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本業の勤務先からの給与以外にアルバイトで副収入を得ることがあります。先日、住んでいる地域の区役所・税務課から「平成30年度の下記の収入について申告されていないので、速やかに確定申告するように」との書面が届きました。過去にも同様のことが何度かあったのですが、以前は下記のような流れでした。

1.区役所・税務課から「下記の収入について申告されていないので申告するように」との書面が届く。市民税の申告書も同封されており、雑所得の部分のみ記入して送り返すようにとの指示。
2.指示通り雑所得の欄に記入し、必要経費も記入し、必要経費の領収書と収支内訳書も同封して送り返す。(雑所得よりも必要経費が上回って赤字で申告したことも何度かありました)
3.区役所・税務署から「書類を確認させていただきましたので返送させていただきます」と、必要経費の領収書が送り返されてくる。
4.後日、その年の確定申告を1~2年遅れで実行する。上記2で黒字申告していた場合は多少税金を支払い、赤字申告していた場合は多少還付される。

しかし、今回の区役所・税務課からの書面では、「まず市民税の雑所得申告をせよ(その後で確定申告するかどうかは自由)」ではなく、いきなり「確定申告をせよ」というものでした。これは何かお役所のやり方に変更があったのでしょうか? まず市民税の申告を済ませてから確定申告をするのと、いきなり確定申告するのとでは何が違う(メリット・デメリットがある)のでしょうか?

今まで、まず市民税の雑所得申告をしていた時は、必要経費に関して何も言われたことはなく、すんなりOKになっていましたが、いきなり確定申告で税務署に必要経費の書類を提出した場合、「これは経費として認められないから修正申告せよ」みたいになることは考えられますか?つまり、区役所・税務課よりも税務署のほうが必要経費の審査が厳しいか?という疑問なのですが。

あと、むかし区役所・税務課が市民税申告書と一緒に収支内訳書を送ってくれたことがあって(添付写真)、それが便利なので毎回、年度だけ書き直してその収支内訳書を使用して市民税の雑所得申告をしていたのですが、確定申告をする際にもこの簡易な書式の収支内訳書を使っても大丈夫でしょうか? それとも、国税局のサイトからダウンロードする公式の収支内訳書じゃないと認めてもらえないでしょうか?

今回は引越し費用も家事按分で必要経費に入れたいと思っていて(家事按分というのを最近知ったので初めてトライします)、雑所得よりも必要経費がかなり上回ってかなり赤字での申告になる予定です。具体的には雑所得が22万円ぐらいで、必要経費が30万円ぐらいになるかと思います。多少還付金があればいいなと思っているのですが、甘く見ていると税務署に細かくチェックされて逆に余計な税金を払わされる羽目になるのでは?という不安もあります。

このあたりの事情に詳しい方、経験者の方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いします。

「給与収入以外の副収入・雑所得の申告につい」の質問画像

A 回答 (7件)

>ええ~?確定申告の際に領収書を同封しなくていいんですか!?


でも、そんなんじゃ言ったもん勝ちになってしまうのでは?

実は、あなたが区役所・税務課に申告したときも、領収書を出さなくても良かったのですが。

税務署へ確定申告する段階では、領収書を出さなくてもいいです。だから、所得をごまかし、税金をごまかすこともできます。

しかし、その後の5年間に、税務調査があって「領収書を見せてください」と言われるかもしれません(言われないかもしれません)。怪しいと思ったら見せよと言うでしょう。

税務調査はあるかもしれないし、ないかもしれません。


>例えば、資料費3万円、接待交際費10万円、雑費5万円で合計18万円の必要経費を申告したとしたら、
税務署は領収書も見ずにそれを認めてくれるんですか?

