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私は母が書いた(残した)遺言状の中身を知っていますがこれから起きる母の遺産相続問題に於いて兄弟(兄の子供2人、妹、三男)にその遺言状を見せなくていいのか?なぜ私が母の遺言状の中身を知っているかと言うと母の遺言状を作成した人物(行政士の遺言状作成専門人、また遺言執行者になっている方)が公証役場で母が遺言状書き終えた後に「貴方は海外に住んでいるので」母の書いた遺言状を自国に持ち帰り中身を良く読んで於いて下さいと言いその遺言状の謄本(写し)を私に手渡す。だからです。中身を母の生きている間に知った事はこれは違法になりますか?私はならないと思う、なぜなら遺言執行者が読んで於いて下さいと言い私しに手渡したから。

内容は「私と母と共同で建てた家は次男の私に相続、他の土地は兄弟に相続と書かれている」。
私は彼らが得る土地はほとんど負の遺産(売りに出しても売れない土地)だと思う。だから彼らが俺達はこれらの土地を相続したくない「遺産相続権利放棄」をするからお前(次男の私)が相続すればと言うのを待つ。おそらく負の遺産は相続したくないので家庭裁判所に行き「相続権利放棄」の手続きをするでしょう。

なぜ私が兄弟に母の書いた遺言状を開示しないかと言うと、もし開示すれば私は兄弟に「遺留分」を払う義務が生じる。だから彼らが権利放棄するまで見せない(開示しない)つもり。そして正式に彼らが家庭裁判所から「権利放棄」しましたという書類を受け取ったら母の遺言執行者に私の兄弟は全員「遺産相続権利放棄」しましたと報告に行く。すると遺言執行者は「母の遺言状」に従い事を進める。
そして「司法書士」が登記所に行き「私と母で建てた家の母の名義を私の名義に変えその家は合法的に全部(土地と家)が私の名義になる。公証役場で司法書士が「法律には抜け穴があるのですよ」と私に述べる。なぜ司法書士がこんな事を述べたかと言うと母は私に「生前譲与」の手続きをするつもりでいたが兄弟が反対、弁護士と司法書士が母を訪れた時兄弟が邪魔をしたからです。司法書士と弁護士を追い返したからです。

数年前(6年前)から兄弟で私は母と共同で建てた家に対して揉めていた。つまりこの家は半分母名義だから。兄弟は母の他界後は母名義の遺産(母が半分所有する家の権利)は兄弟で別けると。しかし母は遺言状を書き後日兄弟で揉めない様に公証役場に行き遺言所を書いた(残した)。しかし兄弟全員が権利放棄すると負の遺産も全部私が背負う事になりこれから税金を払い管理して行く事になる。彼らは負の遺産は相続したくないはず。なぜなら相続しても売れない土地(売りに出したが売れなかつた)で税金を払い管理して行く事が重荷になるから。

私の考えは違法ですか?

A 回答 (2件)

違法っていうか


遺言執行者は相続人に遺言書の中身を開示しなければ
自分が遺言執行者だという証明ができない為、
開示しなければ話が進まないと思いますよ?
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>私の考えは違法ですか?



違法ではない。でも、なんか大きな勘違いをしていませんか?

公証役場で公正証書遺言が作成されているんでしょ。お母さまがなくなって、法定相続人の誰かが要求すれば、すぐに法定相続人全員に開示されちゃうんじゃないんですか。(質問者さんの持っている写しなんか関係なく、です。)


>内容は「私と母と共同で建てた家は次男の私に相続、他の土地は兄弟に相続と書かれている」。
私は彼らが得る土地はほとんど負の遺産(売りに出しても売れない土地)だと思う。だから彼らが俺達はこれらの土地を相続したくない「遺産相続権利放棄」をするからお前(次男の私)が相続すればと言うのを待つ。おそらく負の遺産は相続したくないので家庭裁判所に行き「相続権利放棄」の手続きをするでしょう。

なんか矛盾していませんか??
上記は、「遺言書の内容が他の兄妹に伝わり、マイナスの遺産しかないことを知るから、相続放棄する」と言っているわけだ。(だったら早めに遺言書の中身を教えて、相続放棄するように促したらいかがですか?)

そもそも開示されなければ、他の兄妹は遺言書がないことを前提に、「母が半分所有する家の権利」の法定相続分を要求してくるんじゃないんですか。

もう一度整理されたほうがいいかと思います。
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