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生前贈与について教えてください。
父は兄ばかり可愛がり、妹の私を毛嫌いしています。
そこで父が亡くなる前に知っておきたいのですが、

仮に生前兄に土地2000万、貯金3000万を贈与して
父が亡くなった後に1000万が残っていた場合

1.1000万のうち母500万、兄250万、私250万
  よって私は250万だけ

2.生前贈与を受けている兄は1000万はもらえず
  母500万、私500万
  よって私は500万

3.特別受益の持ち戻しで
  2000万+3000万+1000万=6000万
  6000万 母3000万 兄1500万 私1500万
  遺留分は半分?と聞いたので
  よって私は750万?

4.その他

どれが正しいのでしょうか?4の場合、正しい答えを教えてください。

あと遺留分は「法定相続分を侵害していると知ったときから1年以内、もしくは相続が開始してから10年以内」と聞きましたが、こういうことを知るのはだいたい父がなくなった後になると思います。
知る10年以上前に生前贈与があっても父の死後に請求できるのでしょうか?
父はまだ健在で、兄も贈与を受けているかは不明です。

よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

3は計算が合ってますが、続きがあります。



兄1500万円で、生前贈与を多く先もらいしたことになるので、現存遺産1000万円からはもらえません(民903条(2))。

その1000万円を母とあなたとで半分づつ分けたとしましょう。

あなたの遺留分は1500万円の半分、750万円ですから、現金500万もらってまだ250万円たりません。たらない分を侵害者(この場合は兄)に対して、父の逝去後1年内に減殺請求することになります。あわせて750万円となります。

なお、10年の起算は父逝去時です。すでに生前贈与を知っているから、先に来る死去後1年で時効となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
3との答え心強いです。
現金で遺留分が足りない時は兄に請求できるのですね。
あとは亡くなって1年以内に手続きするのを覚えておきます。

お礼日時:2014/01/05 19:52

お兄様が法定相続分の割合で財産を取得することになった場合の式は


 (相続財産+特別受益)×相続割合-特別受益
となりますので、あなたの相続分は3になると思います。

しかし今回の場合残りの財産より特別受益分のほうが多いのでお兄様は相続金を受け取ることができないと思います。
また財産分より特別受益分が多くても返還の義務はありませんので、
2の500万円になり、さらにあなたの遺留分750万円に達していない250万円分をお兄様から請求し750万円となるのではないでしょうか。
金額は3と同じですね。

お父様が遺言書を残す可能性もありますので、現時点では何ともいえませんね。

>知る10年以上前に生前贈与があっても父の死後に請求できるのでしょうか?
生前贈与を受けた時期は10年以上前でも遺留分は請求できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
生前贈与が10年以上前でも請求できると知って安心しました。

お礼日時:2014/01/10 13:16

父が賢明な人ならば、遺言を公正証書にしておきます。

遺産分割協議はそれに従います。公正証書にする段階で弁護士や司法書士の法的な検討を組み入れますので、法的違反はありません。この方法を取るのは、娘は他家に嫁入りするので遺産を公平に分配すると、他家に大金をやるようなものだからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
父は賢明な人ではありませんが自分で調べたりするのが嫌いな人なので、弁護士さんにお願いして遺言を作っているかもしれません。
法的違反がないというのは私の選択肢で言う1.ということでしょうか?
あと他家に大金をやるといっても結局自分の娘やその孫が使うことになると思うのですが、嫁に行ったら他人ということでしょうか?なんだか寂しいです。ちなみに私はまだ独身です。

お礼日時:2014/01/08 15:11

3であってます

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
3の回答が多いので少し安心してきました。
それと同時に本来1500万もらえるはずなのに・・・。
と欲が出てしまいます。

お礼日時:2014/01/05 19:54

贈与にすると高額な贈与税がかかるから、普通は相続時清算課税を選択し、となると相続に含まれるんじゃないかな?


民法の方はしらん。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相続時清算課税というのは初めて知りました。
相続や税金の法律は難しいですね。

お礼日時:2014/01/05 19:48

>仮に生前兄に土地2000万、貯金3000万を贈与して…



仮に、では答えられません。
時期を設定してください。
5年以上前なら兄のもらい得。
5年以内なら遺産の一部先取りと解釈、これが民法の定めるところです。

>1.1000万のうち母500万、兄250…

5年以上前ならこれ。

>2.生前贈与を受けている兄は1000万はもらえず…

この選択肢はないです。

>3.特別受益の持ち戻しで…

5年以内ならこれ。

>こういうことを知るのはだいたい父がなくなった後になると思います…
>知る10年以上前に生前贈与があっても父の死後に請求できるのでしょうか…

それは、遺留分に関する解釈とは違います。
遺留分減殺請求でいう 10年とは、あくまでも相続開始、つまり死亡日から 10年過ぎたら時効といっているだけで、贈与がいつあったかをいっているのではありません。

遺留分減殺請求ができるのは、父の死から 10年以内、かつ、あなたが父の死を知った日から 1年以内という意味です。
http://minami-s.jp/page010.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
5年というのは初めて聞きました。

これは贈与があった日から5年以内に何らかの請求をしないとだめなのでしょうか?

または父が亡くなる5年以上前の生前贈与は完全に兄のものということでしょうか?

できれば詳しい回答をもう一度お願いできますか?

お礼日時:2014/01/05 19:45

1だと思いますが…



詳しくやはり専門家に聞くのがいいと思いますが

1だとしても、お兄さんが優しい方でしたら、お兄さんの方から多少もらえるのではないでしょうか

これだと不公平だと思いますし

遺産相続で揉めると人間関係が壊れるので大変ですよね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
兄はケチで、人間関係が壊れてもいいからお金が大事というタイプなので、もし1になったら心配です。

お礼日時:2014/01/05 19:40

多分3じゃないかな?


特別受益になるから、生前贈与が無かったことになって再計算されて、兄の分のみが減って質問者さんの取り分が増えるんじゃないかなとか予想
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
3の回答が多いので少しほっとしています。

お礼日時:2014/01/05 19:38

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