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少し込み入ったことですが、どなたかお知恵をお願いします。

・20年以上前に取得していた土地に新築をして10年目に中古住宅として
 売却をしました。
・建物価格は請負契約書があるので分かるので減価償却をして建物の
 取得費を割り出しました。
・その割り出した減価償却後の建物取得費(価格)を今回の売却代金
 から差し引いて土地取得費(価格)を割り出し、その5%を土地の取得
 費としております。

土地所得費が余りにも低くなり、比率が非常識かと感じております。
例えば固定資産税評価額の土地家屋に比率を用いて、「土地も取得
当時はこれぐらいの価値があったはずだから認めて下さい。」という
理由は税務署に通りますか?このままですと固定資産税評価額の
1割にも満たない取得費になります。正直、解せません。

A 回答 (2件)

あくまでも私が数年前に申告した際の経験をお話するだけですのでご了承ください。



譲渡所得の申告に際しては取得費を証明する領収書等が必要とされていますが、申告の際にそれを添付する必要はなかったと思います。ですので取得当時の相場から考えて取得費を記載すれば通ると思います。万一申告に疑いを持たれて調査されるような事があれば領収書などが必要なのだとは思いますが。
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業者です。



土地の当時の取得費が分からない場合は、当時のチラシ、支払った銀行の記録、抵当権設定があればその登記簿で判明します。もちろんローンを組んでいれば、その書類でもかまいません。
それでも不明な場合は、(財)日本不動産研究所の市街地価格指数から割り出します。ネット検索でお調べください。
http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/20090125/1232 … (例)
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