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ネーミング、キャッチフレーズに著作権がありますか。

A 回答 (4件)

ネーミング(商品・サービスの名称)は、商標登録されていれば、商標権を有します。



商標法では、原則としてキャッチフレーズやスローガンは商標登録できないことになっています。しかし実際には多々登録例があります。比較的「長い語」はキャッチフレーズと判断され、登録できない傾向のようです。

著作権法では、「原則として標語やスローガンは、著作物には該当しない」(表現が平凡、かつありふれたものは、創作性がないため)とされていますので、キャッチフレーズも同様と思われます。
しかし創作性が認められれば、著作物とされます。
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#1です。


ネーミング、キャッチフレーズは著作権では無く、商標法に分類されます。

参考URL:http://www.fkimura.com/memomemo1.html
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著作権法によると、


著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸・学芸・美術または音楽の範囲に属するもの」と規定されています。
したがって、この定義をすべて満たしているかどうかということになりますますので、
ご質問のケースは一概に「著作権がある」「ない」の解答はできないように思います。
極端な例ですが「車に注意!」「目指せ!優勝!」など単なる言葉の羅列程度のものには著作権は認められないでしょう。

なお「ネーミング」については、別に商標権の問題が絡んでくると思います。

参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html#2
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有ります。


キャッチフレーズでは
ちょっと前にはがんばれ日本をドクター中松が取得して、バレーで使用できなくなったということが有りました。
ネーミングでは、マイクロソフトと争ったLindowsでしょうかねぇ。
裁判の決着はつかなかったけど、Lindowsはネーミングを結局変更しちゃいますから...残念w
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