそこへの問い合わせをせず、こうした場所で正確とは言い難い情報を収集するというような行為は、「この人は幼稚」と疑われる可能性があります。

>それが何か問題でもありますか。
「この人は幼稚」と疑われることに異存が無いのでしたら、特に問題は無いかも知れません。
いずれにしても、この場合の「問題」はあなた自身の事柄だと思いますから、「何か問題でもありますか」と他人に質問するようなことでは無いと思います。
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この回答へのお礼

堅苦しい回答ありがとうごさいました。

お礼日時:2019/05/07 10:53

あなたが死ねば、然るべき時期にわかります。


死ぬ前に知りたいなら、年金事務所へ生きましょう。
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この回答へのお礼

年金事務所では時間を待たされるのでここで聞きました。
それが何か問題でもありますか。

お礼日時:2019/05/06 16:14

たぶん。


私はそう聞きましたが
最近法改正があったりしているから
社会保険事務所へ行かれてお聞きしてくるといいですよ。
ちゃんと教えてくれますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/05/05 09:40

奥様はご自分とご主人のどちらか金額の多い方を選ぶだけです。


両方はもらえません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
妻は遺族年金を受け取り、65歳になったら「遺族年金+老齢基礎年金」を死ぬまで受け取れるんですね。

お礼日時:2019/05/05 09:36

こうした質問をされるときは、少なくともそれぞれの年齢や年金加入や受給の状況をかいておくべきです。

そうでないと、適切な回答はできません、
どうしても一般的な思い込みの回答となっています。
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この回答へのお礼

私は4月で65歳で妻は55歳です。
私は38年間サラリーマンで厚生年金に加入してました。
その後定年退職し63歳ころから厚生年金に再加入して今に至ってます。
家内は高卒で厚生年金を数年加入して今に至ります。
これで質問の回答が可能ですか?

お礼日時:2019/05/01 20:17

減ることになるでしょうね、


妻の年金と、遺族年金を足して2で割った額です。
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この回答へのお礼

意味が解りません。
遺族年金と妻の厚生年金とでどちらか高い方を選択できると聞いてますけど間違いですか。

お礼日時:2019/04/30 15:46

>定年まで38年ですので大丈夫です。


まだ20歳代の方なのでしょうか?
質問者が死亡し奥様が遺族厚生年金を受給する時にお子様がいらっしゃれば良いのですが、お子様がいらっしゃらない時は奥様が30歳未満の時は5年間の有期給付です。
若くて子供もいないのなら、自分で働いて5年で自立せよということです。
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この回答へのお礼

文章がアヤフヤでしたね。
私は38年間納めて定年で退職し、また、2年前から年金を納める事になりました。

お礼日時:2019/04/30 15:38

いいえ。

そんなことはありません。

いろいろと条件があるために、
ご質問の情報では、そもそも奥さんが
遺族年金をもらえるかも分かりません。

あなたが厚生年金加入していて
25年以上加入しているなら、奥さんは、
遺族厚生年金を、
●再婚するまで、あるいは、
●亡くなるまで、受給できます。

65歳までなのは『中高齢寡婦加算』で、
●65歳になると奥さん本人の
●老齢基礎年金に代わる
と考えて下さい。

とりあえず、いかがでしょう?
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
定年まで38年ですので大丈夫です。
加給金は分かっているけど、中高齢寡婦加算が解からないので調べてみます。

お礼日時:2019/04/30 13:50

現行制度では変わらないですが、将来はわかりません。


普通一旦決定したことは減額になることはないはずですが、
今の保険制度では何があってもおかしくないほど勝手な都合で変更されてしまいます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
65歳以降も遺族厚生年金は妻が受給出来るのですね。
ひとまず安心しました。

お礼日時:2019/04/30 12:10

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