とりあえず確定申告の段階ではOKです。認めた訳ではありません。


>最初から提出させれば(いちいちチェックしないとしても)手っ取り早い気がするんですが・・・。

最初から提出させると、申告件数が多いから領収書の数が膨大になり、税務署の倉庫に入り切りません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。今まで一度も怪しまれたことはありませんが(もちろん領収書どおりの金額を申告してきましたが)、とりあえず申告した後、5年間は領収書を保管しておかないとダメですね。今までは数年たったぐらいで捨てちゃってましたけど。

お礼日時:2019/10/29 15:53

追加の回答です。




>確定申告で税務署に必要経費の書類を提出した場合、「これは経費として認められないから修正申告せよ」みたいになる・・・・・

確定申告のときに「修正申告せよ」と言われることはありません。確定申告のときは税務署は提出された書類を受け取るだけです。調査はしません。

しかし後日、税務調査になる場合があります(ならない場合もある)。税務調査のときに「これは経費として認められないから修正申告せよ」となることはあり得ます。


>確定申告をする際にもこの簡易な書式の収支内訳書を使っても大丈夫でしょうか? それとも、国税局のサイトからダウンロードする公式の収支内訳書じゃないと認めてもらえないでしょうか?

はい。国税局の公式の収支内訳書でなくてはなりません。


>雑所得が22万円ぐらいで、必要経費が30万円ぐらいになるかと思います。多少還付金があればいいなと思っているのですが、甘く見ていると税務署に細かくチェックされて逆に余計な税金を払わされる羽目になるのでは?という不安もあります。

