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叔父(母の兄)が他界しました。
配偶者も子供もいません。
兄弟も皆他界しています。

私(甥)と姉(姪)の二人が法定相続人になるようです。

遺産が約4000万円の預金と不動産として住居があります。

住居の価値が600万円として相続税はいくら位かかるでしょうか?

お詳しい方のご回答をお願いいたします。

A 回答 (5件)

まず相続税や遺産分割の話になると、法定相続人のお調査をしっかりと行うべきと考えます。


すでに行っていればよいのですが、お母様やそのお兄様である伯父様に他の兄弟がいるようですが、そちらにお子さんなどはいないのでしょうか?
あなた方から見れば母方の従姉妹は、あなた方と同じ立場でしょう。
また、お母様たちの兄弟姉妹で、最終的な親権などを持たなかったとしても、お子さんなどがいれば、相続権が変わってきます。
今後の手続きにおいても必要でもあるので、亡くなられた伯父様の最後の戸籍から出生が記載された戸籍まで追いかけて、戸籍謄本を取得すべきです。
そのうえで兄弟姉妹の戸籍謄本も取り、亡くなっている事実とその時期などを明確にする必要があります。さらに、その兄弟姉妹もなくなっている場合には、その方々の戸籍謄本もじっくりと追いかけて戸籍謄本を入手する必要があります。
あなたが大概いないであろうことがわかる証明として入手が求められます。
ごくまれに、手続きのためにこういった戸籍謄本を収集していくと、想定していなかった他の相続人が出てくることもあるのです。認知済みの子で婚外子も関係しますからね。

相続税ですが、法定相続人の数により基礎控除額が変わります。そのため上記の戸籍謄本の収集などは重要です。
これらすべてを行ったうえで、法定相続人があなた方お二人ということでしたら、基礎控除額は4,200万円となるでしょう。
相続税では、遺産の総額を財産評価して求め、基礎控除を差し引いたうえで、まずは相続税の総額を計算します。
次に、相続人が相続した遺産の額に応じて相続税の総額を按分することとなります。
また、この際に甥姪となると、2割加算の対象になる立場ですので、按分計算後の相続税額を2割増しという計算になるかと思います。

次に財産評価ですが、お住まいの家屋などの場合、一つの財産のように見る方も結構いますが、家屋には敷地がつきものです。敷地である土地も所有しているとなれば財産評価の計算が必要です。さらに家屋も別に剤s何評価計算が必要となるでしょう。
この財産評価は、市場価格の相場ではなく、相続税法の財産評価の方法に従っての計算となります。家屋については固定資産税の課税上の財産評価額と同額をベースに、土地は専用の路線価等を用いたりする評価となります。
多くの場合市場価格などといわれるような金額より低くなりますが、必ずしもそうなるとも限りません。

そういった計算ができる方であればご自身で税額計算できると思いますので、そこまでの方ではないのでしょう。であれば、税理士へ相談すべきかと思います。

相続税の財産評価では、相続後に住み続ける人が相続するなどとなると評価減もあり、いろいろな条件があるかと思います。

税金の資産を安易に相談される方が少なくありませんが、簡単な条件下で試算しても、ちょっとの事情で大きく変わるものです。そのような資産にあまり意味があるとも思えません。

最大値をということで、その価値を評価額として計算するのであれば、

4600万円-4200万円
400万円×1/2=200万円
200万円×10%×2人=400万円
相続税の総額が400万円で、あとは実際に相続した財産で按分することとなります。
法定相続分通りに相続できるとは限りません。
端数処理するにしても、遺産総額が奇数になれば割り切れません。
また不動産があれば、単純に計算してよいのかも微妙でしょう。
不動産の相続は住むことなどができる権利が生まれ、今後の住まいにかかる費用がかからなくなれば良いですが、もらう人によっては仕事や家庭環境的に住むのが厳しかったり、また亡くなった方の家具家電その他細かい遺産の処分や整理にもお金や労力もかかることも想定できますし、その分現金預金をもらっていないと、納税ができなかったり、納税などにより現金が残らないとなると、不平不満にもつながることでしょう。
きっちり分けられれば、一人200万円でしょう。

あとは財産評価で低くなれば、税負担も軽くなるでしょうし、その逆もあり得ます。相続財産の今後も踏まえてよく検討されることをお勧めします。
あと遺産の調査はしっかりとしておくことをお勧めします。弁護士や税理士といえども、遺産をきれいに調べきることはできませんからね。
例えば、預金は取引金融機関へ開示させないといけません。取引金融機関をすべて把握できているとは限りません。さらに生命保険金等があれば、話も変わってくることでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しく教えていただき感謝です!

お礼日時:2022/07/23 16:33

法定相続人が2人の場合、3000万+600万×2で4200万円。


遺産額が4600万円であれば、400万円に相続税がかかります。
甥、姪のきょうだいであれば法定相続は1/2づつになりますので、200万円。
課税額1000万円以下の相続税率は10%なので、
200万×10%で20万円づつなります。
両親、配偶者、子供以外が相続する場合は2割加算になりますので、
20万×1.2=24万円
したがって、それぞれ24万円づつで、合計48万円になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

今回の場合は関係ありませんが、相続税の計算は
法定相続分に分けてそれぞれ計算して合算します。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/23 16:32

まず、次の前提で試算します。


・伯父さんには配偶者・子供・養子がいない
 過去に子供を設けたりしてないかどうかは戸籍謄本、除籍謄本で追いかけて調べる必要があります。
・兄弟はすべて他界、
・その兄弟の子供(甥・姪)はあなた(甥)とあなたの姉(名)のみである。
・伯父の父母も既に他界、養親もいない。
・遺産の増額が預金4千万円と土地・建物600万円のみ、借金無し
 土地は国交省の発表している路線価が基準となります。

 法定相続人はあなたと姉の2人ですから、相続税の控除額は3000万円+600万円×2人で4200万円です。
 したがって、相続税は400万円に対してかかります。
1000万円以下の場合の税率は10%ですから、税額は40万円です。

あなたたちのみが法定相続人であることを証する書類を集めるて、税申告、登記をすることになります。面倒であれば、手数料はかかりますが法定相続人の調査・登記は司法書士、税申告は税理士に丸投げすることができます。
もちろん自身で申告・手続きは可能です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/23 16:32

>叔父(母の兄)が…



親の上は叔父・叔母でなく「伯父・伯母」ね。

>配偶者も子供もいません…

現時点でいなくても、過去に婚姻歴がありあなたがたの知らないところに子や孫がいたりしませんか。

>兄弟も皆他界して…

そのうち子をなしたのはあなたがたの母だけなのですか。
ほかに甥・姪は一人もいないのですか。
その辺りをきちんと調べないといけませんよ。

>住居の価値が600万円として…

不動産の価格表示は何種類もありますが、何が 600万なのですか。

土地は、路線価のある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額です。
建物は、固定資産税評価額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>相続税はいくら位かかる…

お書きの条件が全て正しいとして、
{4,600万 - (3000万 + 600万 ×2 人分)} × 10% = 40万円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

1人 20万ずつですね。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/23 16:32

基礎控除は1人の場合3600万、1人増えるごとに600万プラスです。


だから2人なら、4200万円までは税金がかかりません。

ちなみに土地は売買の市場価格ではなく、国税庁が発表している路線価で計算します。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/23 16:31

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