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警察署で書く上申書の法的効力はありますか

A 回答 (1件)

上申書を元に処分の変更や減刑ってのも、警察や裁判所などが法的根拠なく勝手にやっていいものでも無いですから、例えば、



刑法
| (酌量減軽)
| 第六十六条
|  犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

だとか?
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