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主人の扶養内でパートをしてました。
4月から2ヶ月間派遣で所得税のみ支払いました。
8月より正社員で就職し従来のパートは副業として続けています。

年末調整の書類を正社員の会社で渡されたのですが
年末調整を希望するかしないかのアンケートもありました。

私の場合 副業しているので確定申告はやらなければいけないのですが
年末調整をするかしないかの選択肢があることを初めて知り どういうことなのかを教えて頂きたく質問しました。

確定申告が必須の場合は年末調整しなくてもいいのでしょうか?またそれによって結果が変わりますか?

年末調整をして確定申告した場合 手続きが楽等のメリットがあるのですか?

宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 会社からもらった書類は
    令和元年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
    令和元年分給与所得者の保険料控除申告書
    令和元年分給与所得者の配偶者控除申告書
    令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
    の4枚です。
    必要な書類のみを提出する様に言われています。
    子供達は主人の扶養に入っています。
    私の生命保険は主人の口座から引き落とされています。
    会社での年末調整を希望しない場合は確定申告して下さいと言われています。
    ですので確定申告必須の場合は希望しないものなのかと思いました。

    パートや派遣の源泉徴収票は間に合わないので確定申告でやるつもりです。

    また主人の年末調整には私の名前が入っています。
    主人の会社には私の年収を申告すればよいだけなのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/10/30 08:13

A 回答 (10件)

年末調整しなければいけない。

などという話はありません。

以前、扶養控除等申告書を提出して(甲欄で所得税が源泉徴収されて)
働いていた所から、源泉徴収票がもらえない場合、現在の本業では、
★年末調整はしてはいけないことになっています。