そういう不安は、業務をして金儲けをする者の宿命です。余計な税金を払わされる羽目にならないように祈ります。

~~~~~~~~~~

【注】税務調査があって、確定申告で払った所得税が少な過ぎたことが発覚したとき、不足分の所得税のほか、ペナルティとして過少申告加算税と延滞税を払わされます。
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この回答へのお礼

追加のアドバイスありがとうございます!タメになりました!

お礼日時:2019/10/29 16:02

確定申告でいちいち領収書は出しません。

税務署も見ません。あちらには過去何十年にわたる各業種、職種のデータが蓄積されており、おかしな経費額はすぐに分かります。ただ、5万を6万としたところで見逃します。もっと高額の脱税を摘発しなきゃつまんないからです。
ただし、、、あなたのように催促されなきゃ申告しないような人は目を付けます。確定申告は義務なのです。国民の納税義務。国とは国民から税金、要するにみかじめ料を徴収しているやくざ一家なのです。ここは最重要事項なので、舐めたまねをするとかさにかかっていじめてきます。
で、国税調査権を振りかざして家宅捜索でも何でもやります。捜査令状は不要です。やくざが怖がるのもここです。ここで、領収書の1万円のずれも発見されて御用となります、ハイ。
ま、経費1万ぐらいじゃ税額もいくらでもないので、懲罰金入れても摘発の人件費にもならないからやらないけどね~
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この回答へのお礼

そういうことなんですね。確かに私のような雑魚を相手にしてたら時間も労力も勿体ないですよね(笑)。でも、いつ税務署に怪しまれてもいいように(?)公正な金額を申告して、領収書も5年間は保管しておくようにします。ありがとうございました!

お礼日時:2019/10/29 15:57

>*雑所得というのは、ある会社から頼まれて音楽やスポーツに関する原稿を書いてその原稿料を…



それなら雑所得で間違いありません。

>*今まで確定申告した際に、雑所得の収入欄の金額よりも必要経費の金額が多かった時(赤字の時)は還付金…

それは、他所得と損益通算の結果で還付が発生したのではありません。
雑所得の赤字はゼロ、損も得もなかったとことにするだけです。

原稿料は給与などと同じように所得税を前払い (源泉徴収) させられます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎず、確定申告で過不足を調整することになります。

給与所得も雑所得も一緒にして所得税の計算をする「総合課税」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ですので、合計して所得税を計算した結果、前払いのしすぎが分かり、多く前払いした分が戻ってきたのです。

>逆に、収入金額のほうが多かった時は数千円~数万円の税金を追加で…

前払いが少なすぎた年は追納 (追徴ではない) になります。

>*原稿を書く作業は自宅でやっていて、自宅の一室が資料倉庫になって…

事業所得ならともかく、雑所得で兼用住宅とはいえその引っ越し代を経費というのは無理な気がしますけどね。
海千山千の税務署氏をだまらせるだけの会話術をお持ちなら、経費として確定申告をしてみればいいですけど。

なお毎年、毎年継続してあるのなら、事業所得として申告されることをおすすめします。
ついでに青色申告承認願いも出しておけば、最大 65万円の特別控除があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
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この回答へのお礼

サラリーマンが同時に個人事業主にもなれるとは知りませんでした。そちらの可能性も検討してみたいと思います。ありがとうございました!

お礼日時:2019/10/29 15:49

こんにちは。




>しかし、今回の区役所・税務課からの書面では、「まず市民税の雑所得申告をせよ(その後で確定申告するかどうかは自由)」ではなく、いきなり「確定申告をせよ」というものでした。これは何かお役所のやり方に変更があったのでしょうか? 

というより、税務署へ確定申告書を提出すれば、結果として
①所得税の確定申告と
②住民税の申告
との両方をすることになります。確定申告書に記載された詳細な情報が区役所・税務課へ伝えられる制度になっているからです。

ですから、税務署へ確定申告書を提出すれば、区役所・税務課へ市民税の申告をする必要がないわけです。これがレギュラーな(=正規の)やり方です。あなた今までイレギュラーなやり方を繰り返していたわけです。区役所・税務課が「確定申告をせよ」と言ってきたのは、正規の方法で税金の申告をせよという勧告なのです。また、領収書や収支内訳書などの余計な文書を区役所・税務課で保管したくないからでもあります。

ところで、税務署へ確定申告書を提出するときの注意事項ですが、
1)事業所得として申告するときは収支内訳書を添付しなくてはなりませんが、
2)雑所得として申告するときは収支内訳書は不要です。

また、確定申告書に領収書を添付しないように。領収書は自宅に保管するだけでOKです。
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この回答へのお礼

早々に回答・アドバイスをありがとうございます。
ええ~?確定申告の際に領収書を同封しなくていいんですか!?
でも、そんなんじゃ言ったもん勝ちになってしまうのでは?
例えば、資料費3万円、接待交際費10万円、雑費5万円で合計18万円の必要経費を申告したとしたら、
税務署は領収書も見ずにそれを認めてくれるんですか?

私の場合、スポーツや音楽に関する原稿を書いた際の原稿料が雑所得になりまして、
原稿を書くための必要経費として資料費(新聞代、書籍代)、接待交際費(インタビューや打ち合わせのための飲食費)、消耗品代(パソコン周辺機器、録画メディアなど)、雑費(衛星放送受信料など)をいつも申告してるんですが、領収書を提出せずに認めてもらえるなら、経費5万円のところを6万円と書いたってOKですよね?もちろん、その後に「領収書を見せてください」と言われたらアウトですが。税務署は怪しいと思った人のみ後から領収書を確認するんでしょうか?最初から提出させれば(いちいちチェックしないとしても)手っ取り早い気がするんですが・・・。

お礼日時:2019/10/29 15:09

1・給与所得以外の所得が、雑所得なのかどうかが先ず不明です



