A 回答 (12件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
基本的に雇用者と被雇用者の関係として、被雇用者は社会的に不利な立場にいるのです。
例えば社員が「明日から給与15万にするけど、いやならクビね。」とか「残業代払わないけどこの仕事やってくれないならもうあしたから来なくていいよ」とか急に言われても、生きてくために金が必要ならしがみつかないといけないですよね?そうなったら、被雇用者はどれだけでも買いたたかれやすい社会構造になってるのです。
基本的に雇用側はできるだけ安くたくさん仕事をしてほしいし、被雇用者側はできるだけ楽にたくさん給与はほしい、わけで、そうなると強い立場の人間が言ったもの勝ちになってしまう状況が起きるのです。そうならないために、基本的には労働を管理する側=管理職は、管理される側にその地位を悪用して好き勝手やってはいけない最低限の基準を設けたのがざっくり言って労働基準法の観点でもあります。だから、企業で管理職になると残業代がでなくなって給与が落ちたとか言ってる人はいますよね。それは管理職とは自分で管理できる立場なので、残業を命じられてするかしないかではない立場ではないと一般的にはみなされるからです。
ただし、こういう風に言うと形式的に逃れて悪用するものも当然出てきます。わかりやすい例だとサービス残業もそうですし、形式だけの管理職とかもそうです。また、世の中のバイトでよくある、完全歩合制とか包括業務契約(成功報酬)とかそういうのもやり方によってはやっただけ報酬が得られるし、やった分の給与を払えばいいのでお互いにwin-winで美味しいともいえるのですが、一方で管理する側からすれば売れた一部だけピンハネして渡せばいいからと事実上時間給を買いたたく口実に使ったりするケースもありますので注意が必要になります。ちなみにこれらの悪質な場合は、実質どうであるかによっては違法性があるので、出るところ出れば雇用者がわが負けます。
貴方の言うような、高齢者差別がどうという話は、まさに昔の女性が夜間仕事ができなかった法律と同じような側面があります。例えば、米国の場合はそういう差別が起きないように履歴で年齢や宗教的思想を強制的に聞くのはいけないし、そもそも履歴書に写真を張ること(男女や人種がわかるので)も一般的には強制させてはいけないことになってますが、日本の場合そういうのが社会的にはまだ不当とは思われてない節があります。
No.11
- 回答日時:
その高齢者が独立した事業主になり、その事業主と業務委託契約を結べば良いだけでは?
雇うから法律違反な訳で、雇わずに請負してもらえば、最低賃金法は関係無い。事業主は労働基準法で言う所の労働者ではないから。例えば公園の草むしりを低価格で請け負ってもらえばいい。昔よくあった内職はこういう形態。
賃金は原則として経済的な問題であって、倫理の問題じゃない。「いけないこと」という問題の立て方はおかしい。賃金が安すぎれば応募者はいなくなり、高ければ殺到するだけ。
質問文では、経済原則を無視して、やらんでもよい作業を高齢者福祉の為に作ってやる的な上から目線も感じられなくはない。それは経済的にも誤り。穴掘ってそれを埋めるだけの簡単な作業を作って、安い賃金で高齢者にやらせてやる的な話を、全く仕事が無いよりかはマシというなら、なにをか言わんやという話でしかない。企業内の生産性の低い労働を部分的に外だしするという話なら、現雇用者の仕事を奪うということにも成り兼ねない。
>高齢者でも働く場所を探している人はたくさんいます。
今の高齢者は質素な生活なら困らない程度に豊かな連中の方が多い。また勤務地や労働時間や内容など、賃金以外の条件でも制約は大きい。賃金を度外視する連中ほど、他の条件は重視する。左程金に困ってないから無理に働きたいとは思ってない。それに合わせるのは結構大変。金に困って無理にでも働きたいと言う連中は、最低賃金以下の仕事では困る連中だろう。果たして応募者がどれほどいるか?。少数しか応募しない事業しか出来ないなら、制度を変えて手間暇かけてやる意味が無い。弊害が全く無い話じゃない。恐らくは上記請負とか、他の回答にある謝礼とかで片付く話で、制度を変えてまでやる意味は無いと思う。
No.9
- 回答日時:
過去に有償ボランティアについて、こちらで質問したことがあるのですが、
最低賃金を下回るとすると、雇用契約をしないで、ボランティアとして働き、
謝礼としてお金をもらうという形があると思います。
この場合は、契約を結んだ労働者ではないので、強制されることなく自発的に労働力を提供するかたちとなり、いやになったら急にやめても問題ないとの回答をいただきました。
ボランティア団体などで、ある作業などをしたら謝礼としてどれだけ渡すというような約束事は有ると思います。そういう形でならいくらかの収入を得ることができるかもしれません。
こういうのがあったら、最低賃金でこき使われ縛られるよりもよいかもしれません。
No.8
- 回答日時:
高齢者でもできるような簡単な作業を作り、最低賃金を下回って
も仕事の枠を募集するというのは本当にいけないことなのでしょうか?
↑
ハイ、いけないことです。
もちろん高齢者だけではなく、仕事に自信がないけど働きたいと
思っている方も対象です。
全く仕事が無いよりかはマシだと思うのですが、いかがですか?
↑
その人にとっては良いことですが、
労働者全体からみると悪いことです。
そういうことをやると、結局、労働者全体の
賃金が下がってしまうからです。
超高齢者社会に向けて、作業内容を分離するのはありだと思うのですが
↑
やるなら、賃金を下げるのではなく、
例えば、週三日だけ働く、
一日5時間だけ働く、という形に
する必要があります。
No.7
- 回答日時:
最低賃金の種類は
地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金があります。
(同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用)
特定(産業別)最低賃金の対象外
1)18歳未満又は65歳以上の方
2)雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方
3)その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方
地域別最低賃金の減額特例許可
1)精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
2)試の使用期間中の方
3)基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
4)軽易な業務に従事する方
5)断続的労働に従事する方
ですから、あなたのやりたいことは不可能ではないと思いますよ・・・
No.6
- 回答日時:
契約金3,050億円という巨大な「シルバー人材センター」という公益法人があります。
そこの時給というか配分金は、最低賃金を下回っているそうです。
また、「シルバー」ってことで、体力的に楽な「管理業務」を望む方が多いそうですが、実際には、植木の剪定、除草、清掃、棚卸、発送・梱包など、体力が必要な現場作業の依頼が多くて、「重労働なのに報酬が少ない!」という不満もあるそうです。
こういう傾向があると、この法人は「若い世代の仕事を奪っている」のかもしれません。
No.5
- 回答日時:
指導的賃金とかではなく法律上ダメな話です。
最低賃金法第四条
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、
その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
第四十条 第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。
違反したら即刑事告発されるのもではありませんが
労働基準監督署から是正勧告がなされます。
この是正勧告に従わなかったり、虚偽の報告を行うなどの悪質な会社に対しては、
検察庁への書類送検により刑事罰が科せられます。
No.4
- 回答日時:
高齢者は年金制度を始めとした福祉制度によって生きるというのが現在の日本の社会制度の基本です。
若者、特に就職氷河期と言われた今のアラフィフ世代が、職が無くて困っている人も多い中で、
高齢者が最低賃金以下で働き始めると、その余波で、本当に働きたい、もっと若い世代の仕事を奪う事になります。
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