>4月から2ヶ月間派遣…
>従来のパートは副業として続けています。
このあたりで、雇用契約、勤務形態が変わっていたり、
一旦、退職扱いになっていたりすると、
厳密には、
★派遣の頃の源泉徴収票を本業の現職に渡さないと、
★年末調整はしてはいけません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
引用~~~
前の会社などが支払った給与の金額や源泉徴収税額などは、
源泉徴収票により確認しますので、速やかにその提出を求めてください。
★この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。
~~~引用

なんでもかんでも年末調整しなければいけないというのは、
デマですから、くれぐれもお気をつけ下さい。

このあたりのルールは、現場では厳密に守れないのが実態です。
だって、
個人の職歴まで、根掘り葉掘り追究までするの?
前職で扶養控除等申告書を出しているか本人が判断ができるか?
さらに、その前職から源泉徴収票を期限までにもらえるのか?
なんてことを、会社の事務担当が把握し、徹底するのは、
かなり困難なことです。

ですから、このあたりの『どうすべき』は
『緩い』規則だと考えて下さい。
そして、その全ての解決策は『確定申告』です。

会社がアンケートまでとっているということは、『選択肢があるので』
なんとか、齟齬がないようにしようとしている真面目な会社なのです。

ですから、デマに惑わされず、
特に、
>派遣の源泉徴収票は間に合わない
という所は上記の制限にかかりそうなので
それを理由に、
年末調整をしないのが無難です!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
そのためには、
>令和元年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
>令和元年分給与所得者の保険料控除申告書
>令和元年分給与所得者の配偶者控除申告書
のどれも提出しないのが、一般的なルールです。

会社によっては、まれに現住所等の確認のために
年末調整しないと明記し、
>令和元年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
だけでも提出して下さいという所もあります。
※それは、アンケートの役割かもしれません。

但し、来年以降は、年末調整だけで済ませられる
可能性もあるので、
>令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
は、提出しておくことをお奨めします。
源泉徴収される毎月の所得税も減りますから。

いずれにせよ、このあたりのルールは『緩い』です。
確定申告で、全てが解決します。

いかがでしょうか?

参考
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
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複数から収入を得て、主の収入以外の収入が20万円以上ある場合は必ず確定申告をしなければなりません。


ただし、年末調整はしてもかまいません。
手続きの容易さを考えると、年末調整をしたうえで、確定申告をした方が簡単に確定申告書が作成できます。
全ての源泉徴収票があれば申告は簡単にできます。

>また主人の年末調整には私の名前が入っています。
>主人の会社には私の年収を申告すればよいだけなのでしょうか?
そうです。ただしあなたの収入額次第では扶養から外される可能性があります。
その場合、ご主人の年末調整で、所得税を追加徴収される場合があります。
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「確定申告が必須の場合は年末調整しなくてもいいのでしょうか?」


失礼ながら。この質問自体がスタンスが違います。
年末調整はご質問者がするものではなく、勤務先がするものですから、
「確定申告が必須の場合は年末調整を受けなくても良いのか」でしょう。

1 給与支払者には年末調整をする義務があります。
2 ただし、中途採用者で前職の源泉徴収票の提出がされない者については、年末調整をしないように国税庁が指示をしてます。
 これは、前職源泉徴収票提出がされない者に、確定申告義務があった場合には、申告義務の履行不履行は本人の責任に帰するという立場です。
 給与支払者は年末調整をしなかった事について理由がある(本人が前職源泉徴収票を提出しない)ので、源泉徴収義務者のとしての責任は全うしてます。

3 ご質問者は、現在勤務先以外からの給与所得があるので、確定申告義務があると言えます(※)。
 確定申告することで清算されるので、年末調整を「してくれなくてもよい」という意思表示をされても、給与支払者にとっては「あなたが選択する問題ではない」が正です。
 給与支払者に源泉徴収義務がある以上給与受給者には選択権はありません。

4 年末調整に必要な申告書を提出しないことで、給与支払者は「提出してくれないなら、年末調整ができません」と言うでしょう。
 それならそれで「年末調整を受けてない」状態を受け入れるだけの話です。
あるいは、年末調整をして欲しくないから、あえて申告書等を提出しない選択もあります。

「年末調整をしてもらっても、確定申告するから事務を増やすだけで、申し訳ない」という気持ちがあるのかもしれませんが、確定申告するかしないかは「本人が義務を履行するかしないか」だけの問題なので、給与支払者が「知ったことではない」のです。
給与支払者にとっては「年末調整をしなくてはいけない者」か「年末調整ができない者」かのどちらかになるだけです。
 「本人の希望によって年末調整をしない」というなら、本人に「書類を出さないでくれ」と言えばよいだけです。

5 年末調整を受けても、受けられなくても、他の給与収入があるので確定申告するのですか居住者としての義務は果たします。
 書類提出がないことで年末調整をしない給与支払者も、咎められる事はありません。

6 結論を言えば「あなたのお好きな方を選んで」です。

7「年末調整をして確定申告した場合 手続きが楽等のメリットがあるのですか?」
も「年末調整を受けて、確定申告した場合 手続きが楽等のメリットがあるのですか?」ですね。
 手続き的には、生命保険料控除額の計算をしてもらえるだけ、年末調整を受けると助かる程度でしょう。生命保険料は旦那様が負担してるというなら、このメリットもないです。

8 「会社での年末調整を希望しない場合は確定申告して下さいと言われています。」
  会社での年末調整を希望しない人には、年末調整をしない会社なんですね。
 既述ですが、本人に選択権がないものを選択させるという会社に「?」と思いますが、実務的には年末調整をしなくて良い者が多ければ、経理担当者の手間が省けますから、事務省力化のためにそのような希望を聞いてるのでしょう。
 必要な書類が提出されなかったので、年末調整をしなかったと言えばお咎めされることはないので、他の回答者が言われるように「緩い」部分があるのです。


二か所から給与を受けてる者は「絶対に確定申告しなくてはならない」わけではありません。
