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11月29日付で前職を退職して12月6日に当社に再就職をいた方がおりまして、もちろん12月の給与は当社から支給します。しかし、前職の源泉徴収票が給与の精算等で1月に入らないと発行されないとのことなのです。
この場合、当社は年末調整をどうしたらいいのでしょうか?普通に考えたら12月の支給があるので当社で年末調整を行うと思うのですが…
1月に入って源泉徴収票が届いてから遡って再年末調整しなければいけないのでしょうか?もし再年末調整をしなければいけないのであれば具体的なやり方を教えてください。
いろいろと探したのですがこういったケースが記載されているものが見つからなかったので質問させていただきます。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>源泉徴収票が間に合った場合は12月の給与に遡って年末調整しなければいけないのでしょうか?今までにないケースなので間に合った場合の具体的な処理についてご指導頂けないでしょうか?どうぞよろしくお願いします。



そうですね、書き込んではしまいましたが、そもそもこれは正しい方法ではありません。
年末調整をした人について、年末までに、扶養等の異動があった場合に、翌年1月末まで再計算が可能なのであって、年末に年末調整できなかった人について、1月末までであれば年末調整できる、というものではありません。
しかし、従業員の方に便宜を図ってあげるために、と思って書き込みました。

ですから、年末調整の計算自体は、源泉徴収票をもらってから、当たり前に計算して、2/10までの納付書の超過額欄に、その還付分の金額を記入すれば、税務署としては、再調整がされたものとして受け取るとは思います。
従業員への還付も、1月の給与支給時に間に合えば、その時に支払えば良いのでは、と思います。
(もちろん正しい方法を、といえば、その方に確定申告してもらう事になるとは思いますが)
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12月中にご質問者様の会社で給与の支給があるのであれば、確かに年末調整はできますね。


但し、前職があるにも関わらず、源泉徴収票の提出がない場合は、年末調整はすべきではありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm

ですから、年末調整しないでおいて、1月中に前職の源泉徴収票が手に入って間に合えば、その時点で年末調整してあげれば良いと思います。

この回答への補足

素早い回答ありがとうございます。
やはり12月の支給がある場合は年末調整を行うのが基本なのですね。
源泉徴収票が間に合った場合は12月の給与に遡って年末調整しなければいけないのでしょうか?今までにないケースなので間に合った場合の具体的な処理についてご指導頂けないでしょうか?どうぞよろしくお願いします。

補足日時:2004/12/17 10:26
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