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遺留分は民法千二十八条で定められています。
今回の相続人はお子さん4人ですから、第千二十八条第二項が適用されますので、法定相続分の1/2が遺留分になります。

 具体的には、法定相続では各人1/4ずつとなりますから、遺留分は1/4×1/2=1/8です。つまり、兄、妹、弟は各人、相続財産の1/8ずつを遺留分として相続できます。

法律では上記の様に示されているが「遺留分」を払わない場合どうなるのか?

なぜ私がこの様な質問をするかと言うと「兄はおふくろに虐待」をしたのです。そしておふくろは弁護士相談。すると弁護士から兄に「面会禁止令」が届く。またおふくろが2回目の遺言状を作成する時「遺言状制作者」が私にお兄さんは今回「おふくろさんの遺産相続人から外しますかと?」。私は母の書いた遺言状通りに遺産相続が行われば「兄を外さなくてもいいと」述べる。

しかしその後、また兄は「おふくろ」に強制的に自筆遺言を書かせたようだ。おそらく母の他界後に
2つの遺言状(一つは私(次男あて)もう一つは兄に持つ母の自筆遺言)が出て来て法定で争う事になると思うが私は法定で兄に対して「遺産相続権利剥奪」の手続きをするつもりです。

先月も兄は「介護施設に入っている高齢(97歳)のおふくろ」の所へ自作の書類を持ち
「この書類に判子を押しサインしろと」。それは「おふくろの持つ権利書」を俺(兄に)に渡す事と
書かれていたそうです。おふくろは高齢の為に兄の持参した書類の中身が理解出来ていなくサインしたようだ。しかしその「母の権利書」というのは私(次男)が保管してある。なぜ兄が母の権利書」が必要か疑問に思うがおそらく兄は「母に書かせた新しい自筆遺言」があるから俺に母の持つ権利書を俺に渡せと言うのでしょう。

また数年前、兄は「おふくろ」を連れ出しどこかの弁護士事務所に連れて行き「遺言状」を書かせる。
この事が後日解り「警察が我が家に来る」母は確かに兄に強制されて書きましたと警察に述べる。しかし警察がどこの弁護士事務所で書かれたのか質問すると「おふくろ」は解らいと。それで警察の捜査は
進まない。また警察ではこれは「民事法」になりますのでこれ以上捜査が出来ないと。兄を「恐喝罪」
で逮捕出来ないと。

またある時「兄は」我々(母、兄、次男、妹、弟)の土地を住宅地から商業地へ移転してしまつた。
母は大怒りで元へ戻せと。なんとか元に戻されたが。なぜこの様な事が起きたかと言うと兄は我が家の長男ですべての書類、実印、印鑑、貯金、お金をコントーロールしている。つまり我が家の代表であつた為に。兄曰く、住宅地より商業地の方が金になるからと。

またある時「本家解体」について次男は「おふくろ」に念書を書いてあるといいその念書を取り出す。
その念書には本家の家の解体(田舎に有る昔の農家の家、誰も住んでいない)責任は次男にあると。
しかし私はその念書を書いた覚えが無い。兄は念書を偽造したかもしれない。だから私は弁護士に相談する。兄の持つ念書を検証したいから兄から取り寄せてくれと。しかし弁護士も動かない。
私の推測ではもし私が念書を書いたとすればそれは「母との約束事の後の事」。母は数年前新居を私と共同で建てるが母の他界後にこの家は「お前に相続する」といい公証役場で公証諸書遺言を作成した。
私はその事(母の遺言状通りにすべて実行されたなら)を母と話した記憶がある。本家解体は俺(次男)がするよと母に述べたと思う。とにかく母の書いた(残した)公証諸書遺言通りに相続が行われなければ本家解体責任は私にはないそれは残された兄弟全員の責任だと思う。

しかしこの事が(公証役場で公証諸書遺言を次男当てに書いた事)兄に解り兄はまた「母に自筆遺言」を書かせたようだ。だから母の他界後に2つの遺言状が出て来る可能性があるが遺言状は「日付の新しい物が有効」つまり兄の持つ母の自筆遺言。
しかしそれは母の本当の意思で書かれた物でない為に私は法定で戦い私の持つ公証諸書遺言で我が家の
遺産相続問題を解決するつもりだが兄に「遺留分」を請求されても払う意思は無い。だから皆さんに聞いているのです、遺留分を払わない場合、私は罰金、または相続した家の差し押さえ、または刑務所に行く?

A 回答 (2件)

長すぎて読む気が薄れます。


もう少し工夫してもらえませんか。



遺留分を払わない場合、私は罰金、または相続した
家の差し押さえ、または刑務所に行く?
 ↑
民事ですから、罰金も刑務所行きもありません。

お兄さんが提訴して、払え、という判決が出れば
それに従って強制執行手続きに移るでしょう。
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こんにちは。



(1) お書きのように、遺言は本人の最期の意思を尊重するものとして、日付の違う2通以上の遺言書がある場合は、一番後に書かれた遺言書が優先されることになります。先の日付の遺言書をお持ちの質問者さんは、後の日付の遺言が無効であることを立証する必要があります。
 それが出来るまでは、質問者さんは母の土地・家屋について、自分の名義に登記の変更が出来ません。

(2) (1)が出来た場合、兄は自分の遺留分を侵害された分について遺留分減殺請求権を行使して、自分の取り分を確保する事ができます。ここで、もし兄が遺留分減殺請求をしたにもかかわらず、質問者さんがそれを無視するような状態になった場合は、兄は質問者さんが取得した財産の返却を求める調停を家庭裁判所に申し立てたり、または訴訟を起こしたりといった方法でその回収を行っていくこととなります。

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>遺留分を払わない場合、私は罰金、または相続した家の差し押さえ、または刑務所に行く?

 民事の話ですので、罰金や刑務所への収監はありません。
 遺留分を支払わないことについて、兄が裁判などにより債権の回収を認められたら、強制執行(不動産の強制競売など)により回収することになります。
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