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私は商業施設で清掃員として働いています。雇用形態は正社員です。

清掃員でもビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の受験資格はあるのでしょうか?
まだ働き始めたばかりで実務経験がないので、2年後に受験します。

ご回答よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 誰でもではないですよね?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/05/28 08:40

A 回答 (4件)

ビル管取得者です。


ビル管の実務は
空気調和設備管理
給水、給湯設備管理
排水設備管理
ボイラ設備管理
電気設備管理
清掃及び廃棄物処理
ねずみ、昆虫等の防除
の7つで実務経験に清掃は含まれていますから問題ありません。
ただ実務従事証明書にて実務内容を記載する必要があります。
実務についてら環境衛生管理が必要な建物においての実務となります。
その商業施設が環境衛生管理が必要な建物であれば問題ありません。
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確か、管理をしている実績が必要になるんで、清掃員だと、ないと思うけど。


受験申込書に今までの管理しているビルを記入し、そのビルの管理会社、若しくは管理者の記入が必要だったと思いました。
今は違うのかもしれないので、キチンとHPを確認した方がいいと思います。
試験は結構難しいですよ。
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日本建築衛生管理教育センター国家試験課


(電話03-3214-4620)
に問い合わせたらどうでしょう。


https://www.jahmec.or.jp/kokka/#menu02

受験資格は、次の用途に供される建築物の当該用途部分において環境衛生上の
維持管理に関する実務に業として2年以上従事された方
(従事期間については、実務従事証明書の証明日現在で2年以上が必要です。)

○建築物の用途
ア)興行場(映画館、劇場等)、百貨店、集会場(公民館、結婚式場、市民ホール等)、
図書館、博物館、美術館、
遊技場(ボーリング場等)
イ)店舗、事務所
ウ)学校(研修所を含む。)
エ)旅館、ホテル
オ)その他アからエまでの用途に類する用途
多数の者の使用、利用に供される用途であって、かつ、衛生的環境もアからエまでの用途におけるそれと類似しているとみられるものをいいます。

(例) 受験資格に該当する用途共同住宅、保養所、寄宿舎、保育所、老人ホーム、病院等受験資格に該当しない用途もっぱら倉庫、駐車場、工場(浄水場、下水処理場、清掃工場、製造工場等)等の用途に供されるもの。その他特殊な環境(通信施設、発電所等)にあるもの。

※上記以外の用途については、(公財)日本建築衛生管理教育センター国家試験課
(電話03-3214-4620)にお問い合わせください。



○建築物における環境衛生上の維持管理に関する実務とは、次に記載されている業務をいいます。
1.空気調和設備管理
2.給水、給湯設備管理
(貯水槽の維持管理を含む。浄水場の維持管理業務を除く。)
3.排水設備管理
(浄化槽の維持管理を含む。下水処理場の維持管理業務を除く。)
4.ボイラ設備管理
5.電気設備管理
(電気事業の変電、配電等のみの業務を除く。)
6.清掃及び廃棄物処理
7.ねずみ、昆虫等の防除
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誰でも受験出来ます。

この回答への補足あり
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