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先日、長崎県で公務員の女性が、FC動画等に自己のわいせつ動画を配信した容疑で逮捕されました。報道によるとエロ動画の配信で、1000万円以上の収入があったらしいです。
 気になるのは、そのお金の行方です。詐欺や窃盗の様に人から盗んだ物でないので、返したりすることはありません。
 ま、裁判で罰金は取られるかも知れませんが、全額没収は考えられませんし、申告していなければ、税務署から追徴課税があるかも知れませんが、100%税金で取られることもないと思います。
 残ったお金は彼女の自由に使えるお金ですか?

A 回答 (2件)

収賄罪の没収とは異なり、この場合の没収は


裁判所の裁量があります。

全額没収される可能性がありますが、
されなければ、残りは自由に使えるお金になる
でしょう。


刑法 第19条

1.次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は
犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物

2.没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、
犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、
これを没収することができる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
没収もありですか。エエ歳して、全然知らなんだ。
今となっては、マンチョ開帳して、おかづを提供してくれたお姉さんに同情するっておかしいですか。

お礼日時:2019/07/09 20:07

刑法による、犯罪利得の没収は、犯罪実行犯の利益を無くすことが主旨です。


言い換えると、犯罪をすることで、利益を得ることは許さない、ということとも言えます。
没収されたものは国庫に入りますので、被害者のものはなりません。

別の言い方をすれば、没収は、被害者救済のためではなく、犯罪利得を許さないという、刑罰の一種です。
ですから、ご質問の状況であれば、犯罪行為で手に入れた収益は全て没収されます。
使ってしまったものは、追徴されるかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
没収ですか。頑張ってマンチョ開帳したお姉さんに同情します。

お礼日時:2019/07/09 20:04

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