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相続について教えてくださいい。私は姉と兄の三人兄弟です。先日兄が亡くなりました。兄は離婚していますが、娘が一人籍にはいっています。兄には借金があったため、娘は兄の相続を放棄しました。
そのあとに、続けて私の母もなくなりました。父はもう7年前に亡くなっています。
いま、母の相続の話になったとき、母の財産は兄弟三人でわけるとおもうのですが、兄はなくなっているので、あにのむすめが代襲相続となるのでしょうか?それとも兄の相続を放棄しているから、兄の娘に私の母の相続権はなしになるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (4件)

相続放棄手続きは、兄の分だけと思います。

兄の母の相続放棄をした訳ではないので、放棄の範囲に入らないと思います。たぶん。つまり兄の娘に相続権があるだろうと・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2019/10/08 17:52

兄の遺産相続は放棄したが、母(娘から見たら祖母)の遺産相続は放棄してない状態です。

なので代襲相続権があります。

余談ですが、兄の借金は誰が払いました?
実子の娘が放棄するとその次の相続人(母やあなた方兄弟)に行きますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。兄の借金はすべて姉と私とで払いました。母のことが嫌いでよりつかなかった離婚した嫁と娘が、母がなくなったら、家を売って取り分をよこせといってきました。いま話し合い中です。なんかやるせない気持ちです。

お礼日時:2019/10/08 17:54

兄の娘は兄が亡くなった時に相続放棄をしていますが、その時点で質問者さんたち3人の母はまだ存命でした。


その母が亡くなった時には、兄はすでに死亡しています。したがって、兄の娘には代襲相続が生じます。
この代襲相続というのは、兄から相続する権利を承継したものではなく娘固有の権利です。したがって、母(娘からみたときの祖母)の代襲相続の権利があります。つまり、兄の娘にも相続権があるということです。(民法887条)

なお、参考までに、母が亡くなった時に兄が存命で、その兄が母の相続放棄をしたときには、その娘には代襲相続は生じません。兄が相続放棄をしているからです。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答をありがとうございました。民法の条文ものせていただき納得できました。ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/08 18:07

答えは他の人が書いている通りだろうし、お兄さん(父親)が亡くなっている娘さんは、これから生きていくのに大変でしょうし、あげてもいいじゃん。

姪っ子じゃん。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。兄の娘はもう24才で働いています。祖母である母のことがきらいで全くよりつかず、兄のことも父親なのに、通夜葬式にもあらわれませんでした。兄には借金があったので、兄の相続は放棄したのに、母の相続の主張をしてきたので腹が立っています。母のすんでいた家を売って現金で払えといってきています。なんだか悲しくなります。

お礼日時:2019/10/08 18:04

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