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現在、伯母の家に叔母が居候しています。伯母が亡くなって、私が遺産相続したら、家を売りたいのですが、遺産相続しない叔母には居住権があるのでしょうか。

A 回答 (6件)

#3です。


相続の際の強敵となるのは、妹なんです。
妹は攻撃には耐久力があり、負けを認めません。
そして冷たい。

これをまとめ(終了?)させるには、相手に「自分は勝ったんだ」と思わせること。

簡単に譲歩しちゃうと、もっとと図に乗る。
抵抗し、抗ったんだけど、あなたに蹂躙されたという印象を与えること。

ある程度、溜め、溜め、負けた形にして、相手を勝った気分にさせることです。

ほんの微量でも火を残してしまうと、最凶の相手リターンズになります。
妹って、ホントに怖いんです。
相続問題の場は最高のステージです。
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この回答へのお礼

これは難しい回答です。
でも、納得です。妹は、怖いです。
まずは、伯母を納得させて、遺言書を書かせないようにしないといけません。

それよりも、遺産は自分の物、葬式代は、姪(私)に出させようとしている叔母をどうしたらよいものか考えます。
負けるが勝ちですね。

お礼日時:2019/07/05 22:11

>私が遺産相続したら



なぜ、相続権があるんですか???


貴方に相続権があるとすれば、ご両親どちらかの代襲相続だと思います。

ご両親どちらかに相続権があるという事は、叔母さんにも相続権があるのではないですか?


居住権については先の回答の通り…
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

詳しくは、今、No.3の方にお伝えしたところです。
伯母が、遺言書を書くといい始めました。私に葬式を出してもらいたいといいます。家と土地を売ってしまわないと葬式代も出せない状況です。(恥ずかしながら)
それで、出て行ってもらいたいと思ったところでした。

お礼日時:2019/07/05 21:56

叔母様が住居費を払ってきていれば居住権があるのでタダでは追い出せません。

ただで住んでいたなら出て行って頂くことはできます。現在借地借家法で細かく決まっていますから司法書士に相談して下さい、弁護士は高いですし現在司法書士が法廷に立つ事が出来ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

司法書士ですね。大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2019/07/05 22:12

相続する、しない(放棄や配分自体無い等)と居住権の話は関係ありません。



実際の問題を法律的にどうか?とシュミレーションしてみるのは、
あまり実際の現場には、役に立たないんですよね。

当事者の気持ちの部分とか、折り合い(落とし所)の感覚もあるので。

法律的にどちらが正しいかという方に持って行くと、解決する問題も長引きます。(それが本来の正しい流れであっても)

法律ではなく、交渉事なんですよね。早く円満に終わらすには。
職業上請け負う人たちも同じ。

実際は、住む人が居住権を主張し争うなんて例は、そんなに多くない。
それ未満で折り合いつけます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

おっしゃる通りです。
法律問題にするとややこしいことになるかもしれません。
円満に解決できないかもしれません。

しかし、納得してもらうには法律のお力をお借りするしかないのかなと思いました。何といっても母の姉妹です。もめない様に解決したいです。そもそも姉妹の取り分まで伯母が私に相続させようとしているのですからもめない訳がないのですが、叔母は一人でもらおうとしているのは明らか。家と土地をを自分のものにしようとしているのです。
私は、伯母の葬式代だけ叔母からもらえればいいのです。そのためには、叔母に出て行ってもらいたいと思っていいます。(それは、伯母の願いでもあります。)

長くなりました。
話は、そうシンプルではないのですが、とにかく出て行ってもらうにはどうしたらよいかと思っているところです。

お礼日時:2019/07/05 21:16

叔母さんが近隣相場並みの家賃を払っていないなら、単なる使用貸借の関係となる。



この場合、所有者(相続後の質問者さん?)から退去を求められたら、基本的に叔母さんは出ていかざるを得ないだろうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>近隣相場並みの家賃
>単なる使用貸借の関係

これは判断が難しいところです。多少は伯母に払っているようです。
相場並みとはいきませんが。

お礼日時:2019/07/05 20:59

居住権は現在住んでいる人にあります。


親族でなくてもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですよね。母がそう言うのですが、なんとかならないものかと思い、質問してみました。

お礼日時:2019/07/05 20:51

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