所得税法第121条にて、確定申告書の提出を要しない要件が規定されてます。
例えば「年間合計給与額が150万円以下」ならば、年末調整をうけていようがなかろうが「確定申告義務がないのです。正確には合計給与から一定の所得控除額等を引いた額が150万円以下は申告義務なしですが、一定の所得控除額等を説明すると、述べたい要点がぼやけますので省略します。
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法的には会社は従業員が扶養控除等申告書を提出しているなら、


確定申告するかどうかにかかわらず年末調整をする義務があります。
従業員がしたくないからといってしない選択肢はありません。

副業で従たる勤務先とするなら、扶養控除等申告書は提出できず年末調整はできません。
この場合、月々の給与から税金が通常より高い乙欄で差し引かれます。
適切に行うなら、年末調整しない=従たる勤務先とするという意味になります。

会社の意図がわかりかねますので何とも言えませんが、
希望するとしておいた方が良いと思います。

保険料控除などを確定申告で申告するなら、申告書には何も書かずに提出すればよいです。
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>年末調整の書類を正社員の会社で渡されたのですが


年末調整を希望するかしないかのアンケートもありました。

アンケートをするなんて変な会社ですね。会社は、扶養控除等申告書を提出した社員については、社員の希望には関係なく年末調整をしなければならないのですが。
【根拠法令等】所得税法第190条


>確定申告が必須の場合は年末調整しなくてもいいのでしょうか?またそれによって結果が変わりますか?

あなたが確定申告をすることになっているとしても、会社はあなたの年末調整をする法的義務があります。しないと所得税法違反になります。
【根拠法令等】所得税法第190条

かりに年末調整しないとしても、確定申告するのだから結果は同じになりますけど。


>年末調整をして確定申告した場合 手続きが楽等のメリットがあるのですか?

大きなメリットもなければ、大きなデメリットもありません。



本業の会社からもらった書類について:

・令和元年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は必ず会社に提出しなくてはならない。給与所得者の法的義務です。
【根拠法令等】所得税法第194条(給与所得者の扶養控除等申告書)第1項柱書

・確定申告するのだから、令和元年分給与所得者の保険料控除申告書と令和元年分給与所得者の配偶者控除申告書は会社に提出しなくても良い。提出してもいいですが。


>主人の会社には私の年収を申告すればよいだけなのでしょうか?

はい。そのとおりです。
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確定申告をするのなら、年末調整は不要

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所得税法の190条をサカ読みすると「従業員が給与所得者の扶養控除等申告書を提出していない場合」は雇用主に義務は貸されないようには読める。



しかし、企業がこういう事をしていて従業員の不申告が見つかった場合はまずいでしょうね。
再三指導して提出がなければしょうがないが、最初から従業員の選択に任せるのはアウトでしょう。

>年末調整をして確定申告した場合 手続きが楽等のメリットがあるのですか?
確定申告書の記入が少し楽です。
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>会社での年末調整を希望しない場合は…



くどいようですがそういう選択肢は、法律上の裏付けがありません。

まあ社員側としては、年末調整などしたもらわなくても確定申告を怠らない限り、税法に触れることはありませんけど、会社が税務署からお小言を頂戴する可能性を否定できません。

>主人の会社には私の年収を申告すれば…

これも厳密には、「収入」ではなく「所得」に換算した数字です。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
先に示した URL のどこにも収入とか年収などという言葉は載っていなく、「合計所得金額」という表現になっているでしょう。

夫の会社には、本業も副業もすべての給与 1年分を合計し、「所得」に換算した数字を報告します。

この「合計所得金額」が 123万円を超えるなら、夫の税金には全く関係なくなりますので、夫の会社に余計な個人情報を伝える必要はありません。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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>主人の扶養内でパート…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>年末調整をするかしないかの選択肢があることを…

アンケートに何と書いてあったのか他人は知るよしもありませんが、そんな選択肢などないです。
年初または就職時に「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
を会社に提出してあれば、会社は年末調整をする義務を負っているのです。

年末調整をしないという選択肢はありません。
そんな書類を出した覚えがないのなら、年末調整はしてほしくてもしてもらえません。

まあ、よほどの大企業でなければ、会社経営者が税法を熟知しているとは限らず、経営者独自の思い込みで誤った情報を社員に伝えてしまうことがあるのかもしれません。

>年末調整の書類を正社員の会社で渡された…

そんなあやふやな書き方でなく、何という書類か正しくお書きください。

>私の場合 副業しているので確定申告はやらなければ…

本業に「扶養控除等異動申告書」を出してあるという前提に立てば、
・本業の給与のみでいったん年末調整をしてもらう
・年末調整済みの源泉徴収票と、副業で年末調整していない源泉徴収票とで確定申告
の 2段階になります。

>確定申告が必須の場合は年末調整しなくてもいい…

そんなルールはありません。

>年末調整をして確定申告した場合 手続きが楽等のメリットが…

メリット、デメリットの問題ではありません。
税法の定めによった粛々と手続きします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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年末調整済みって書けるところが多数あります。


それを覚えておくのが面倒というなら、
メリットがないというか、
源泉徴収票をまず入力して、
源泉徴収票どおりってチェックを入れるだけ、
源泉徴収票の提出も不要ですから、
自宅でネットだけで全部済みますので、
私はめっちゃ助かってますけどね。
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