プロが教えるわが家の防犯対策術!

友達Aの話しです。Aの兄が、二人の父親の死亡保険金の受取人で、4000万円一人で受け取りました。友達は不審に思い、保険会社から受取人の書類のコピーもらいました。亡くなったお父さんが、受取人を兄に指定し記載したような書類でした。しかし、その記載の署名(受取人)は兄本人の文字!。お父さんは認知症でしたが、文字は書けました。この場合、どう言う手続きをとったら良いですか?保険会社の方は、コピーはくれた物の、それ以後、帰れと言わんばかりに、相手にしてくれなかったそうです。やはり、弁護士さんですか?それとも金融庁ですか?友達のお父さんは、兄弟皆に遺すと言っていたそうで、泣き寝入りしていて、可哀想です。

A 回答 (4件)

「死亡保険金 持ち戻し」で検索するといろいろ出てきます。



総額いくらの遺産があったにもよりますが、場合によっては相続財産に持ち戻して判断できる余地もあります。

>お父さんは認知症でしたが、文字は書けました。
>友達のお父さんは、兄弟皆に遺すと言っていたそう

保険契約したときに認知症だったというのであれば、契約自体の無効なり不備を突く余地もあるでしょうが、そういうわけではないのでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答、本当にありがとうございます!!。調べてみるように伝えます。

お礼日時:2017/01/08 22:07

保険金を相続財産とする調停を申し立てられるのが一番スッキリするでしょう。



誰が契約し誰が保険料を支払っていたのか。受取人は誰になっていたのか。お兄さんが受取人であってもそれは「特別受益」に当たらないのか。等々色々な問題を含んでいるようです。

判例では、死亡保険金を相続財産と見なすものも色々あります。相続財産と見なされた場合、当然に友人Aさんも相続権が発生します。仮に、保険金はお兄さんに渡す。と、いう遺言があっても遺留分はAさんに行きます。

裁判所に解決を委ねることで、保険会社との契約内容その他の情報が分かります。その結果、正当な判断が為されるものと思います。
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この回答へのお礼

ネットで調べて、保険金を相続財産ではないとうたっていたので、「なるほど!!」です。ありがとうございます!!。

お礼日時:2017/01/08 22:09

NO1です


問題は、その受取人の氏名の署名が兄の字としても「被保険者(父親)」の意思が加味されていないと言うことを証明しないとなりません。
しかし、それは証言できる父親が既に死亡していますので不可能で、残りはその兄が「認める」のかという問題です。
方法があるとすれば、警察へ有印私文書偽造罪で告訴をする事くらいですが、そこでも大きな壁があります。
弁護士も同じで、訴訟をしてもその友人Aが原告で行いますので、原告立証責任という規則があるので「偽造証明」をしなければ裁判官も「疑い」だけで判決を下すことはできません。
金融庁でも、これは保険会社が「不正行為」をしていると言う事実が無ければ、何もできません。

相談者の気持ちも判りますが、これは相続人同士の問題であり「第三者」が関与できる内容でもありません。
それに、相続権の有無に関係なく生命保険の受け取りは指定された人間の権利ですので、仮に相続権の無い親族が指定されていても他の相続権者はそれを阻止する事が出来ないのも事実です。
もし、受取人が死亡した居た場合も、その死亡した受取人の「相続権者」が代襲相続をしますので、これも阻止できません。
正直な話、手の打ちようがないという事でしょう。
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この回答へのお礼

手の打ちようがない~んですね。実は、実の兄のやった偽のサインナンです。父の字と兄の字は、ハッキリ覚えているので。一言、「僕がもらう。」と、サインの時に言ってくれたら、納得しました。実は、他に、我々の実印も偽造して、法務局に「土地の相続放棄」の手続きしていたので、頭にきています。認知症の父の通帳のお金も、父が生前。兄がすべて出していました。ちちが亡くなったときには、兄は土下座して、「俺の不徳で、財産全くない。」と、騙されました。うかつすぎて、お恥ずかしいです。ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/08 22:17

これが「偽造」であると証明できなければ無理です。


保険会社も、結構確認をしていますので、責めるには難しいでしょう。
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この回答へのお礼

保険会社は、担当者(保険のおばさん)が辞めて、確認のしようがないと、断言しました。文句有るなら、弁護士呼んでこいと、頭ごなしにきつく言われました。保険会社も、面倒くさいのだと感じました。泣き寝入りですね…。

お礼日時:2017/01/08 22:19

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