No.1ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして、元国家公務員です。
国家公務員及び地方公務員は労働基準法は一部しか適用されません。
そのかわりとして、法令で待遇等については細かく規定されています。
端的なのは、労働三権(団結権、団体協約締結権、争議権)のなかで不十分な団結権しかありません。
なぜ、そうなったのかは、政権の都合です。
戦闘的な労働組合を弱体化させるためです。
ですので紛争事項があると、訴えるのは国家公務員の場合は人事院、地方公務員の場合は人事委員会になりますが
双方とも役人ですので、労働者側に有利な裁定がでたためしはありません。
残業代については、私が在職していた当時は実動の3割ぐらいしかでませんでした。
10時以降に勤務しても夜間割増しの超勤手当などもらったことはありませんし、
日曜日出勤をしても休日割り増しの超勤手当ももらったことはありません。
なぜ、そういうことになるかというと、予算があって支払いがあるんですよ。
もともと予算がすくなくて、最初の予算では実動分なんかはらえない、
年度末近くになって、超過勤務手当予算のプラスアルファの予算の示達があります。
それで、2月、3月分はやっと実動分ぐらいの超勤手当がもらえました。
今はもうすこしはましになっていると思いたいですが……
No.4
- 回答日時:
国家は悪事をしないから、という建前が
あるからです。
日本は資本主義なので、本来からいえば
労使が自由に労働契約の内容を定められる
はずです。
でも、それだと使用者の力が大きいので、
労働者に不利になります。
それで労基法を初めとする労働法が
設けられたのです。
しかし、国家が使用者となる場合は
そんな懸念は不要だ、ということで
労働法の適用が制限されることになった
のです。
しかし、憲法には公務員を特別扱いする
なんて規定していないし、
国家は悪いことをしないなんて幻想だ、という
批判を受け、公務員は労働法とは別の法律を
設けて、そっちで処理することに
なりました。
No.3
- 回答日時:
>なぜ国家公務員には労働基準法が適用されないのですか?
地方公務員も労基は適用されないの?
https://koumu.in/articles/648
>残業代は出ますよね?
予算の範囲で出ます。
ただし、上司が時間外勤務を命じた場合に限られます。
管理職は、管理職手当に包括されるので、時間外勤務手当はありません。
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