雑所得の場合、収入から経費を差し引いた残額がマイナスの場合はゼロとみなされますので、雑所得のマイナスで給与所得の税金が還付になるということはありません

2・雑所得の収支内訳書に決まった書式はありません

写真の書式で問題ありません

3・原則として先ず所得税の確定申告書を提出します

税の計算では先に所得税、それから住民税と進みます
従って所得税の申告書を税務署に提出するのが先
前年前の場合、期限後申告となったためどちらで出しても結果が同じだと言うだけで、原則は所得税が先です

4・所得計算はどちらでも同じ

市役所だから安くなる、税務署だから高くなるとか、そういう事はありません

5・雑所得の額

給与所得者(給与がメインの人)は、給与所得以外の所得の合計が20万以下の場合、確定申告をしないことが出来ます
雑所得しかなければ、それが20万以下の場合申告しなくても問題ありません
その場合、役所から連絡が来たら、収支明細書だけを提出し、20万以下なので申告しない旨を伝えます
繰り返しですが、雑所得にマイナスはありませんから、それで税の還付を受けるということは出来ません
雑所得発生の原因となる行為を、ある程度の規模で、継続反復的に行っている場合、それは雑所得でなく事業所得となる可能性があります
その場合はマイナスもオッケイ
当該所得の事業になるか雑になるかは税務署に聞いてください
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この回答へのお礼

ご丁寧に説明していただき、ありがとうございます。当方の説明不足だった部分を補足させていただきます。
*給与収入に関しては毎年ちゃんと勤務先のほうで年末調整をしてもらっています。
*年収は1千万円にも遠く及ばないです。
*雑所得というのは、ある会社から頼まれて音楽やスポーツに関する原稿を書いてその原稿料をもらう、というアルバイトです。
*原稿を書く作業は自宅でやっていて、自宅の一室が資料倉庫になっています。資料が他の部屋にも溢れてきたので引越しを決意しました。
*今まで確定申告した際に、雑所得の収入欄の金額よりも必要経費欄の金額が多かった時(赤字の時)は還付金がありました。何の税金が戻って来たのかは判りませんが・・・。逆に、収入金額のほうが多かった時は数千円~数万円の税金を追加で収めていました。

区役所からは毎年のように「申告してない収入があるから申告せよ」という書面が届くので、継続反復的な事業と見なされてるんでしょうかね?(区役所から言われる前に自分で前もって確定申告しろよ!って話なんですけどね。つい後回しにして忘れてしまうんです)

お礼日時:2019/10/29 14:53

>1.区役所・税務課から・・・雑所得の部分のみ記入して送り返すようにとの指示。



確定申告にしろ市県民税の申告にしろ、通常はすべての所得について記載しなければいけないのですが、給与部分は分かっている、区のほうで書き入れるという意味だったのでしょう。

>2.指示通り雑所得の欄に記入し、必要経費も記入し、必要経費の領収書と収支内訳書も同封して…
>確定申告をする際にもこの簡易な書式の収支内訳書を使っても大丈夫…

その収支内訳書は、あなたの区 (市) 独自の様式で、全国統制されたものではありません。

しかも、「雑所得」で間違いないのなら、収支内訳書は通常ありません。
収支内訳書を書くのは、「事業所得」や「不動産所得」の場合です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …

>4.後日、その年の確定申告を1~2年遅れで・・・赤字申告していた場合は多少還付される。…
>多少還付金があればいいなと思っているのですが、甘く見ていると税務署に細か…

「雑所得」で間違いないのなら、赤字でも還付はありません。
赤字を他の所得と損益通算できるのは、
(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得 (一部)
(4) 山林所得
の 4つの所得のみです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>「まず市民税の雑所得申告をせよ(その後で確定申告するかどうかは自由)」ではなく、…

サラリーマンが確定申告するかどうかは自由なのは、

(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
(4) 本業以外の所得が 20万以下
の四つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて確定申告をしないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>まず市民税の申告を済ませてから確定申告をするのと…

それはメリット、デメリットの問題ではなく、順序が違います。
通常は国税である確定申告のみで良いのです。

ただ、前述のとおりサラリーマンの 20万以下申告無用の規定に合致するとか、その他の事由で「市県民税の申告」が必要になるという場合があるだけのことです。

「市県民税の申告」だけで確定申告が要らないのは、無職や低所得の人で所得税が発生しない場合のみです。

>いきなり確定申告で税務署に必要経費の書類を提出した場合、「これは経費として…

それは当然あるでしょうね。
しかも、「雑所得」とすることの妥当性も問われます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>今回は引越し費用も家事按分で必要経費に入れたいと思っていて…

そもそもあなたのいう「雑所得」を具体的にいうとどんなお仕事ですか。
事務所か店舗を構えていて、その事務所などを引っ越したのですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

さっそく回答ありがとうございます。説明不足で申し訳ありませんでした。
*給与収入に関しては毎年ちゃんと勤務先のほうで年末調整をしてもらっています。
*年収は1千万円にも遠く及ばないです。
*雑所得というのは、ある会社から頼まれて音楽やスポーツに関する原稿を書いてその原稿料をもらう、というアルバイトです。
*原稿を書く作業は自宅でやっていて、自宅の一室が資料倉庫になっています。資料が他の部屋にも溢れてきたので引越しを決意しました。
*今まで確定申告した際に、雑所得の収入欄の金額よりも必要経費の金額が多かった時(赤字の時)は還付金がありました。何の税金が戻って来たのかは判りませんが・・・。逆に、収入金額のほうが多かった時は数千円~数万円の税金を追加で収めていました。

お礼日時:2019/10/29 14:48

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